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富岡市人材育成基本方針
1 はじめに
富岡製糸場の世界遺産登録を目指す富岡市と自然豊かな日本の三大奇勝妙義山を擁する妙義町は、平成18年3月に新設合併し、富岡市として新たなスタートをきった。古くから親交の深かった両市町は、富岡市の将来のために市民と職員が一丸となって英知を結集し、恵まれた資源をもとに、より良いまちづくりを目指している。地方分権時代を迎え、自治体を取り巻く環境は、少子高齢化や厳しい財政状況にあるが、市民ニーズは増大多様化の傾向にあり、行政運営はますます難しい局面を迎えている。
このような中、効率的な行政運営を図るため組織のスリム化が図られている。職員数の減少とともに、資質の高い職員による将来構想の企画立案や少数精鋭での事業実施等が求められており、市の様々な行政課題を達成するためには、優秀な人材の確保は必要不可欠で、人材育成の重要性が更に高まっている状況である。
本方針は、地方公務員法第39条及び国の人材育成基本方針策定指針に基づき、富岡市職員の人材育成を図るための指針を示し、全体の奉仕者としての品位と見識及び実践力を育成し、一人ひとりの能力を伸ばし、市民の信頼に応えることのできる職員の育成のために活用する。
2 人材育成の基本的な考え方
「市役所は最大のサービス機関である」ことを基本として、富岡市の特色ある独自性を発揮し、創造的かつ効果的・効率的なまちづくりを実現するため、市民の期待や時代に即応した、地方分権時代に求められる職員の育成を目指す。
自己啓発、職場研修(OJT)、職場外研修等で培った研修成果を日常の業務に生かし、その成果を適正に評価することにより人事制度の異動や昇任に反映させる。これにより、職員の意欲をさらに向上させ、研修と人事制度の体系的な人材育成を図る。
ア 常に市民の立場に立って行政を考える職員を育てる。
イ 職員は、常に向上心を持ち、自己啓発に努める。
ウ 市は、職員の能力開発支援のための研修制度等の充実に努め、体系的な人材育成を図る。
(1) 目指すべき職員像
ア 市民感覚を持ち、市民の目線に立って行動する職員
市民とともに魅力あるまちづくりを進める中で、市民の目線に立って共に考え、コンセンサスを得ながら市民と協働できる職員
イ 常に問題意識を持ち、新たな課題に挑戦する職員
前例踏襲主義を打破し、様々な視点から問題意識を持って取り組み、新しい観点で課題の解決に取り組むことのできる職員
ウ 経営感覚に優れ、コスト意識・プロ意識の高い職員
業務を遂行するうえで、常にコスト意識を持つとともに、職務上のルールを熟知し専門知識を備え、市民に的確な情報提供や説明責任を果たせる職員
エ 広い視野をもち、速やかで柔軟な対応ができる職員
問題を先送りすることなく、広い視野で様々な情報を取り入れ、社会状況の変化に迅速で柔軟に対応し問題解決が図れる職員
オ 自己啓発意識が高く、積極的な職員
自らを成長させるための自己研鑽に努め、何事にも意欲的に取り組む職員
(2) 職員に求められる能力
職員に必要とされる能力は多岐にわたるが、階層ごとの職位によりさらに必要とされる主な能力は、次のとおりである。
ア 部局長
【政策決定能力、政策調整能力、行政経営能力、部門管理能力】
・ 市の方針に基づき、担当部門の重点政策決定に総合的な調整を行う。
・ 経営管理の立場から、長期的な視点で事業執行管理を行う。
・ 危機管理を考慮した戦略的な課題解決を図る。
・ 人を育てる職場風土を醸成する。
イ 参事・課長
【政策形成能力、意思決定能力、折衝交渉能力、人材育成能力】
・ 担当業務に対し、幅広い視野に立った効果的な業務の進行管理を行う。
・ 危機管理を考慮した戦略的な課題解決を図る。
・ 市民との調整や理解を得るための適切な折衝交渉を行う。
・ 所属職員の能力の把握と指導・育成に当たり、職場環境の向上に努める。
ウ 主幹・課長補佐・係長
【担当業務の専門能力、政策立案能力、折衝交渉能力、指導育成能力】
・ 上司を補佐し、職場の実態を把握し、目標達成のための具体的な政策立案や実施に当たる。
・ 担当業務に精通するとともに問題意識を持ち、課題解決に取り組む。
・ リーダーシップを発揮し係全体の状況を把握し、コミュニケーションの図れる職場づくりに努める。
・ 職員からの提案や発想を積極的に取り上げ、実現に向けた指導助言をする。
エ 主任主査・係長代理
【担当業務の専門能力、課題解決能力、事務改善能力、後輩指導力】
・ 担当業務に精通し、目標に向けて的確に職務を遂行する。
・ 係全体の業務に精通し、係内の連絡調整を図る。
・ 常に問題意識を持ち、改善を提案する。
・ 職場の先輩として、後輩を指導する。
オ 主事・技師
【担当業務の遂行能力、課題発見能力、事務改善能力】
・ 職員としての基本的な知識と倫理観を持ち、担当業務を着実に遂行する。
・ 市民の立場に立った視点で考え、課題発見に努める。
・ 担当事務に対し問題意識を持ち、課題発見に努め解決の方法を提案する。
・ 自己啓発意欲を持ち、積極的に知識やスキルアップに取り組む。
3 人材の育成
(1) 職員研修の重点項目
職員研修の実施に当たり、職員として持つべき基本的な能力や各階層の職位により求められるそれぞれの段階による目的達成のため、次の項目に重点を置く。
ア 高い倫理観と使命感の高揚
イ 専門的知識・実務能力の向上
ウ 説明能力と対人折衝・交渉能力の向上
エ 組織管理能力・育成指導能力の向上
オ 政策形成能力・法制執務能力の向上
カ 課題発見・解決能力・情報収集管理能力の向上
キ 自己啓発意識の高揚
(2) 職員研修の体系
職員研修は、次の3つを柱として実施する。
ア 自己啓発
人材育成の基本は、自らが学ぼうとする意欲や主体性があって効果がでるものであり、自己啓発は人材育成の基本となる。
自分の担当分野に留まらず広範囲にわたって意欲的に研修に取り組み、能力向上を図れるような支援を実施する。
イ 職場研修(0JT)
職場において、上司から部下に対し、日常の業務を通じて行う研修。上司の業務経験や体験を通して、業務から接遇に至る全般的な指導を行う。
各職場で人を育てる風土づくりを推進することが重要であり、部下の育成や指導を計画的に推進できるよう体制を整える必要がある。
ウ 職場外研修(OffJT)
日常の業務を離れ、研修に専念できる環境の中で新たな知識や技術を習得し他の職場や団体の人と交流する中で、視野の拡大や意識改革を図る。
専門能力の向上を図るとともに、既存の枠にとらわれない豊かな発想の転換を促す契機とするため、研修の充実を図る。
<職員研修体系>
【自己啓発】通信教育研修、その他
【職場研修(OJT)】職務関連研修、その他
【職場外研修(OffJT)】
<一般研修>
◆新採用研修:
新採用職員研修(前期)、新採用職員研修(後期)◆初級職員研修:
初級職員研修◆中級職員研修:
中級職員研修、中堅職員研修、係長代理職員研修、技能労務職員研修◆監督者研修:
係長研修、主幹・課長補佐研修◆管理者研修:
部長・課長研修
<特別研修>
◆専門研修:
プレゼンテーション研修、市民対応研修、法制執務研修、政策形成研修、IT、英会話、手話、講演会等◆派遣研修:
自治大学校、群馬県、民間企業等、群馬県市長会、群馬自治総合研究センター、市町村職員中央研修所、全国市町村国際文化研修所、その他研修機関
4 人事制度の充実
人材育成に重点を置いた人事制度となるよう充実を図る。
(1) 人事異動
適材適所の配置に努めるとともに、本人希望を尊重することにより、職員の持つ能力を最大限引き出せるような人事配置を目指す。
(2) 自己申告制度
職員の意見や異動、昇任希望等をよく聴き、これを尊重することにより、職員が意欲的に業務に取り組めるよう更に制度の充実を図る。また、上司の評価についても引き続き実施していく。
(3) 勤務評定制度
勤務評定は、職員の持つ能力等を適正に評価し、これを処遇等に反映させるとともに、職員個々の持つ能力を最大限に引き出すことである。職員の能力を引き出せる制度となるよう充実を図るため、従来から実施している次の項目について、引き続き的確に対応していく。
ア 勤務評定実施要領、評定基準等の開示
イ 自己評定の実施
ウ 個別面接によるフィードバック
エ 評定結果を個人情報として被評定者に開示
オ 苦情相談
(4) 昇任試験制度
