ふるさと納税の概要について
1.ふるさと納税制度の概要
ふるさと納税制度とは、「ふるさとに貢献したい!」あるいは「特定の自治体を応援したい!」という方の思いを実現するために、貢献・応援したい自治体に寄附をすることにより、住民税から控除できる制度です。なお、所得税も合わせて控除することができます。
この制度は、「納税」という名称が使われておりますが、税金ではなく、あくまでも「寄附金」です。
富岡市では、この制度を活用し、多くの皆さんに富岡市を応援していただくため、「ふるさと納税(寄附金)」を受付けております。ご協力をよろしくお願いします。
| 区分 | 内容 | |
|---|---|---|
| 控除対象者 | 個人住民税の納税義務のある方 ※ 所得税の納税義務のある方は、別に所得税の控除が受けられます。 |
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| 控除対象となる地方公共団体 | すべての都道府県又は市区町村 ※ 寄附できる都道府県や市区町村は、自由に選ぶことができます。 |
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| 控除対象となる寄附金額 | 2,000円を超える部分の寄附金額 ※ 地方公共団体への寄附金以外の寄附金と合わせ、総所得金額の30%が限度となります。 税額控除方式 |
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| 控除額 | 1基本控除と 2特例控除の合計額が個人住民税額から控除されます。 | |
| 1基本控除......(寄附金-2,000円)×10%(定率) 2 特例控除......(寄附金-2,000円)×(90%-0~40%) 当該寄附者の所得税率 ※2の額については、個人住民税所得割の額の約1割が限度 |
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| 所得税の控除 | 控除対象額(寄附金額-2,000円)が、寄附者の所得から控除されます。税額は、控除対象額に寄附者の所得税の税率を乗じて計算できます。確定申告をすることにより、この税額が控除されます。 | |
1 平成23年1月1日以後の寄附から適用となります。
2 寄附した年の翌年度分の住民税から控除されます。(所得税は寄附した年の所得税から控除)
2.寄附金を活用させていただく政策分野
- 富岡製糸場の保存活用及び周辺整備
- 健康・福祉の充実
- 教育・文化の推進
- 環境政策の推進
- 産業・観光の振興
- 都市基盤整備の推進
- 防犯・防災対策の推進
※ 寄附申込みの際に指定できます。
※ 政策分野を指定しないこともできます。
※ いただいた寄附金は、上記の政策分野に活用し、有効かつ大切に使わせていただきます。
お問い合わせ: 企画財務部 企画政策課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kikaku@city.tomioka.lg.jp
