トップ > 暮らしのガイド > 市有施設情報 > 消費生活センター

消費生活相談

【相談事例】デート商法

事 例

3ヶ月前くらいに、女性から家に突然電話があり、1週間くらい毎日電話やメールで話をして仲良くなった後に、交際して欲しいと言われました。すっかりその気になっていたところ、勤務先の宝石店に遊びに来ないかと誘われました。

そこで、ダイヤの原石を見せられ、勧誘してきた女性が誕生日プレゼントにして欲しいというので、指輪を注文しました。指輪が出来上がり、彼女に渡したとき、結婚の約束をするからダイヤのピアスとパールセットも 買ってほしいと言われました。お金が無いので迷っていたところ、結婚するのだからと強く言われ、ローンを組んで契約してしまいました。

でも、最近は メールや電話も少なくなり、結婚の話も全然進まず、騙されたとわかりまし た。すでに金額は総額で280万円にもなり、現在の給与では支払うことが できないので、解約したいのですが。

アドバイス

デートに誘うなどの口実で本来の目的を隠して呼び出し、高額の商品を売りつける商法をデート商法といい、20歳代の若者が被害に遭うケースが多く見られます。

事例のようなデート商法は、特定商取引法の規制の対象です。契約書面を受け取ってから8日間以内であれば、書面で申し出ることによりクーリング・オフすることができます。しかし、事例の場合は、クーリング・オフの期間を過ぎていますから、相談者に契約にいたった経緯を書面にして、事業者と信販会社に解約を申し出て、解約交渉することとなります。

被害に遭った若者が「担当者が嫌な顔をするのを見たくなかったから」ということも珍しくありません。他人に優しいのと優柔不断は全く別です。悪質業者の勧誘マニュアルには「絶対大丈夫と自身たっぷりに、友達言葉で誘う。強引に話を進める」とあります。

見知らぬ人からの呼び出しには安易に応じないように、また、自分にとって不要なものは、勇気を出してキッパリと断りましょう。

【相談事例】マルチ(まがい)商法

事 例

高校時代の友人に、「月50万円は儲かる仕事がある」と言われ、10日くらい前に説明会に参加しました。そこで、会員になるようしつこく勧められて、会員登録をしてしまいました。

会員登録後、会員になると特別価格で健康食品が購入できる、それを知人に勧めて売れたら、バックマージンが入ると言われました。健康食品は48万円と高額で、支払えないからと断ったのですが、ほかの人に商品を紹介すれば必ず儲かるから、それで返せる、費用は一時立て替えてもいいと言われて、断れない雰囲気になり、結局健康食品の購入契約をしてしまいました。

でもやっぱり無理だと思い、1週間後に辞めたいと言ったら、「次の説明会まで待ってほしい」と言われました。どうしたらよいでしょうか。

アドバイス

事例のように、人を勧誘し、会員を増やしながら商品を販売していく取引方法を連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)といいます。

連鎖販売取引は、特定商取引法の規制の対象になっていますから、契約書面を受け取ってから20日間はクーリング・オフすることができます。

クーリング・オフによる解除の場合は、事業者は損害賠償や違約金を請求することはできません。

※ 高額な商品を購入させるために人を誘うことは、友人を失うことにもなりかねません。その上、自分は借金を抱え込んでしまいます。その場の気分には惑わされずに「うまい話」には気をつけましょう。

【相談事例】資格取得商法

事 例

3日前、職場に「国家研修にあなたが選ばれた」と中小企業診断士の資格取得講座の勧誘電話がありました。

「特別に選ばれた。経済産業省の・・・」と一方的に説明され、最後に説明した相手が本人かどうか確認したいからと、住所、生年月日などを聞かれました。翌日、確認書、受講案内、受講証が届いたので、びっくりして断りの電話を入れたところ、「記録をとってある。押しつけていない。今からは辞められない」と脅かされました。どうしたらいいでしょう。

アドバイス

職場や家に執拗に電話があり、社会保険労務士や中小企業診断士などの資格講座の契約を無理矢理させられたという相談が、センターに多く寄せられています。

悪質な事例では、以前講座を契約したが未終了の人を狙って電話をかけ、生涯学習だから資格を取得するまで続けなければならないと新しい講座を契約させたり、教材を売りつけたりする資格商法の二次被害も多く寄せられています。

事例のような資格商法は、特定商取引法の規制の対象になっていますから、契約書を受け取ってから8日以内であれば、書面で通知することでクーリング・オフができます。

教材等がすでに届いていたとしても、期間内であれば、クーリング・オフが可能です。

事例のように、契約すると言っていないのに契約したことにされていたり、資料請求しただけなのに契約書面が届き、支払請求をされているという事例も多くみられます。

いずれの場合も、一方的な説明だけでは契約は成立しませんから、「契約はしていない、二度と勧誘しないように」という旨を書面にして送りましょう。

※こうした電話勧誘では、興味がない場合には、はじめにきっぱりとした態度で断ることが大切です。

【相談事例】アダルト情報料金の架空請求

事 例

ハガキで下記のような文面が送られてきました。アダルト情報など一度も聞いたことがありません。支払いたくないのですが、取り立てに来ると書いてあるのでとても不安です。

・・・過去に利用されたアダルト情報の利用料が未納となっておりますので、遅延損害金、名義人調査手数料と合わせてお支払いください。・・・お支払い期限までにご入金されないと、ご自宅まで訪問させていただき、交通費、人件費を加算して請求させていただく場合がありますのでご注意ください。
請求金額  53,150円