各職位に求められる能力を的確に精査し、優れた能力を有する職員を選考して役職に任用するため、部長職・課長職・係長職への昇任にあたっては、昇任試験制度を導入し、選考のうえ任用していく制度の確立を目指す。
(5) 希望降任制度
健康上の理由や家庭の事情、さらに人間関係などから管理者としての適正を欠くと気づいた時。そのままその職にとどめておくことは、職場の運営に支障が生ずるだけでなく本人にとっても非常に苦痛となる。このような場合には円滑な行政運営を推進するため、本人の希望による降任を行う。
(6) 経歴管理(ジョブローテーション)
いくつかの異なった職種を経験させることにより、職員の多様な適性を発見し、職務の専門性への適応を図るとともに、長期的な観点から人材の育成を図る。
5 人事制度と研修制度との連携
研修後の能力を的確に活用できるよう、次のように人事制度との連携を強化していく。
(1) 研修職員の選考に当たっては、事前に人事との調整を図り、研修内容にふさわしい職員に受講させるよう努める。
(2) 研修実施後は、研修の効果測定を実施する。
(3) 効果測定結果に基づき、研修で取得した能力を十分発揮できるような人事配置に努める。
6 その他人材育成を実現するための施策
(1) 職場の健康管理体制の推進
職員が健康で働くことが出来る環境を作るため、職場の健康管理対策について心身両面での総合的な健康管理を推進する。
(2) 男女間格差のない職場環境づくり
採用や昇任、配置など人事管理の上で男女間の差別や偏見による取扱がされないよう、女性職員の持つ能力の積極的な活用を図る。また、様々な研修の機会をとらえ、男女共同参画社会の実現に向け、職員の意識改革を図る。
平成19年度人事行政の運営等の状況公表
地方公務員法第58条の2第3項及び富岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、人事行政の運営等の状況について次のように公表します。
1職員の任免及び職員数に関する状況
(1)部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 区 分 |
職員数 |
対前年増減数 |
主な増減理由 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 19年度 |
18年度 |
||||
| 一般行政部門 |
議 会 総 務 税 務 民 生 衛 生 労 働 農林水産 商 工 土 木 |
5 104 31 63 42 1 27 10 27 |
6 104 29 72 45 1 31 10 24 |
△1 2 △9 △3 △4 3 |
職員配置見直しによる減 市税等収納対策強化による増 白雲寮給食調理業務委託化等による減 職員配置見直しによる減 農業地籍課廃止等による減 建築確認業務実施による増 |
| 小 計 |
310 (0) |
322 (0) |
△12 |
||
| 特別行政部門 |
教 育 |
94 (0) |
95 (0) |
△1 |
職員配置見直しによる減 |
| 公営企業等会計部門 |
水 道 下 水 道 そ の 他 |
23 9 38 |
24 9 36 |
△1 2 |
職員配置見直しによる減 介護保険事業業務量増加による増 |
| 小 計 |
70 (0) |
69 (0) |
1 |
||
|
合 計 |
474 (0) |
486 (0) |
△12 |
||
注 ア 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員は含みません。
イ ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(2)職員採用試験の実施状況(単位 人)
| 区 分 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 学芸員 | 2 | 20 | 22 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
(3) 職員の任用状況
ア 採用者数(平成19年4月1日採用)(単位 人)
| 区 分 | 競争試験 | 選 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| (採用なし) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
イ 昇任者数(平成19年4月1日付け人事異動)(単位 人)
| 区 分 | 部長職 | 参事職 | 課長職 | 主幹職 | 課長補佐職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 数 | 1 | 5 | 4 | 11 | 6 |
(4) 再任用制度の状況
ア 制度の概要
再任用制度とは、地方公務員法第28条の4又は第28条の5の規定に基づいて、市を退職した職員を以前の勤務実績に基づいて1年を超えない期間(最長65歳まで)を定めて再び市に採用することができるというものです。
勤務形態は、正規職員と同じ週40時間のものと、週16~32時間の短時間勤務の2種類があります。
イ 再任用職員の任用の状況
市では、平成13年4月1日から再任用制度を導入していますが、市を退職した職員で、この制度により任用された職員はいません。
(5)職員の離職の状況(平成18年度)
| 退職区分 | 人 数 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 定年退職者 | 6人 | - |
| 勧奨退職者 | 0人 | - |
| 早期退職優遇措置による退職者 | 3人 | - |
| 普通退職者 | 4人 | - |
| 分限免職者 | 0人 | - |
| 懲戒免職者 | 0人 | - |
| 失職者 | 0人 | - |
| 死亡退職者 | 1人 | - |
| 計 | 14人 | - |
(6)職員の在職状況
職種別職員数(平成19年4月1日現在)
| 職種区分 | 職員数 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 311人 | - |
| 税務職 | 31人 | - |
| 看護・保健職 | 20人 | - |
| 福祉職 | 28人 | - |
| 企業職 | 33人 | - |
| 技能労務職 | 38人 | - |
| 教育公務員 | 13人 | - |
| 計 | 474人 |
(7) 定員適正化計画の数値目標及び達成状況
ア 定員適正化目標(数・率)
| 区 分 | 現 状 | 目 標 | 削減数 | 削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年4月1日 | 486人 | - | - | - |
| 平成22年4月1日 | - | 423人 | 63人 | 13% |
イ 定員適正化計画の達成状況
| 区 分 | 目 標 | 実 績 | 削減数 | 達成状況 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年4月1日 | - | 486人 | - | - | - |
| 平成19年4月1日 | 476人 | 474人 | 12人 | 120% | 19% |
2 職員の給与の状況
(1)人件費の状況(普通会計決算)
| 区分 |
住民基本台帳 人口 |
歳出総額 A |
実質収支 |
人 件 費 B |
人件費率 (B/A) |
(参考)17年度 の人件費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 年度 |
19.3.31 54,145人 |
千円 17,239,555 |
千円 596,702 |
千円 3,702,908 |
% 21.5 |
% 19.0 |
注:人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。
(2) 職員給与費の状況(一般会計予算)
| 区分 |
職員数 A |
給 与 費 |
1人当たり給与費(B/A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給 料 |
職員手当 |
期末・勤勉手当 |
