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特定事業主行動計画

次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を、次の任命権者の連名により、ここに策定し、公表する。

平成22年1月25日

  • 富岡市長 岩井 賢太郎
  • 富岡市議会議長 大手 治之
  • 富 岡 市 農 業 委 員 会
  • 富 岡 市 教 育 委 員 会
  • 富岡市代表監査委員 北原 正昭
  • 富岡市企業管理者 職務代理者 ガス水道局長 森   仁
  • 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 理事長 岩井 賢太郎
  • 富岡甘楽衛生施設組合 管理者 岩井 賢太郎

Ⅰ 総論

1 目的

行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、労働条件や雇用環境の整備を行い、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定し、公表することとする。

2 計画期間

計画期間は、平成22年4月1日から平成27年3月31日までとする。

3 計画の推進体制

(1) 次世代育成支援対策(以下「支援対策」という。)を効果的に推進するため、各任命権者の人事担当者等を構成員とした特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(2) 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口の設置を行う。

(3) 啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等により、計画の内容を周知徹底する。

(4) 支援対策に関する管理職及び職員に対する研修、講習、情報提供等を実施する。

(5) 計画の実施状況については、年度ごとに、委員会において把握をした結果及び職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施及び計画の見直しを図る。

Ⅱ 具体的な内容

1 職員の勤務環境に関するもの

(1) 妊娠中及び出産後における配慮

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周知徹底を図る。
(実施時期 平成22年度から)

② 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。
(実施時期 平成22年度から)

③ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。
(実施時期 平成22年度から)

④ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じないこととする。
(実施時期 平成22年度から)

(2) 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進

子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周知徹底を図る。
(実施時期 平成22年度から)

(3) 育児休業等を取得しやすい環境の整備等

ア 育児休業及び部分休業制度等の周知徹底

① 研修等において、育児休業制度等の制度説明を行う。
(実施時期 平成22年度から)

② 育児休業等に関する資料を各部局に通知・配布し、制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底を図る。
(実施時期 平成25年度から)

③ 育児休業Q&A等を作成し、育児休業の取得手続きや経済的な支援等について情報提供を行う。
(実施時期 平成25年度から)

イ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成

幹部会議等の場において、担当部署から定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を行う。
(実施時期 平成23年度から)

ウ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援

復職時におけるOJT研修等を実施する。
(実施時期 平成24年度から)

◎ 以上のような取り組みを通じて、育児休業等の取得率を

男性 50パーセント
女性100パーセントとする。
(目標達成年度 平成26年度)


(4) 超過勤務の縮減

ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について周知徹底を図る。
(実施時期 平成22年度から)

イ 一斉定時退庁日等の実施

① 幹部職員の巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。
(実施時期 平成25年度から)

② 定時退庁ができない職員が多い部署を人事当局が把握し、管理職員への指導の徹底を図る。
(実施時期 平成25年度から)

ウ 超過勤務の縮減のための意識啓発等

① 超過勤務縮減の取り組みの重要性について、超過勤務縮減キャンペーン週間等の実施を通じて管理職を含む職員への意識啓発を図る。
(実施時期 平成23年度から)

② 「時短推進員」等を各部署に設置し、組織的な取り組みを推進する。
(実施時期 平成25年度から)

③ 人事当局は、各部局・課室ごとの超過勤務の状況及び超過勤務の特に多い職員の状況を把握して幹部職員に報告し、幹部職員の超過勤務に関する認識の徹底を図る。
(実施時期 平成26年度から)

④ 部局・課室ごとの超過勤務の状況を、人事担当局等で把握できるようにし、超過勤務の多い職場の管理職からのヒアリングを行ったうえで注意喚起を行う。
(実施時期 平成26年度から)

◎以上のような取り組みを通じて、各職員の1年間の超過勤務時間数について、人事院指針等に定める上限目安時間の360時間の達成に努める。
(目標達成年度 平成26年度)


(5) 休暇の取得の促進

ア 年次休暇の取得の促進

① 所属長に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。
(実施時期 平成23年度から)

② 各部署の業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成24年度から)

③ 職員が年間の年次休暇取得目標数を設定し、その確実な実行を図る。
(実施時期 平成24年度から)

④ 休暇取得促進キャンペーン等を実施し、取得促進の周知を図る。
(実施時期 平成25年度から)

⑤ 幹部会議等の場において、担当部署から定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意識改革を行う。
(実施時期 平成26年度から)

⑥ 人事当局による取得状況の確認を行い、取得率が低い部署の管理職からヒアリングを行ったうえで注意喚起を行う。
(実施時期 平成26年度から)

イ 連続休暇等の取得の促進

① 月・金と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー」、「ハッピーフライデー」の促進を図る。その日に会議等と設定しない。
(実施時期 平成22年度から)

② 子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成23年度から)

③ 国民の祝日や夏季休暇と併せた年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成24年度から)

④ 職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成24年度から)

⑤ 勤続10周年等の節目に、年次休暇を利用した1週間以上のメモリアル休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成26年度から)

⑥ 年1回、年次休暇を利用した1週間のリフレッシュ休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成26年度から)

◎以上のような取り組みを通じて、職員1人あたりの年次休暇の取得を対前年比で5パーセント増加させる。


ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進

子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員に対して、100パーセント取得できる雰囲気の醸成を図る。
(実施時期 平成22年度から)


(6) 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取り組み

① 「特定職員による職場でのお茶くみ廃止」等について周知徹底を図る。
(実施時期 平成23年度から)

② セクシュアルハラスメント防止のための研修会を開催する。
(実施時期 平成24年度から)


2 その他の次世代育成支援対策に関する事項

(1) 子育てバリアフリー

子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取り組みを推進する。
(実施時期 平成23年度から)

(2) 子どもとふれあう機会の充実

子どもを対象とした職場見学ツアーを実施する。
(実施時期 平成26年度から)

お問い合わせ: 総務部 秘書課 TEL: 0274-62-1511(代) FAX: 0274-62-0357

e-mail: shokuin@city.tomioka.lg.jp

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