【相談事例】資格取得商法
事 例
3日前、職場に「国家研修にあなたが選ばれた」と中小企業診断士の資格取得講座の勧誘電話がありました。
「特別に選ばれた。経済産業省の・・・」と一方的に説明され、最後に説明した相手が本人かどうか確認したいからと、住所、生年月日などを聞かれました。翌日、確認書、受講案内、受講証が届いたので、びっくりして断りの電話を入れたところ、「記録をとってある。押しつけていない。今からは辞められない」と脅かされました。どうしたらいいでしょう。
アドバイス
職場や家に執拗に電話があり、社会保険労務士や中小企業診断士などの資格講座の契約を無理矢理させられたという相談が、センターに多く寄せられています。
悪質な事例では、以前講座を契約したが未終了の人を狙って電話をかけ、生涯学習だから資格を取得するまで続けなければならないと新しい講座を契約させたり、教材を売りつけたりする資格商法の二次被害も多く寄せられています。
事例のような資格商法は、特定商取引法の規制の対象になっていますから、契約書を受け取ってから8日以内であれば、書面で通知することでクーリング・オフができます。
教材等がすでに届いていたとしても、期間内であれば、クーリング・オフが可能です。
事例のように、契約すると言っていないのに契約したことにされていたり、資料請求しただけなのに契約書面が届き、支払請求をされているという事例も多くみられます。
いずれの場合も、一方的な説明だけでは契約は成立しませんから、「契約はしていない、二度と勧誘しないように」という旨を書面にして送りましょう。
※こうした電話勧誘では、興味がない場合には、はじめにきっぱりとした態度で断ることが大切です。
お問い合わせ: 富岡市消費生活センター TEL: 0274-63-6066
e-mail: shouhi@city.tomioka.lg.jp