計 B |
|||
| 19 年度 |
547人 (0) |
千円 1,999,634 |
千円 343,740 |
千円 747,727 |
千円 3,091,101 |
千円 5,651 |
注 ア 職員手当には、退職手当を含みません。
イ 職員数は嘱託職員を含みます。また、( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(3) ラスパイレス指数の状況
◆ 平成19年4月1日現在 98.2
※ ラスパイレス指数とは、国の職員を100として学歴別・経験年数別に本市職員と対比して算出したものです。
(4) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(平成19年4月1日)
| 区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均給料月額 |
平均給与月額 |
平均年齢 |
平均給料月額 |
平均給与月額 |
平均年齢 |
|
| 富岡市 |
357,618円 |
414,157円 |
45.2歳 |
311,039円 |
336,657円 |
49.1歳 |
| 国 |
- |
- |
歳 |
- |
- |
歳 |
(5) 職員の初任給の状況(平成19年4月1日)
| 区 分 |
富 岡 市 |
国 |
||
|---|---|---|---|---|
| 初 任 給 |
採用2年経過後 |
初 任 給 |
||
| 一般行政職 |
大学卒 |
170,200円 |
190,800円 |
170,200円 |
| 高校卒 |
138,400円 |
146,700円 |
138,400円 |
|
(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成19年4月1日)
| 区 分 |
10年以上15年未満 |
15年以上20年未満 |
20年以上25年未満 |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 |
大学卒 |
295,100円 |
330,000円 |
370,800円 |
| 高校卒 |
259,000円 |
290,500円 |
334,300円 |
|
| 技能労務職 |
高校卒 |
236,200円 |
284,900円 |
277,800円 |
| 中学卒 |
- 円 |
- 円 |
- 円 |
|
(7) 一般行政職の級別職員数の状況(平成19年4月1日)
| 区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 |
主事 技師 |
主 事 技 師 |
係 長 係長代理 |
課長補佐 主任主査 |
主幹 |
課 長 |
参 事 |
部 長 |
|
| 職員数 |
1人 (0) |
24人 (0) |
116人 (0) |
39人 (0) |
81人 (0) |
11人 (0) |
28人 (0) |
11人 (0) |
311人 (0) |
| 構成比 |
0.3% (0) |
7.7% (0) |
37.3% (0) |
12.6% (0) |
26.1% (0) |
3.5% (0) |
9.0% (0) |
3.5% (0) |
100.0% (0) |
| 1年前の構成比 |
0.9% (0) |
7.8% (0) |
38.0% (0) |
11.9% (0) |
25.4% (0) |
4.4% (0) |
8.2% (0) |
3.4% (0) |
100.0% ( ) |
| 5年前の構 成比 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
注 ア 本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
イ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
ウ ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(8) 職員手当の状況
| 区 分 |
富 岡 市 |
国 |
|---|---|---|
| 期末手当 勤勉手当 |
(平成18年度支給割合) 期末手当 勤勉手当 6月期 1.40月分 0.725月分 (0.75月分)-(0.35月分) 12月期 1.60月分 -0.725月分 (0.85月分)-(0.40月分) 計 3.00月分 --1.45月分 (1.60月分)(0.75月分) 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 |
(平成18年度支給割合) - 期末手当 勤勉手当 6月期 1.40月分 0.725月分 (0.75月分)(0.35月分) 12月期 1.60月分 0.725月分 (0.85月分)-(0.40月分) 計 3.00月分 -1.45月分 (1.60月分)(0.75月分) 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 |
| 退職手当 |
(支給率) - 自己都合-勧奨・定年 勤続20年 23.5月分 30.55月分 勤続25年 33.5月分 41.34月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 2%~20%加算 退職時特別昇給 なし 1人当たり平均支給額 20,746千円 |
(支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 23.5月分 30.55月分 勤続25年 33.5月分 41.34月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) 退職時特別昇給 な |
注 ア ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
イ 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成18年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
特殊勤務手当(平成18年度)
| 特殊勤務手当 (平成18年度) |
区 分 |
全 職 種 |
|
|---|---|---|---|
| 職員全体に占める手当支給職員の割合 |
20.7% |
||
| 支給対象職員1人当たり平均支給年額 |
48,796円 |
||
| 手当の種類(手当数) |
13種類 |
||
| 代表的な手当の名称 |
支給額の多い手当 |
・清掃作業手当 ・社会福祉業務手当 ・税務手当(徴収業務) |
|
| 多くの職員に支給されている手当 |
・清掃業務手当 ・学校給食調理作業手当 |
||
| 時間外勤務手 当 |
18年度 |
支給総額 |
57,488千円 |
|---|---|---|---|
| 職員1人当たり支給年額 |
174千円 |
||
| 17年度 |
支給総額 |
36,714千円 |
|
| 職員1人当たり支給年額 |
164千円 |
| 扶養手当 |
扶養親族である配偶者 |
1 人 目 |
2人目 以 降 |
16歳~22歳の子1人につき加算する額 |
||
| 配偶者が扶養親族である場合 |
配偶者が扶養親族でない場合 |
配偶者がない場合 |
||||
| 13,000 |
6,000 |
6,500 |
11,000 |
6,000 |
5,000 |
|
| 住居手当 |
1 借家・借間の場合 家賃が12,000円を超える場合で、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 2 自己所有住宅の場合 新築・購入後5年間 2,500円 |
|||||
| 通勤手当 |
1 交通機関を利用する場合 6か月定期券の額を基準に算定 (支給限度額1か月当たり55,000円) 2 交通用具利用者 2Km以上2,000円から通勤距離に応じて支給 (支給限度額 24,500円) |
|||||
(9) 特別職の報酬等の状況(平成19年4月1日)
| 区 分 |
給料月額等 |
期 末 手 当 |
|
