【有料広告】掲載Q&A
Q 最近有料広告を募集している自治体が増えていますが・・・なぜ有料広告掲載をするのですか?
A 国の三位一体改革により、交付税の確保が難しくなる中、多くの自治体で自主財源を確保するための検討が行われています。
その中で、自治体のあらゆる資産を広告媒体として活用する動きがでてきました。
そこで、市の有する資産を有効に活用することにより、新たな自主財源を確保し、併せて民間事業者等の広告を掲載することによる地域経済の活性化を図る目的で、有料広告を掲載することになりました。
Q 市の資産なら何にでも広告を掲載できますか?
A 市の有するあらゆる資産のうち、広告媒体として活用可能なものはすべて対象としています。
しかし、群馬県では「群馬県屋外広告物条例」で県が定める禁止地域に、官公署・学校・図書館・公会堂・公民館・博物館・美術館・体育館・病院・公衆トイレの建造物や、敷地を指定しているため、庁舎や各種公共施設には広告を掲載することはできません。
Q 新聞の折り込みなどには沢山広告が入っていますが・・・どんな広告でも掲載できますか?
A 市の資産に広告を掲載することから、社会的に信用度の高い情報に限り、広告を掲載します。
したがって、消費者被害の未然防止や青少年の健全育成などの観点から、下記の「富岡市有料広告掲載に関する基本要綱」の第3条に該当するものは掲載できません。
- 風俗営業等の規制及び適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
- 風俗営業類似業種
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第33号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
- たばこ
- ギャンブル
- 政治活動や公の選挙の事前活動に該当するもの
- 宗教団体の布教活動によるもの
- 国内世論が大きく分かれているもの又は団体や個人の主義主張等
- 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
- 他をひぼう、中傷又は排斥するもの
- 暴力、残酷、わいせつ性を連想させるもの
- 誇大広告や消費者の射幸心をあおるもの
- 景観を損ねるおそれのあるもの
- 法令等に違反している事業者等の広告
- 責任の所在が明確でないもの
Q 広告を掲載してみようかな。でも、どのようにして申し込めばよいですか?
A 有料広告掲載申込書に下記の書類を添付して、担当課へ提出してください。
- 掲載しようとする広告の内容又は原案
- 会社概要
- 市税等の納税証明書
Q 申し込みしたのはいいけど・・・どうやって掲載する広告を決めているのか気になるな。
A 申し込みを受けると広告審査委員会に諮ります。そこで、広告掲載の可否や広告原稿の審査をします。また、必要がある場合は広告主に修正を求めたりします。
なお、1枠に多数応募があった場合は、下記の順位を優先順位として、掲載広告を決定します。
- 国、地方公共団体、公共的団体等の広告
- 公共的性格を有する私企業のうち、市内に事業所等がある事業者の広告
- 公共的性格以外の私企業や自営業者のうち、市内に事業所等がある事業者の広告
- 前号以外の事業所の広告
また、同一順位の時は、抽選により決定します。
Q 広告掲載料金はいくらですか?また、広告掲載料はいつ納めればよいですか?
A 広告掲載料金については、広告を掲載するものによって異なります。詳しくは担当課のページをご覧ください。
また、広告掲載料金は、有料広告掲載決定通知書に書いてある期限までに一括納入してください。
Q 広告を作るのには経費がかかるな。この経費は広告掲載料に含まれますか?
A 版下作成、広告作成、広告掲載・撤去等の経費は広告主の負担となります。
Q 市の資産に掲載された広告の内容って、市の責任になるのですか?
A 広告内容に関する責任は、広告主が負うものとします。
Q 「有料広告掲載決定通知書」が届いたぞ。でも、掲載決定後に取り消されることってありますか?
A 指定する期日までに広告原稿を提出しなかったり、広告掲載料金を納入しなかった場合は、広告掲載の取り消しを行います。
Q 広告掲載中に広告が破損してしまいました。広告掲載料を納入し終わっていても還付してもらえますか?
A 原則として広告掲載料金は還付しません。広告主の過失ではなく、広告掲載中の不慮の事故や、第3者の故意による過失(落書き等)により、広告を掲載できなくなった場合でも、市は広告修復にかかる経費の補償はしません。
そのかわり、掲載できなくなった日が、掲載期間開始日から15日以前の場合はその日の属する月から、16日以後の場合はその日の属する翌月から、掲載期間満了月までの期間を月割で計算して、掲載料金を還付します。
お問い合わせ: 企画財務部 企画政策課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kikaku@city.tomioka.lg.jp
