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ふるさと納税の控除額と計算例

ふるさと納税の控除額

夫婦子2人で給与収入額が700万円の場合
〔所得税の控除率 10%  住民税所得割額 293,500円〕

 個人の方が都道府県や市区町村に対し、年間で2,000円を超える寄附をされた場合、次のBとDの合計額が個人住民税(所得割)から控除されます。

A 寄附金から2,000円を引きます。

B Aで求めた額に10%を乗じます。(住民税の基本控除)

  (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×10%

C 90%から寄附者に適用される所得税の税率(下表)を引きます。

D Aで求めた額にCで求めた率を乗じます。(住民税の特例控除)

  (地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-寄附者に適用される所得税の税率)

  Dの額については個人住民税所得割の額の約1割が限度

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お問い合わせ: 企画財務部 企画政策課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kikaku@city.tomioka.lg.jp

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