|---|---|---|---|
| 給料 |
市 長 教 育 長 企業管理者 |
890,000円 660,000円 660,000円 |
6月期 2.125月分 12月期 2.325月分 計 4.45 月分 ※ 平成14年度から支給総額の5%を減額して支給 ※ 市長は、更に50%減額して支給 |
| 報酬 |
議 長 副 議 長 議 員 |
435,000円 390,000円 360,000円 |
|
3 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(1) 勤務時間の状況(変則勤務以外の職員の状況)
◆ 始業時刻:午前8時30分
◆ 終業時刻:午後5時15分
◆ 休憩時間:午後零時15分から午後1時まで
◆ 休息時間:平成19年4月1日から廃止
(2) 休暇の種類
◆ 年次有給休暇:
職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的とする休暇で、日数は暦年によって1年を通じて20日間、1日又は1時間を単位としています。
◆ 病気休暇:
負傷又は疾病のために現実に労働力の提供ができず、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、医師の証明等に基づいて最小限度必要と認められる期間、その治療に服させることを目的とする休暇です。
◆ 特別休暇:
公民権の行使、証人等としての裁判所等出頭、骨髄液提供、災害ボランティア、結婚、出産、親族の死亡、子の看護その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合に勤務義務を免除される休暇です。
◆ 介護休暇:
職員が病気や老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母又は子等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇です。
(3) 育児休業及び部分休業
ア 制度の概要
地方公務員の育児休業等に関する法律及び富岡市職員の育児休業に関する条例に基づき、職員が子を養育するため、その子が3歳に達する日まで育児休業を取得できる制度で、休業期間中の給与は支給されませんが、職員としての身分は保障されます。
部分休業とは、職員が3歳に満たない子を養育する場合、勤務時間の一部分の休業を認める制度で、1日2時間までを限度として、勤務時間の最初又は最後に休業を取得することができます。休業を取得した時間は、勤務1時間当たりの給与が減額されます。
イ 取得状況(平成18年度)
育児休業取得者数 11人(うち平成18年度新規取得者数 3人)
4 職員の分限及び懲戒処分の状況
(1) 分限
ア 分限処分制度の概要
分限処分とは、職員がその職務を十分に果たせないことなどを理由に、その職員の意思に反して身分上の不利益な処分を行うことをいいます。分限処分の種類には、免職、休職、降任、降給があります。
イ 分限処分の状況(平成18年度)
◆ 免職:0人
◆ 休職:1人
◆ 降任:0人
◆ 降給:0人
◆ 計:1人
(2) 懲戒
ア 懲戒処分制度の概要
懲戒処分とは、職員が職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行を行った場合に科される制裁としての処分をいいます。懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職、免職があります。
イ 懲戒処分の状況(平成18年度)
◆ 免職:0人
◆ 停職:0人
◆ 減給:0人
◆ 戒告:0人
◆ 計:0人
5 職員の服務の状況
(1)地方公務員の服務規律の概要
職員は、地方公務員法の規定に基づき、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて専念しなければならないとされています。具体的には、「法令及び上司の命令に従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「争議行為の禁止」「営利企業等の従事制限」があります。
(2)営利企業等の従事の状況
平成18年度の許可件数は、44件(延べ44人)で、主なものは消防団活動や妙義山遭難者救助隊活動に従事する場合でした。
(3)職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況
◆ 定期健康診断の受診: 277人
◆ 人間ドックの受診: 256人
◆ その他: 32人
◆ 計: 延べ565人
6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(1) 研修の実施状況(平成18年度)
ア 一般研修
| 研 修 名 |
対 象 |
期 間 |
人 数 |
|---|---|---|---|
| 新採用職員研修(前期)2市合同 |
新採用職員 |
4.3~4.5 |
5人 |
| 新採用職員研修(後期)2市合同 |
新採用職員 |
9.28~9.29 |
4人 |
| 中級職員研修「3市合同」 |
5年以上10年未満 |
7.6~7.7 |
6人 |
| 監督者研修●「2市合同」 |
課長補佐、係長代理 |
5.18~5.19 |
12人 |
| 管理者研修 |
参事、課長 |
11.9・11.10 |
8人 |
イ 特別研修
(ア) 専門研修
| 研 修 名 |
対 象 |
期 間 |
人 数 |
|---|---|---|---|
| 市民対応能力向上研修(3市合同) |
係長代理 |
6.6~6.7 |
8人 |
| プレゼンテーション研修(3市合同) |
係長代理 |
6.28~6.29 |
8人 |
| 法制執務研修 |
係長代理、主事、技師、管理栄養士 |
11.29~11.30 |
19人 |
| 健康管理講演会 |
全職員 |
2.1 |
69人 |
ウ 派遣研修
(ウ) 人材育成研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
会 場 |
|---|---|---|---|
| 群馬県市長会第49回職員研修 |
10.16~10.19 |
5人 |
赤城青年の家 |
| アカデミ-研修3課程 |
年 間 |
4人 |
国際文化アカデミー |
| 群馬県市町村職員合同研修 |
年 間 |
19人 |
群馬自治総合研修センター他 |
| その他(研修会・講演会) |
年 間 |
443人 |
生涯学習センター他 |
(●) 実務研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
会 場 |
|---|---|---|---|
| 全国建設研修センター研修 1課程 |
12.4~12.8 |
1人 |
全国建設研修センター |
| NOMA行政管理講座 9課程 |
年 間 |
12人 |
NOMAホールほか |
| 廃棄物処理施設技術管理者講習 |
9.25~9.10 10.24~11.2 |
2人 |
日本環境衛生センター |
| 情報セキュリティー応用技術研修 |
10.2~10.6 11.13~11.17 |
2人 |
地方自治情報センター |
| 食品衛生責任者講習会 |
10.19 |
1人 |
食品衛生協会 |
| 給与実務・人事管理研修会 |
8.18・8.31 10.11・11.17 2.23 |
5人 |
日本人事行政研究所 |
エ 通信教育研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉主事資格認定通信課程 |
年 間 |
3人 |
全国社会福祉協議会 |
| 日商簿記検定講座2級コースほか |
6か月 |
7人 |
日本通信教育学園ほか |
(2) 勤務成績の評定の実施状況
ア 勤務評定制度の概要
市では、職員が一定期間において達成した実績、職務遂行上見られた能力及び勤務態度を、統一的基準によって公正に評価することにより、これを職員の指導育成の指針とするとともに、適正な人事管理を行うことを目的として、毎年11月ころを目安に職員の勤務評定を実施しています。
(ア) 対象職員 正職員全員
(イ) 評定者等
| 被評定者 |
一次評定者 |
二次評定者 |
|---|---|---|
