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富岡市へのご意見・ご要望

総合病院での診療について

登録日:2007年10月30日

相談内容:

・上野村では、定期バスがあるそうですが、負担金はあるのですか。
・長期の通院患者に対して診療所への通院を指示していますが、診療拒否となりませんか、患者に納得のいく説明が必要だと思います。

回答:

●上野村の負担金等について 定期バスの運行については、上野村からの申し入れにより、停留所としての使用許可をいたしました。現在、構成市町(富岡市・甘楽町)以外の市町村から公立富岡総合病院に対する負担金はありませんので、同様に上野村からの負担金もいただいておりません。
●街内の医院等への一方的な通院指示等について お答えの前に、医療機関の種類等につきまして、ご説明させていただきます。
 医療機関は、診療所と病院に分けられています。
 診療所は、軽度の症状の患者に対応する一次的な医療機関であり、病院は、診療所などで扱えないような脳卒中、心筋梗塞、頭部損傷等、重篤な患者に対応する二次的あるいは三次的な医療機関です。
 なお、病院は、急性期対応・回復期対応・慢性期対応などに区分されていますが、富岡総合病院は、急性期対応の病院として位置づけられています。
富岡総合病院......二次的病院・急性期病院としての役割を担っている
 さて、近年、わが国の医療の基本的な考え方(第4、5次改正医療法)は、「医療機能の分化、連携を推進することを通じて、地域における切れ目のない医療の提供を実現する。」とされ、次のように、病院と診療所の機能分化の方向性が示されています。
○診療所は、一次的な地域医療の窓口として、患者の生活管理を含めた日常生活機能の向上を図る。
○急性期の病院は、原則として入院治療と専門外来のみを基本とする。
○専門病院を除く中小病院は、急性期を終えた後の回復期リハビリ及び軽度の急性期医療等に対応する。
○退院後の生活は、再度地域医療が看護・介護サービスとともに、受け止める。
 そこで、「街内の医院等への一方的な通院指示は、診療拒否とならないか。」とのご質問でございますが、前述のように富岡総合病院は、二次的・急性期対応病院としての役割を担っていることから、症状が安定し、慢性期化した患者の対応ができないため、病気の症状が急性期から慢性期に移った場合、診療所に紹介せざるを得ないことになります。
 このように、当院から診療所への紹介は、病院と診療所の機能分担推進の国の方針に基づくものであり、前述のように病状により、当院での受入れられる場合と受け入れられない場合がありますが、あくまでも法律に沿って行っているものでありますので、医師法第19条に規定されている「応召の義務違反(診療拒否)」には、相当いたしません。
 このようなことから、当院は病診連携を進めております。
 具体的なお話をいたしますと次のようになります。

患者様が近くの「かかりつけ医(診療所)」に受診

「かかりつけ医」の紹介で「病院」で受診・治療

「病院」での治療後、病院の紹介で最初の「かかりつけ医」で診療を継続

 このようなことにより、診療所と病院の機能分担を明確にし、病院は入院治療及び手術等に力を入れることができるようになるわけです。
 これらの状況をご理解いただき、「かかりつけ医」がまだいない患者様につきましては、当院医師から近くの診療所(開業医)を紹介させていただきますので、よろしくお願いいたします。
 なお、患者様に対する医師の言動には、日ごろから十分な教育をしておりますが、時として不愉快と思われることもあるかもしれません。
 現状では、診療所の先生方との相談及び指示により、病院で受診できますので、ご安心いただきたいと思います。
 いずれにいたしましても、患者様に納得いていただくよう指導・徹底をしていきますので、ご理解をいただきますようお願いします。

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お問い合わせ: 総務部 秘書課 TEL: 0274-62-1511(代) FAX: 0274-62-0357

e-mail:hisyo2@city.tomioka.lg.jp

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