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平成19年度人事行政の運営等の状況公表

地方公務員法第58条の2第3項及び富岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、人事行政の運営等の状況について次のように公表します。

1職員の任免及び職員数に関する状況

(1)部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)

区 分
職員数
対前年増減数
主な増減理由
19年度
18年度
一般行政部門
議 会
総 務
税 務
民 生
衛 生
労 働
農林水産
商 工
土 木
5
104
31
63
42
1
27
10
27
6
104
29
72
45
1
31
10
24
△1

2
△9
△3

△4

3
職員配置見直しによる減

市税等収納対策強化による増
白雲寮給食調理業務委託化等による減
職員配置見直しによる減

農業地籍課廃止等による減

建築確認業務実施による増
小 計
310
(0)
322
(0)
△12


特別行政部門
教 育
94
(0)
95
(0)
△1

職員配置見直しによる減
公営企業等会計部門
水 道
下 水 道
そ の 他
23
9
38
24
9
36
△1

2
職員配置見直しによる減

介護保険事業業務量増加による増
小 計
70
(0)
69
(0)
1


合 計
474
(0)
486
(0)
△12


注 ア 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員は含みません。

  イ ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。


(2)職員採用試験の実施状況(単位 人)

区 分 申込者数 第1次試験合格者数 最終合格者数
学芸員 2 20 22 0 4 4 0 1 1

(3) 職員の任用状況

ア 採用者数(平成19年4月1日採用)(単位 人)

区 分 競争試験 選 考
(採用なし) 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

イ 昇任者数(平成19年4月1日付け人事異動)(単位 人)

区 分 部長職 参事職 課長職 主幹職 課長補佐職
人 数 1 5 4 11 6

(4) 再任用制度の状況

ア 制度の概要

再任用制度とは、地方公務員法第28条の4又は第28条の5の規定に基づいて、市を退職した職員を以前の勤務実績に基づいて1年を超えない期間(最長65歳まで)を定めて再び市に採用することができるというものです。

勤務形態は、正規職員と同じ週40時間のものと、週16~32時間の短時間勤務の2種類があります。

イ 再任用職員の任用の状況

市では、平成13年4月1日から再任用制度を導入していますが、市を退職した職員で、この制度により任用された職員はいません。


(5)職員の離職の状況(平成18年度)

退職区分 人 数 摘 要
定年退職者 6人 -
勧奨退職者 0人 -
早期退職優遇措置による退職者 3人 -
普通退職者 4人 -
分限免職者 0人 -
懲戒免職者 0人 -
失職者 0人 -
死亡退職者 1人 -
14人 -


(6)職員の在職状況

職種別職員数(平成19年4月1日現在)

職種区分 職員数 摘 要
一般行政職 311人 -
税務職 31人 -
看護・保健職 20人 -
福祉職 28人 -
企業職 33人 -
技能労務職 38人 -
教育公務員 13人 -
474人

(7) 定員適正化計画の数値目標及び達成状況

ア 定員適正化目標(数・率)

区 分 現 状 目 標 削減数 削減率
平成18年4月1日 486人 - - -
平成22年4月1日 - 423人 63人 13%

イ 定員適正化計画の達成状況

区 分 目 標 実 績 削減数 達成状況 進捗率
平成18年4月1日 - 486人 - - -
平成19年4月1日 476人 474人 12人 120% 19%

2 職員の給与の状況

(1)人件費の状況(普通会計決算)

区分
住民基本台帳
人口
歳出総額

実質収支
人 件 費

人件費率
(B/A)
(参考)17年度
の人件費率
18
年度
19.3.31
54,145人
千円
17,239,555
千円
596,702
千円
3,702,908

21.5

19.0

注:人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。


(2) 職員給与費の状況(一般会計予算)

区分
職員数

給 与 費
1人当たり給与費(B/A)
給 料
職員手当
期末・勤勉手当
計 B
19
年度
547人
(0)
千円
1,999,634
千円
343,740
千円
747,727
千円
3,091,101
千円
5,651

注 ア 職員手当には、退職手当を含みません。

  イ 職員数は嘱託職員を含みます。また、( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。

(3) ラスパイレス指数の状況

◆ 平成19年4月1日現在 98.2

※ ラスパイレス指数とは、国の職員を100として学歴別・経験年数別に本市職員と対比して算出したものです。


(4) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(平成19年4月1日)

区分
一般行政職
技能労務職
平均給料月額
平均給与月額
平均年齢
平均給料月額
平均給与月額
平均年齢
富岡市
357,618円
414,157円
45.2歳
311,039円
336,657円
49.1歳

-
-
 歳
-
-
 歳


(5) 職員の初任給の状況(平成19年4月1日)