| 一般職・係長職 |
課長職 |
部長職 |
| 課長職 |
部長職 |
特別職 |
| 部長職 |
特別職 |
特別職 |
(ウ) 評定段階 AからEまでの5段階
(エ) 面 接 評定後、一次評定者が被評定者と面接を行い、評価結果のフィードバックなどを行います。
(オ) 結果開示 被評定者本人に限り、個人情報として評定結果を開示します。
7 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1) 職員の健康の保持増進対策
ア 健康診断(平成18年度)
◆ 定期健康診断受診者: 277人
◆ 人間ドッグ受診者: 256人
イ 喫煙対策
平成15年5月1日に受動喫煙を防止することが施設の管理者の責任であることを定めた「健康増進法」が施行され、厚生労働省の新ガイドラインや人事院の新指針もこれに合わせて受動喫煙防止の徹底を呼びかけていることから、本市においても、平成17年4月1日から本庁舎内及び出先機関を含めて全面禁煙とし、一部の指定場所のみで喫煙可能としました。
(2) 安全衛生に関する事項
市では、富岡市職員安全衛生管理規程を制定し、安全衛生管理体制を整備するとともに職員の安全及び健康管理に関し様々な配慮をしています。
安全衛生管理体制では、総括安全衛生管理者を清掃センター、学校給食センター、ガス水道局及び本庁舎に配置し、安全管理者についても同様の事業所に配置することにより安全面での体制を整えています。更に、これら各管理者に産業医や職員労働組合の代表も含めた安全衛生委員会を組織し、職員の安全衛生面における体制の整備に努めています。
(3) 災害補償の実施状況
ア 制度の概要
市職員が公務上の災害又は通勤による災害を被った場合には、地方公務員災害補償法に基づいて設立された地方公務員災害補償基金が、市に代わってこれら災害に対する補償を行うこととされています。
イ 認定件数
平成18年度 6件
(4)職員共済会に対する助成の状況
市では、職員の相互共済及び福利厚生制度の適切な運営を図り、公務能率の向上を目的として富岡市職員共済会を設置しており、その負担割合は次のとおりとなっています。
(平成19年4月1日現在)
◆ 職員の掛金: 給料月額の2.3/1,000に相当する額
◆ 市の負担金: 給料月額の2.0/1,000に相当する額
8 勤務条件に関する措置の要求の状況
(1)制度の概要
職員は、公務員法第46条の規定により、給与や勤務時間その他の勤務条件に関して、市から適当な措置が取られるよう要求することができます。この要求は、公平委員会という市の内部で人事行政をチェックする機関に対して行うもので、職員からの要求を受けた公平委員会は、規則で定めるところによりその内容を審査・判定し、市に対して必要な勧告を行うという制度です。
(2)件数及び処理状況(平成18年度)
要求件数
◆ 調査・審査結果:0件
◆ 取り上げ:0件
◆ 打ち切り:0件
◆ 勧告:0件
9 不利益処分に関する不服申し立ての状況
(1) 制度の概要
職員は、その意に反して不利益な処分を受けた場合には、地方公務員法に基づき、処分があったことを知った日から60日以内等に公平委員会に対して行政不服審査法による不服申立をすることができます。
職員からの不服申立を受理した公平委員会は、規則で定めるところによりこれを審査し、決定等を行い、任命権者に対して必要な指示を行うという制度です。
(2) 件数及び処理状況(平成18年度)
◆ 調査・審査結果:0件
◆ 結審済み:0件
◆ 審理中:0件
◆ 中断:0件
平成21年度人事行政の運営等の状況公表
地方公務員法第58条の2第3項及び富岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、人事行政の運営等の状況について次のように公表します。
1職員の任免及び職員数に関する状況
(1)部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 区 分 |
職員数 |
対前年増減数 |
主な増減理由 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 21年度 |
20
年度 | ||||
| 一般行政部門 |
議 会 | 4 | 4 | ||
| 総 務 | 80 | 88 | △8 | 研修派遣減、運転業務民間委託等による減 | |
| 税 務 | 36 | 36 | |||
| 民 生 | 44 | 60 | △16 | 救護施設白雲寮の指定管理による減 | |
| 衛 生 | 36 | 38 | △2 | 清掃センター職員配置見直し等による減 | |
| 労 働 | 1 | 1 | |||
| 農林水産 | 26 | 26 | |||
| 商 工 | 11 | 11 | |||
| 土 木 | 32 | 33 | △1 | 職員配置見直しによる減 | |
| 小 計 |
270 (0) |
297 (0) |
△27 |
||
| 特別行政部門 |
教 育 |
90 (0) |
94 (0) |
△4 |
職員配置見直しによる減 |
| 公営企業等会計部門 |
水 道 | 20 | 22 | △2 | 職員配置見直しによる減 |
| 下 水 道 | 10 | 10 | |||
| そ の 他 |
36 | 37 | △1 | 職員配置見直しによる減 | |
| 小 計 |
66 (0) |
69 (0) |
△3 |
||
|
合 計 |
426 (0) |
460 (0) |
△34 |
||
注 ア 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員は含みません。
イ ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(2)職員採用試験の実施状況 (単位 人)
| 区 分 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 技術職(建築・機械) | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 |
(3) 職員の任用状況
ア 採用者数(平成21年4月1日採用) (単位 人)
| 区 分 | 競争試験 | 選 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 技術職(建築) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
イ 昇任者数(平成21年4月1日付け人事異動) (単位 人)
| 区 分 | 部長職 | 参事職 | 課長職 | 主幹職 | 課長補佐職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 数 | 5 | 3 | 7 | 7 | 13 |
(4) 再任用制度の状況
ア 制度の概要
再任用制度とは、地方公務員法第28条の4又は第28条の5の規定に基づいて、市を退職した職員を以前の勤務実績に基づいて1年を超えない期間(最長65歳まで)を定めて再び市に採用することができるというものです。
勤務形態は、正規職員と同じ週40時間のものと、週16~32時間の短時間勤務の2種類があります。
イ 再任用職員の任用の状況
市では、平成13年4月1日から再任用制度を導入していますが、市を退職した職員で、この制度により任用された職員はいません。
(5)職員の離職の状況(平成20年度)
| 退職区分 | 人 数 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 定年退職者 | 13人 | - |
| 勧奨退職者 | 0人 | - |
| 早期退職優遇措置による退職者 | 21人 | - |
| 普通退職者 | 1人 | - |
| 分限免職者 | 0人 | - |
| 懲戒免職者 | 0人 | - |
| 失職者 | 0人 | - |
| 死亡退職者 | 0人 | - |
| 計 | 35人 | - |
(6)職員の在職状況
職種別職員数(平成20年4月1日現在)
| 職種区分 | 職員数 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 284人 | - |
