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【相談事例】マルチ(まがい)商法

事 例

高校時代の友人に、「月50万円は儲かる仕事がある」と言われ、10日くらい前に説明会に参加しました。そこで、会員になるようしつこく勧められて、会員登録をしてしまいました。

会員登録後、会員になると特別価格で健康食品が購入できる、それを知人に勧めて売れたら、バックマージンが入ると言われました。健康食品は48万円と高額で、支払えないからと断ったのですが、ほかの人に商品を紹介すれば必ず儲かるから、それで返せる、費用は一時立て替えてもいいと言われて、断れない雰囲気になり、結局健康食品の購入契約をしてしまいました。

でもやっぱり無理だと思い、1週間後に辞めたいと言ったら、「次の説明会まで待ってほしい」と言われました。どうしたらよいでしょうか。

アドバイス

事例のように、人を勧誘し、会員を増やしながら商品を販売していく取引方法を連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)といいます。

連鎖販売取引は、特定商取引法の規制の対象になっていますから、契約書面を受け取ってから20日間はクーリング・オフすることができます。

クーリング・オフによる解除の場合は、事業者は損害賠償や違約金を請求することはできません。

※ 高額な商品を購入させるために人を誘うことは、友人を失うことにもなりかねません。その上、自分は借金を抱え込んでしまいます。その場の気分には惑わされずに「うまい話」には気をつけましょう。

お問い合わせ: 富岡市消費生活センター TEL: 0274-63-6066

e-mail: shouhi@city.tomioka.lg.jp

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