アドバイス

この事例のような、まったく覚えのないツーショットダイヤルのトラブルが増えています。

ツーショットダイヤルというのは、サービス提供業者に登録することで、見知らぬ男性と女性が電話で会話できるシステムをいいます。

あらかじめ業者へ電話番号と暗証番号だけ登録しておき、利用するときは業者の指定した電話番号にかけ、登録しておいた電話番号と暗証番号を入力するだけでサービスを利用できます。

1.利用した覚えのない電話情報などの代金請求は無視する。支払わない。
◇架空かもしれないが念のため家族同士で確認を行う。 
◇決して慌てて支払ったりしない。
◇たとえ脅すような文言があったとしても、不安がらず落ち着いて毅然とした態度をもって冷静に対応するよう努める。

2.今以上に電話番号などの個人的な情報を知られないようにする。
◇業者に、新たに個人情報を知られると次は別の手段を使っての請求の恐れがあります。今以上の個人情報は業者に言わないこと。

3.証拠を保管しておくように。
◇請求のハガキや封書、関係の文書などは捨てないで必ず保管しておくこと。後で証拠として使うことがあります。

4.脅されるような恐い思いをしたら、すぐ警察に通報する。

【相談事例】催眠商法

事 例

安売りの特設会場で、卵を1パック10円で買って、さらに話を聞いていま した。
すると1箱12万5千円のローヤルゼリーの購入申込書に署名を求められたので、断りましたが、
多くの人が署名していたようです。
これは問題のある売り方ではないでしょうか。

アドバイス

このような売り方をSF商法または催眠商法と呼びます。会場に人を集め、巧みな話術と商品を無料や低価格で配ることで「もらわなければ損、買わなければ損」というある種の催眠状態に陥らせて高額な商品を買わせる商法です。
  催眠商法での被害は、60歳代以上の高齢者に多く、事例の他にもマットレスや健康食品を高額で買わせられたという相談が多く寄せられています。
  事例のような催眠商法は、特定商取引法の規制の対象になりますので、契約書を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフができます。書面でクーリング・オフすることを通知しましょう。その際、配達記録や簡易書留で証拠を残します。
  また、クレジットを利用している場合は、忘れずに信販会社にも通知を出しておきましょう。

※「当たった」「無料」という言葉に惑わされず「ただより高いものはない」を肝に銘じ、おいしい話には近寄らないことが、悪質商法から身を守る一番の方法です。

【相談事例】点検商法

事 例

「町内会から依頼があったので、消火器を点検させてほしい」という事業者が自宅にやって来たので、以前購入した消火器を見せたところ、消火器の有効期限が切れているので買い替えた方が良いと説明された。

「近所の方も皆さん購入していますよ。買っていないのはお宅だけですよ」と言われたので不安になり、現金払いで購入した。

新しい消火器は大型で使いにくいので、近所で購入したところがあるか確かめたところ、誰も買っていないという。

アドバイス

点検商法などの訪問販売では、消防署や市役所、町内会など、市民が容易に信用する機関の名前をかたって訪問する例が多く見受けられます(このような商法を「かたり商法」とも言います)。

公的機関が物品等を販売する目的で訪問することはありません。身分証明書の提示を求めるなど、相手の身分を確認しましょう。

また、消火剤の有効期限は、一般的な家庭用の消火器で5年程度と言われておりますが、詰め替え費用は業者によってまちまちです。複数の事業者から見積もりを取るなど、高い消火器を買わされないような対策を取りましょう。

この事例は、クーリング・オフ期間内だったので、無条件解除でき、すでに支払ったお金も返されました。

※一人暮らしの高齢者や昼間家の人がいなくて一人で留守番をしている高齢者を狙う悪徳商法が増えています。最初はやさしい口調で話しかけ、安心させ家に入り込むことがあります。

また、以前に来た業者がアフターサービスと言って訪れ、高額な契約を結ばせるといった相談も多く寄せられています。基本的には、買うつもりもないものや必要ないものは最初から断り、家に入れないようにしましょう。

契約をするときには、契約書にサインする前に契約内容(商品名やサービス名、合計金額等)を必ず自分の目で確かめましょう。つい契約してしまった場合には、契約書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフできます。

お問い合わせ: 富岡市消費生活センター TEL: 0274-63-6066

e-mail: shouhi@city.tomioka.lg.jp

このページの先頭へ