| 税務職 | 36人 | - |
| 看護・保健職 | 19人 | - |
| 福祉職 | 15人 | - |
| 企業職 | 30人 | - |
| 技能労務職 | 32人 | - |
| 教育公務員 | 10人 | - |
| 計 | 426人 |
(7) 定員適正化計画の数値目標及び達成状況
ア 定員適正化目標(数・率)
| 区 分 | 現 状 | 目 標 | 削減数 | 削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年4月1日 | 486人 | - | - | - |
| 平成22年4月1日 | - | 423人 | 63人 | 13% |
イ 定員適正化計画の達成状況
| 区 分 | 目 標 | 実 績 | 削減数 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年4月1日 | 476人 | 474人 | 12人 | 19% |
| 平成20年4月1日 | 464人 | 460人 | 26人 | 41% |
| 平成21年4月1日 | 448人 | 426人 | 60人 | 95% |
2 職員の給与の状況
(1)人件費の状況(普通会計決算)
| 区分 |
住民基本台帳 人口 |
歳出総額 A |
実質収支 |
人 件 費 B |
人件費率 (B/A) |
(参考)19年度 の人件費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 年度 |
21.3.31 53,523人 |
千円 18,413,175 |
千円 418,750 |
千円 3,982,719 |
% 21.6 |
% 21.2 |
注:人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。
(2) 職員給与費の状況(一般会計予算)
| 区分 |
職員数 A |
給 与 費 |
1人当たり給与費(B/A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給 料 |
職員手当 |
期末・勤勉手当 |
計 B |
|||
| 21 年度 |
509人 (0) |
千円 1,803,067 |
千円 248,286 |
千円 670,235 |
千円 2,721,588 |
千円 5,346 |
注 ア 職員手当には、退職手当を含みません。
イ 職員数は嘱託職員を含みます。また、( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(3) ラスパイレス指数の状況
◆ 平成20年4月1日現在 97.5
※ ラスパイレス指数とは、国の職員を100として学歴別・経験年数別に本市職員と対比して算出したものです。
(4) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(平成21年4月1日)
| 区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均給料月額 |
平均給与月額 |
平均年齢 |
平均給料月額 |
平均給与月額 |
平均年齢 |
|
| 富岡市 |
355,702円 |
415,554円 |
45.8歳 |
313,966円 |
338,357円 |
50.5歳 |
| 国 |
325,521円 |
391,770円 |
41.5歳 |
285,548円 |
322,737円 |
49.2歳 |
(5) 職員の初任給の状況(平成21年4月1日)
| 区 分 |
富 岡 市 |
国 |
||
|---|---|---|---|---|
| 初 任 給 |
採用2年経過後 |
初 任 給 |
||
| 一般行政職 |
大学卒 |
172,200円 |
192,800円 |
172,200円 |
| 高校卒 |
140,100円 |
148,500円 |
140,100円 |
|
(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成21年4月1日)
| 区 分 |
10年以上15年未満 |
15年以上20年未満 |
20年以上25年未満 |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 |
大学卒 |
287,137円 |
321,021円 |
358,092円 |
| 高校卒 |
241,833円 |
285,937円 |
324,618円 |
|
| 技能労務職 |
高校卒 |
253,480円 |
292,900円 |
296,767円 |
| 中学卒 |
- 円 |
- 円 |
- 円 |
|
(7) 一般行政職の級別職員数の状況(平成21年4月1日)
| 区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容 |
主事 技師 |
主 事 技 師 |
係 長 係長代理 |
課長補佐 主任主査 |
主幹 |
課 長 |
参 事 |
部 長 |
|
| 職員数 |
2人 (0) |
19人 (0) |
102人 (0) |
44人 (0) |
70人 (0) |
15人 (0) |
23人 (0) |
9人 (0) |
284人 (0) |
| 構成比 |
0.7% (0) |
6.7% (0) |
35.9% (0) |
15.5% (0) |
24.6% (0) |
5.3% (0) |
8.1% (0) |
3.2% (0) |
100.0% (0) |
| 1年前の構成比 |
0.7% (0) |
6.8% (0) |
36.3% (0) |
12.9% (0) |
27.1% (0) |
3.0% (0) |
10.2% (0) |
3.0% (0) |
100.0% ( ) |
| 5年前の構成比 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
注 ア 本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
イ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
ウ ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(8) 職員手当の状況
| 区 分 |
富 岡 市 |
国 |
|---|---|---|
| 期末手当 勤勉手当 |
(平成20年度支給割合) 期末手当 勤勉手当 6月期 1.40月分 0.75月分 (0.75月分) (0.35月分) 12月期 1.60月分 0.75月分 (0.85月分) (0.40月分) 計 3.00月分 1.50月分 (1.60月分) (0.75月分) 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 |
(平成20年度支給割合) 期末手当 勤勉手当 6月期 1.40月分 0.75月分 (0.75月分) (0.35月分) 12月期 1.60月分 0.75月分 (0.85月分) (0.40月分) 計 3.00月分 1.50月分 (1.60月分) (0.75月分) 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 |
| 退職手当 |
(支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 23.5月分 30.55月分 勤続25年 33.5月分 41.34月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 8%~40%加算(平成22年3月31日限り) 退職時特別昇給 なし 1人当たり平均支給額 22,905千円 |
(支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 23.5月分 30.55月分 勤続25年 33.5月分 41.34月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) 退職時特別昇給 なし |