区 分
富 岡 市

初 任 給
採用2年経過後
初 任 給
一般行政職
大学卒
170,200円
190,800円
170,200円
高校卒
138,400円
146,700円
138,400円


(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成19年4月1日)

区 分
10年以上15年未満
15年以上20年未満
20年以上25年未満
一般行政職
大学卒
295,100円
330,000円
370,800円
高校卒
259,000円
290,500円
334,300円
技能労務職
高校卒
236,200円
284,900円
277,800円
中学卒
 - 円
 - 円
 - 円

(7) 一般行政職の級別職員数の状況(平成19年4月1日)

区分
1級
2級
3級
4級
5級
6級
7級
8級

標準的な職務内容
主事
技師
主 事
技 師
係 長
係長代理
課長補佐
主任主査
主幹
課 長
参 事
部 長
職員数
1人
(0)
24人
(0)
116人
(0)
39人
(0)
81人
(0)
11人
(0)
28人
(0)
11人
(0)
311人
(0)
構成比
0.3%
(0)
7.7%
(0)
37.3%
(0)
12.6%
(0)
26.1%
(0)
3.5%
(0)
9.0%
(0)
3.5%
(0)
100.0%
(0)
1年前の構成比
0.9%
(0)
7.8%
(0)
38.0%
(0)
11.9%
(0)
25.4%
(0)
4.4%
(0)
8.2%
(0)
3.4%
(0)
100.0%
( )
5年前の構 成比
-
-
-
-
-
-
-

注 ア 本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。

  イ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。

  ウ ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。


(8) 職員手当の状況

区 分
富 岡 市

期末手当
勤勉手当
(平成18年度支給割合)
期末手当  勤勉手当
6月期 1.40月分  0.725月分
    (0.75月分)-(0.35月分)
12月期 1.60月分 -0.725月分
    (0.85月分)-(0.40月分)
 計  3.00月分 --1.45月分
    (1.60月分)(0.75月分)
職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。
(平成18年度支給割合)
   - 期末手当  勤勉手当
6月期 1.40月分  0.725月分
    (0.75月分)(0.35月分)
12月期 1.60月分  0.725月分
    (0.85月分)-(0.40月分)
 計  3.00月分  -1.45月分
    (1.60月分)(0.75月分)
職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。
退職手当
(支給率)
    - 自己都合-勧奨・定年
勤続20年 23.5月分 30.55月分
勤続25年 33.5月分 41.34月分
勤続35年 47.5月分 59.28月分
最高限度 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置
 定年前早期退職特例措置
  2%~20%加算
 退職時特別昇給 なし
1人当たり平均支給額 
         20,746千円
(支給率)
     自己都合 勧奨・定年
勤続20年 23.5月分 30.55月分
勤続25年 33.5月分 41.34月分
勤続35年 47.5月分 59.28月分
最高限度 59.28月分 59.28月分
その他の加算措置
 定年前早期退職特例措置
  (2%~20%加算)
 退職時特別昇給 な


注 ア ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。

  イ 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成18年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。


特殊勤務手当(平成18年度)

特殊勤務手当
(平成18年度)
区 分
全 職 種
職員全体に占める手当支給職員の割合
20.7%
支給対象職員1人当たり平均支給年額
48,796円
手当の種類(手当数)
13種類
代表的な手当の名称
支給額の多い手当
・清掃作業手当
・社会福祉業務手当
・税務手当(徴収業務)
多くの職員に支給されている手当
・清掃業務手当
・学校給食調理作業手当
時間外勤務手  当
18年度
支給総額
57,488千円
職員1人当たり支給年額
174千円
17年度
支給総額
36,714千円
職員1人当たり支給年額
164千円
扶養手当
扶養親族である配偶者
1 人 目
2人目
以 降
16歳~22歳の子1人につき加算する額
配偶者が扶養親族である場合
配偶者が扶養親族でない場合
配偶者がない場合
13,000
6,000
6,500
11,000
6,000
5,000
住居手当
1 借家・借間の場合
家賃が12,000円を超える場合で、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給
2 自己所有住宅の場合
  新築・購入後5年間 2,500円
通勤手当
1 交通機関を利用する場合
  6か月定期券の額を基準に算定
  (支給限度額1か月当たり55,000円)
2 交通用具利用者
  2Km以上2,000円から通勤距離に応じて支給
  (支給限度額 24,500円)

(9) 特別職の報酬等の状況(平成19年4月1日)

区  分
給料月額等
期 末 手 当
給料
市   長
教 育 長
企業管理者
890,000円
660,000円
660,000円
 6月期 2.125月分
12月期 2.325月分
  計  4.45 月分
※ 平成14年度から支給総額の5%を減額して支給
※ 市長は、更に50%減額して支給
報酬
議   長
副 議 長
議   員
435,000円
390,000円
360,000円

