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借金の悩み!安心して相談を!

借金問題はかならず解決できます!一人で悩まず、早めにご相談ください。

1.借金返済のための新たな借金は、解決にはなりません。
2.迷わずに消費生活センターにご相談ください。法律の専門家への橋渡しをさせていただきます。
3.専門家や裁判所に任せれば、厳しい取立ては止まります。
4.過払い金があれば、返金される可能性があります。

借金の相談

電話または直接、消費生活センター(63-6066)で相談を受けます。
平日の午前8時30分~午後5時まで。土・日・祝日・年末年始は休館日です。
相談無料。相談内容の秘密は厳守します。

持参するもの

借金したときの契約書、領収書、振込み伝票など、借金の状況がわかるものをなるべくご持参下さい。

借金の整理方法

1.任意整理 
裁判所を通さず、債権者と弁護士や司法書士などの間で返済方法を和解します。
                                                                                     
2.特定調停
裁判所が債権者と債務者の間に立って、利害関係を調整します。

3.個人版民事再生 
裁判所が認可した再生計画に基づき、債務を返済します。

4.自己破産
裁判所を通じて債務の支払いを免責してもらいます。

参考

◆ 金融庁HPへのリンク http://www.fsa.go.jp/ordinary/debt.html

◆ 群馬弁護士会HPへのリンク http://www.gunben.or.jp/

◆ 群馬司法書士会HPへのリンク http://www.sunfield.ne.jp/~shihou/

住宅用火災警報器等の訪問販売にご注意

消防法の改正により新築住宅については、全国一律に平成18年6月1日から住宅用火災警報機の設置が義務化されました。
また、既存住宅への設置義務は、平成20年6月1日からとなります。

最近、市内でも設置義務を口実に訪問販売で「住宅用火災警報器」を強引に設置させようとするなどの悪質な訪問販売によるトラブルが発生していますので十分注意してください。

  • 巧妙な手口を使い『すぐに取り付けなければならない』などと契約を急がせる業者は要注意です。
  • 訪問販売の場合、その場ですぐ契約せず、家族や市消費生活センターなどに相談しましょう。
  • 市や消防署の職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報機等の斡旋や販売をすることはありません。市や消防署などの公的機関を名乗る業者には要注意です。
  • 契約は、その場で決めずに、必ず誰かに相談しましょう。
  • 訪問販売では、クーリングオフ制度が認められています。契約書を渡された日から8日以内であれば、書面で契約を解除できますので、契約書や領収書などを確実に保存し、早急に市消費生活センターにご相談ください。なお、3,000円未満の現金取引の場合はクーリングオフできません。

問い合わせ先

◆富岡市消費生活センター
〒370-2316 富岡1439番地1 あい愛プラザ2階
Tel:63-6066

◆群馬県消費生活センター
〒371-8570 前橋市大手町1-1-1 群馬県庁2階
Tel:027-223-3001

住宅用火災警報器関係

個人情報の取り扱い

消費生活相談を通じて取得した個人情報は、本人の了解を得た上で、事業者に契約内容を確認する等の相談処理のために利用することがあります。

取得した個人情報は、相談者等の氏名、住所、電話番号等の特定の個人を識別する情報を除き、性別、年齢等の属性情報と相談概要情報を、全国消費生活情報ネットワーク・システム(PIOーNET)に登録・蓄積し、今後、同様の相談処理や情報提供に活用します。

お問い合わせ: 富岡市消費生活センター TEL: 0274-63-6066

e-mail: shouhi@city.tomioka.lg.jp

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