注 ア ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
イ 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成20年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
| 特殊勤務手当 (平成20年度) |
区 分 |
全 職 種 |
|
|---|---|---|---|
| 職員全体に占める手当支給職員の割合 |
18.04% |
||
| 支給対象職員1人当たり平均支給年額 |
12,691円 |
||
| 手当の種類(手当数) |
7種類 |
||
| 代表的な手当の名称 |
支給額の多い手当 |
・行旅死亡人措置業務手当 ・妙義山調査手当 |
|
| 多くの職員に支給されている手当 |
・社会福祉業務手当 ・学校給食調理作業手当 |
||
| 時間外勤務手当 |
20年度 |
支給総額 |
54,284千円 |
|---|---|---|---|
| 職員1人当たり支給年額 |
143千円 |
||
| 19年度 |
支給総額 |
57,088千円 |
|
| 職員1人当たり支給年額 |
165千円 |
| 扶養手当 |
扶養親族である配偶者 |
1 人 目 |
2人目 以 降 |
16歳~22歳の子1人につき加算する額 |
||
| 配偶者が扶養親族である場合 |
配偶者が扶養親族でない場合 |
配偶者がない場合 |
||||
| 13,000 |
6,500 |
6,500 |
11,000 |
6,500 |
5,000 |
|
| 住居手当 |
1 借家・借間の場合 家賃が12,000円を超える場合で、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 2 自己所有住宅の場合 新築・購入後5年間 2,500円 |
|||||
| 通勤手当 |
1 交通機関を利用する場合 6か月定期券の額を基準に算定 (支給限度額1か月当たり55,000円) 2 交通用具利用者 2Km以上2,000円から通勤距離に応じて支給 (支給限度額 24,500円) |
|||||
(9) 特別職の報酬等の状況(平成21年4月1日)
| 区 分 |
給料月額等 |
期 末 手 当 |
|
|---|---|---|---|
| 給料 |
市 長 教 育 長 企業管理者 |
890,000円 660,000円 660,000円 |
6月期 2.125月分 12月期 2.325月分 計 4.45 月分 ※ 平成14年度から支給総額の5%を減額して支給 ※ 市長・教育長は、更に50%減額して支給 |
| 報酬 |
議 長 副 議 長 議 員 |
435,000円 390,000円 360,000円 |
|
3 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(1) 勤務時間の状況(変則勤務以外の職員の状況)
◆ 始業時刻:午前8時30分
◆ 終業時刻:午後5時15分
◆ 休憩時間:午後零時から午後1時まで
◆ 休息時間:平成19年4月1日から廃止
(2) 休暇の種類
◆ 年次有給休暇:
職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的とする休暇で、日数は暦年によって1年を通じて20日間、1日又は1時間を単位としています。
◆ 病気休暇:
負傷又は疾病のために現実に労働力の提供ができず、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、医師の証明等に基づいて最小限度必要と認められる期間、その治療に服させることを目的とする休暇です。
◆ 特別休暇:
公民権の行使、証人等としての裁判所等出頭、骨髄液提供、災害ボランティア、結婚、出産、親族の死亡、子の看護その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合に勤務義務を免除される休暇です。
◆ 介護休暇:
職員が病気や老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母又は子等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇です。
(3) 育児休業及び部分休業
ア 制度の概要
地方公務員の育児休業等に関する法律及び富岡市職員の育児休業に関する条例に基づき、職員が子を養育するため、その子が3歳に達する日まで育児休業を取得できる制度で、休業期間中の給与は支給されませんが、職員としての身分は保障されます。
部分休業とは、職員が3歳に満たない子を養育する場合、勤務時間の一部分の休業を認める制度で、1日2時間までを限度として、勤務時間の最初又は最後に休業を取得することができます。休業を取得した時間は、勤務1時間当たりの給与が減額されます。
イ 取得状況(平成20年度)
育児休業取得者数 11人(うち平成20年度新規取得者数 1人)
4 職員の分限及び懲戒処分の状況
(1) 分限
ア 分限処分制度の概要
分限処分とは、職員がその職務を十分に果たせないことなどを理由に、その職員の意思に反して身分上の不利益な処分を行うことをいいます。分限処分の種類には、免職、休職、降任、降給があります。
イ 分限処分の状況(平成20年度)
◆ 免職:0人
◆ 休職:1人
◆ 降任:0人
◆ 降給:0人
◆ 計:1人
(2) 懲戒
ア 懲戒処分制度の概要
懲戒処分とは、職員が職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行を行った場合に科される制裁としての処分をいいます。懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職、免職があります。
イ 懲戒処分の状況(平成20年度)
◆ 免職:0人
◆ 停職:1人
◆ 減給:0人
◆ 戒告:0人
◆ 計:1人
5 職員の服務の状況
(1)地方公務員の服務規律の概要
職員は、地方公務員法の規定に基づき、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて専念しなければならないとされています。具体的には、「法令及び上司の命令に従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「争議行為の禁止」「営利企業等の従事制限」があります。
(2)営利企業等の従事の状況
平成20年度の許可件数は、41件(延べ41人)で、主なものは消防団活動や妙義山遭難者救助隊活動に従事する場合でした。
(3)職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況
◆ 定期健康診断の受診: 151人
◆ 人間ドックの受診: 301人
◆ その他: 72人
◆ 計: 延べ524人
6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(1) 研修の実施状況(平成20年度)
ア 一般研修
| 研 修 名 |
対 象 |
期 間 |
人 数 |
|---|---|---|---|
| 新規採用職員研修(安中市と合同) |
新規採用者 |
前期4.1~4.3 後期10.2~10.3 |
3人 |
| 新規採用職員研修(安中市と合同) |
5年未満 |
7.26~7.27 |
3人 |
| 中級職員研修(藤岡市・安中市と合同) |
5年以上10年未満 |
7.3~7.4 |
6人 |
| 監督者研修Ⅰ(安中市と合同) |
新任主幹・課長補佐 |
5.15~5.16 |
4人 |
| 管理者職員研修(藤岡市・安中市と合同) |
参事、課長 |
11.6・11.7 |
6人 |
イ 特別研修
(ア) 専門研修
| 研 修 名 |
対 象 |
期 間 |
人 数 |
|---|---|---|---|
| 市民対応能力向上研修(3市合同) |
係長代理 |
6.5~6.6 |
8人 |
| 市民対応能力向上研修(県有施設体験) |
係長代理 |
1.22 |
2人 |
| プレゼンテーション研修(3市合同) |
係長代理 |
6.26~6.27 |
8人 |
| 政策法務研修 |
係長代理、主事 |
11.27~11.28 |