3 職員の勤務時間その他勤務条件の状況

(1) 勤務時間の状況(変則勤務以外の職員の状況)

◆ 始業時刻:午前8時30分

◆ 終業時刻:午後5時15分

◆ 休憩時間:午後零時15分から午後1時まで

◆ 休息時間:平成19年4月1日から廃止


(2) 休暇の種類

◆ 年次有給休暇:
  職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的とする休暇で、日数は暦年によって1年を通じて20日間、1日又は1時間を単位としています。

◆ 病気休暇:
  負傷又は疾病のために現実に労働力の提供ができず、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、医師の証明等に基づいて最小限度必要と認められる期間、その治療に服させることを目的とする休暇です。

◆ 特別休暇:
  公民権の行使、証人等としての裁判所等出頭、骨髄液提供、災害ボランティア、結婚、出産、親族の死亡、子の看護その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合に勤務義務を免除される休暇です。

◆ 介護休暇:
  職員が病気や老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母又は子等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇です。

(3) 育児休業及び部分休業

ア 制度の概要

地方公務員の育児休業等に関する法律及び富岡市職員の育児休業に関する条例に基づき、職員が子を養育するため、その子が3歳に達する日まで育児休業を取得できる制度で、休業期間中の給与は支給されませんが、職員としての身分は保障されます。

部分休業とは、職員が3歳に満たない子を養育する場合、勤務時間の一部分の休業を認める制度で、1日2時間までを限度として、勤務時間の最初又は最後に休業を取得することができます。休業を取得した時間は、勤務1時間当たりの給与が減額されます。

イ 取得状況(平成18年度)

育児休業取得者数 11人(うち平成18年度新規取得者数 3人)


4 職員の分限及び懲戒処分の状況

(1) 分限

ア 分限処分制度の概要

分限処分とは、職員がその職務を十分に果たせないことなどを理由に、その職員の意思に反して身分上の不利益な処分を行うことをいいます。分限処分の種類には、免職、休職、降任、降給があります。

イ 分限処分の状況(平成18年度)

◆ 免職:0人
◆ 休職:1人
◆ 降任:0人
◆ 降給:0人

◆ 計:1人


(2) 懲戒

ア 懲戒処分制度の概要

懲戒処分とは、職員が職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行を行った場合に科される制裁としての処分をいいます。懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職、免職があります。

イ 懲戒処分の状況(平成18年度)

◆ 免職:0人
◆ 停職:0人
◆ 減給:0人
◆ 戒告:0人

◆ 計:0人


5 職員の服務の状況

(1)地方公務員の服務規律の概要

職員は、地方公務員法の規定に基づき、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて専念しなければならないとされています。具体的には、「法令及び上司の命令に従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「争議行為の禁止」「営利企業等の従事制限」があります。

(2)営利企業等の従事の状況

平成18年度の許可件数は、44件(延べ44人)で、主なものは消防団活動や妙義山遭難者救助隊活動に従事する場合でした。

(3)職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況

◆ 定期健康診断の受診: 277人
◆ 人間ドックの受診: 256人
◆ その他: 32人
◆ 計: 延べ565人

6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況

(1) 研修の実施状況(平成18年度)

ア 一般研修

研 修 名
対 象
期 間
人 数
新採用職員研修(前期)2市合同
新採用職員
4.3~4.5
5人
新採用職員研修(後期)2市合同
新採用職員
9.28~9.29
4人
中級職員研修「3市合同」
5年以上10年未満
7.6~7.7
6人
監督者研修●「2市合同」
課長補佐、係長代理
5.18~5.19
12人
管理者研修
参事、課長
11.9・11.10
8人


イ 特別研修

(ア) 専門研修

研 修 名
対 象
期 間
人 数
市民対応能力向上研修(3市合同)
係長代理
6.6~6.7
8人
プレゼンテーション研修(3市合同)
係長代理
6.28~6.29
8人
法制執務研修
係長代理、主事、技師、管理栄養士
11.29~11.30

19人

健康管理講演会
全職員
2.1
69人

ウ 派遣研修

(ウ) 人材育成研修

研 修 名
期 間
人 数
会 場
群馬県市長会第49回職員研修
10.16~10.19
5人
赤城青年の家
アカデミ-研修3課程
年 間
4人
国際文化アカデミー
群馬県市町村職員合同研修
年 間
19人
群馬自治総合研修センター他
その他(研修会・講演会)
年 間
443人
生涯学習センター他


