トップ > 暮らしのガイド > 市有施設情報 > 消費生活センター

住宅用火災警報器等の訪問販売にご注意

消防法の改正により新築住宅については、全国一律に平成18年6月1日から住宅用火災警報機の設置が義務化されました。
また、既存住宅への設置義務は、平成20年6月1日からとなります。

最近、市内でも設置義務を口実に訪問販売で「住宅用火災警報器」を強引に設置させようとするなどの悪質な訪問販売によるトラブルが発生していますので十分注意してください。

  • 巧妙な手口を使い『すぐに取り付けなければならない』などと契約を急がせる業者は要注意です。
  • 訪問販売の場合、その場ですぐ契約せず、家族や市消費生活センターなどに相談しましょう。
  • 市や消防署の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報機等の斡旋や販売をすることはありません。市や消防署などの公的機関を名乗る業者には要注意です。
  • 契約は、その場で決めずに、必ず誰かに相談しましょう。
  • 訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などを確実に保存し、早急に市消費生活センターにご相談ください。なお、3,000円未満の現金取引の場合はクーリングオフできません。

問い合わせ先

◆富岡市消費生活センター
〒370-2316 富岡1439番地1 あい愛プラザ2階
Tel:63-6066

◆群馬県消費生活センター
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁2階
Tel:027-223-3001

住宅用火災警報器関係

お問い合わせ: 富岡市消費生活センター TEL: 0274-63-6066

e-mail: shouhi@city.tomioka.lg.jp

このページの先頭へ