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【相談事例】催眠商法

事 例

安売りの特設会場で、卵を1パック10円で買って、さらに話を聞いていま した。
すると1箱12万5千円のローヤルゼリーの購入申込書に署名を求められたので、断りましたが、
多くの人が署名していたようです。
これは問題のある売り方ではないでしょうか。

アドバイス

このような売り方をSF商法または催眠商法と呼びます。会場に人を集め、巧みな話術と商品を無料や低価格で配ることで「もらわなければ損、買わなければ損」というある種の催眠状態に陥らせて高額な商品を買わせる商法です。
  催眠商法での被害は、60歳代以上の高齢者に多く、事例の他にもマットレスや健康食品を高額で買わせられたという相談が多く寄せられています。
  事例のような催眠商法は、特定商取引法の規制の対象になりますので、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。書面でクーリング・オフすることを通知しましょう。その際、配達記録や簡易書留で証拠を残します。
  また、クレジットを利用している場合は、忘れずに信販会社にも通知を出しておきましょう。

※「当たった」「無料」という言葉に惑わされず「ただより高いものはない」を肝に銘じ、おいしい話には近寄らないことが、悪質商法から身を守る一番の方法です。

お問い合わせ: 富岡市消費生活センター TEL: 0274-63-6066

e-mail: shouhi@city.tomioka.lg.jp

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