(●) 実務研修

研 修 名
期 間
人 数
会 場
全国建設研修センター研修 1課程
12.4~12.8
1人
全国建設研修センター
NOMA行政管理講座 9課程
年 間
12人
NOMAホールほか
廃棄物処理施設技術管理者講習
9.25~9.10
10.24~11.2
2人
日本環境衛生センター
情報セキュリティー応用技術研修
10.2~10.6
11.13~11.17
2人
地方自治情報センター
食品衛生責任者講習会
10.19
1人
食品衛生協会
給与実務・人事管理研修会
8.18・8.31
10.11・11.17
2.23
5人
日本人事行政研究所


エ 通信教育研修

研 修 名
期 間
人 数
開催機関
社会福祉主事資格認定通信課程
年 間
3人
全国社会福祉協議会
日商簿記検定講座2級コースほか
6か月
7人
日本通信教育学園ほか


(2) 勤務成績の評定の実施状況

ア 勤務評定制度の概要

市では、職員が一定期間において達成した実績、職務遂行上見られた能力及び勤務態度を、統一的基準によって公正に評価することにより、これを職員の指導育成の指針とするとともに、適正な人事管理を行うことを目的として、毎年11月ころを目安に職員の勤務評定を実施しています。

(ア) 対象職員 正職員全員

(イ) 評定者等

被評定者
一次評定者
二次評定者
一般職・係長職
課長職
部長職
課長職
部長職
特別職
部長職
特別職
特別職


(ウ) 評定段階 AからEまでの5段階

(エ) 面  接 評定後、一次評定者が被評定者と面接を行い、評価結果のフィードバックなどを行います。

(オ) 結果開示 被評定者本人に限り、個人情報として評定結果を開示します。


7 職員の福祉及び利益の保護の状況

(1) 職員の健康の保持増進対策

ア 健康診断(平成18年度)

◆ 定期健康診断受診者: 277人
◆ 人間ドッグ受診者: 256人


イ 喫煙対策

平成15年5月1日に受動喫煙を防止することが施設の管理者の責任であることを定めた「健康増進法」が施行され、厚生労働省の新ガイドラインや人事院の新指針もこれに合わせて受動喫煙防止の徹底を呼びかけていることから、本市においても、平成17年4月1日から本庁舎内及び出先機関を含めて全面禁煙とし、一部の指定場所のみで喫煙可能としました。

(2) 安全衛生に関する事項

市では、富岡市職員安全衛生管理規程を制定し、安全衛生管理体制を整備するとともに職員の安全及び健康管理に関し様々な配慮をしています。
安全衛生管理体制では、総括安全衛生管理者を清掃センター、学校給食センター、ガス水道局及び本庁舎に配置し、安全管理者についても同様の事業所に配置することにより安全面での体制を整えています。更に、これら各管理者に産業医や職員労働組合の代表も含めた安全衛生委員会を組織し、職員の安全衛生面における体制の整備に努めています。

(3) 災害補償の実施状況

ア 制度の概要

市職員が公務上の災害又は通勤による災害を被った場合には、地方公務員災害補償法に基づいて設立された地方公務員災害補償基金が、市に代わってこれら災害に対する補償を行うこととされています。

イ 認定件数

平成18年度 6件

(4)職員共済会に対する助成の状況

市では、職員の相互共済及び福利厚生制度の適切な運営を図り、公務能率の向上を目的として富岡市職員共済会を設置しており、その負担割合は次のとおりとなっています。
(平成19年4月1日現在)

◆ 職員の掛金: 給料月額の2.3/1,000に相当する額

◆ 市の負担金: 給料月額の2.0/1,000に相当する額

8 勤務条件に関する措置の要求の状況

(1)制度の概要

職員は、公務員法第46条の規定により、給与や勤務時間その他の勤務条件に関して、市から適当な措置が取られるよう要求することができます。この要求は、公平委員会という市の内部で人事行政をチェックする機関に対して行うもので、職員からの要求を受けた公平委員会は、規則で定めるところによりその内容を審査・判定し、市に対して必要な勧告を行うという制度です。

(2)件数及び処理状況(平成18年度)

要求件数

◆ 調査・審査結果:0件

◆ 取り上げ:0件
◆ 打ち切り:0件
◆ 勧告:0件


9 不利益処分に関する不服申し立ての状況

(1) 制度の概要

職員は、その意に反して不利益な処分を受けた場合には、地方公務員法に基づき、処分があったことを知った日から60日以内等に公平委員会に対して行政不服審査法による不服申立をすることができます。

職員からの不服申立を受理した公平委員会は、規則で定めるところによりこれを審査し、決定等を行い、任命権者に対して必要な指示を行うという制度です。

(2) 件数及び処理状況(平成18年度)

◆ 調査・審査結果:0件

◆ 結審済み:0件
◆ 審理中:0件
◆ 中断:0件

お問い合わせ: 総務部 秘書課 TEL: 0274-62-1511(代) FAX: 0274-62-0357

e-mail: shokuin@city.tomioka.lg.jp

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