第17回 行政改革検討委員会
【協議事項】
1.職員給与等について
平成20年1月11日に、"特殊勤務手当の見直し"について、行政改革検討委員会としての意見書が市長へ提出されました。
「特殊勤務手当の見直し」について富岡市行政改革検討委員会としての意見を市長へ提出しました。
◆見直しの背景
本市が進める行政改革の取り組みを規定した富岡市集中改革プラン(平成19年3月策定)の中で、特殊勤務手当の見直しが盛り込まれています。特殊勤務手当については、富岡市職員の給与に関する条例第14条第1項に「著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別な考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員」と支給要件が規定されています。
また、特殊勤務手当について、総務省及び会計検査院が調査及び検査を行い、特に会計検査院は、「地方財政の状況に関する会計検査の結果についての報告書(平成18年10月)」において、平成16年度の全国15道府県及び6政令指定都市、336市町村における特殊勤務手当を検査した結果を公表しています。
その内容は、(1)国家公務員では設けられていないものがある。(2)他の手当又は給料で措置される勤務内容に対して重複の観点から検討を要すると思われるものがある。(3)本来は実績手当であるべきものが、月額支給等となっているものがある。と手当の名称や種類を示して指摘をしています。
◆見直しの方針
今回の見直しでは、特殊勤務手当の支給要件及び会計検査院の調査報告、県内他市の状況、本市の財政状況等を参考として、次の考え方で行いました。
(1)県内他市で支給していないもの、または一部の市のみで支給しているものは原則廃止とする。
(2)月額支給のものは、特殊勤務手当の性質上実績に応じた日額支給とする。
(日額支給が適当でないと判断される場合はこの限りでない。)
(3)支給額は、本市の財政状況及び他市の状況を参考に平均額またはそれ以下とする。
(4)必要性及び妥当性(支給要件や重複)を検討する。
◆見直し結果
| 会計種別 | 現 状 | 見直し結果 |
|---|---|---|
| 普通会計 | 15種類29項目 | 現状維持 4種類 6項目 |
| 廃 止 8種類 14項目 | ||
| 減額又は日額化 3種類 9項目 | ||
| 企業会計 | 5種類16項目 | 現状維持 2種類 12項目 |
| 廃 止 3種類 4項目 |
お問い合わせ: 企画財務部 企画政策課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kikaku@city.tomioka.lg.jp