19人 |
| 富岡製糸場職員おもてなし研修 |
全職員 |
4.1~21.3.31 |
383人 |
| 健康管理講演会 |
全職員 |
1.16 |
62人 |
(イ) 教養研修
| 研 修 名 |
対 象 |
期 間 |
人 数 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パソコン研修 |
希望者 |
9.25 |
8人 |
||||||
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
派遣先 |
|---|---|---|---|
| 大学院履修(公民連携) |
1年間 |
1人 |
東洋大学大学院 |
| 群馬県派遣研修 |
1年間 |
3人 |
東京事務所 世界遺産推進室 市町村課 |
| 民間派遣研修 |
1年間 |
8人 |
民間企業 |
| 群馬県市長会第51回職員研修 |
10.7~10.10 |
5人 |
赤城青年の家 |
| 群馬県市町村職員合同研修 |
年 間 |
24人 |
群馬自治研修センターほか |
(イ) 実務研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
派遣先 |
|---|---|---|---|
| 研修指導者養成研修 |
年 間 |
1人 |
東京都 |
| アカデミー実務研修 |
年 間 |
3人 |
市町村アカデミー |
| 全国建設研修センター研修 |
1.26~1.20 | 1人 |
全国建設研修センター |
| NOMA行政管理講座 |
年 間 | 13人 |
NOMAホールほか |
| その他実務研修 |
年 間 |
67人 |
各実施機関 |
エ 資格取得研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| 無線従事者養成課程 |
4.15~4.16 |
1人 |
日本無線協会 |
| 社会福祉主事資格認定通信課程 |
年 間 |
3人 |
中央福祉学院 |
| 介護支援専門員資格更新研修 |
5日間 |
2人 |
群馬県社会福祉協議会 |
| 防火責任者資格取得講習 |
10.2~10.3 |
11人 |
富岡甘楽広域圏消防本部 |
| 食品衛生責任者実務講習 |
10.16 |
3人 |
甘楽富岡食品衛生協会 |
オ 安全衛生関係研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| 清掃事業安全衛生管理セミナー |
11.11~11.12 |
1人 |
地方公務員安全衛生推進協会 |
| 安全衛生教育研修ほか |
2.5、3.5 |
13人 |
労働災害防止協会 |
カ 通信教育研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| スキルアップ通信講座 |
年 間 |
2人 |
日本技能教育開発センターほか |
(2) 勤務成績の評定の実施状況
ア 勤務評定制度の概要
市では、職員が一定期間において達成した実績、職務遂行上見られた能力及び勤務態度を、統一的基準によって公正に評価することにより、これを職員の指導育成の指針とするとともに、適正な人事管理を行うことを目的として、毎年12月ころを目安に職員の勤務評定を実施しています。
(ア) 対象職員 正職員全員
(イ) 評定者等
| 被評定者 |
一次評定者 |
二次評定者 |
|---|---|---|
| 一般職・係長職 |
課長職 |
部長職 |
| 課長職 |
部長職 |
特別職 |
| 部長職 |
特別職 |
特別職 |
(ウ) 評定段階 AからEまでの5段階
(エ) 面 接 評定後、一次評定者が被評定者と面接を行い、評価結果のフィードバックなどを行います。
(オ) 結果開示 被評定者本人に限り、個人情報として評定結果を開示します。
7 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1) 職員の健康の保持増進対策
ア 健康診断(平成20年度)
◆ 定期健康診断受診者: 151人
◆ 人間ドッグ受診者: 301人
イ 喫煙対策
平成15年5月1日に受動喫煙を防止することが施設の管理者の責任であることを定めた「健康増進法」が施行され、厚生労働省の新ガイドラインや人事院の新指針もこれに合わせて受動喫煙防止の徹底を呼びかけていることから、本市においても、平成17年4月1日から本庁舎内及び出先機関を含めて全面禁煙とし、一部の指定場所のみで喫煙可能としました。
(2) 安全衛生に関する事項
市では、富岡市職員安全衛生管理規程を制定し、安全衛生管理体制を整備するとともに職員の安全及び健康管理に関し様々な配慮をしています。
安全衛生管理体制では、総括安全衛生管理者を清掃センター、学校給食センター、ガス水道局及び本庁舎に配置し、安全管理者についても同様の事業所に配置することにより安全面での体制を整えています。更に、これら各管理者に産業医や職員労働組合の代表も含めた安全衛生委員会を組織し、職員の安全衛生面における体制の整備に努めています。
(3) 災害補償の実施状況
ア 制度の概要
市職員が公務上の災害又は通勤による災害を被った場合には、地方公務員災害補償法に基づいて設立された地方公務員災害補償基金が、市に代わってこれら災害に対する補償を行うこととされています。
イ 認定件数
平成20年度 6件
(4)職員共済会に対する助成の状況
市では、職員の相互共済及び福利厚生制度の適切な運営を図り、公務能率の向上を目的として富岡市職員共済会を設置しており、その負担割合は次のとおりとなっています。
(平成21年4月1日現在)
◆ 職員の掛金: 給料月額の2.3/1,000に相当する額
◆ 市の負担金: 給料月額の1.3/1,000に相当する額
8 勤務条件に関する措置の要求の状況
(1)制度の概要
職員は、公務員法第46条の規定により、給与や勤務時間その他の勤務条件に関して、市から適当な措置が取られるよう要求することができます。この要求は、公平委員会という市の内部で人事行政をチェックする機関に対して行うもので、職員からの要求を受けた公平委員会は、規則で定めるところによりその内容を審査・判定し、市に対して必要な勧告を行うという制度です。
(2)件数及び処理状況(平成20年度)
要求件数
◆ 調査・審査結果:0件
◆ 取り上げ:0件
◆ 打ち切り:0件
◆ 勧告:0件
9 不利益処分に関する不服申し立ての状況
(1) 制度の概要
職員は、その意に反して不利益な処分を受けた場合には、地方公務員法に基づき、処分があったことを知った日から60日以内等に公平委員会に対して行政不服審査法による不服申立をすることができます。
職員からの不服申立を受理した公平委員会は、規則で定めるところによりこれを審査し、決定等を行い、任命権者に対して必要な指示を行うという制度です。
(2) 件数及び処理状況(平成20年度)
◆ 調査・審査結果:0件
◆ 結審済み:0件
◆ 審理中:0件
◆ 中断:0件
平成22年度人事行政の運営等の状況公表
地方公務員法第58条の2第3項及び富岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、人事行政の運営等の状況について次のように公表します。
1 職員の任免及び職員数に関する状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 区 分 |
職員数 |
対前年増減数 |
主な増減理由 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年 |
平成21年 | ||||
| 一般行政部門 |
議 会 | 4 | 4 | ||
| 総 務 | 78 | 80 | △2 | 組織の統廃合による減 | |
| 税 務 | 36 | 36 | |||
| 民 生 | 42 | 44 | △2 | 職員配置見直しによる減 | |
| 衛 生 | 36 | 36 | |||
| 労 働 | 0 | 1 | △1 | 職員配置見直しによる減 | |
| 農林水産 | 23 | 26 | △3 | 組織の統廃合による減 | |
| 商 工 | 12 | 11 | 1 | 職員配置見直しによる増 | |
| 土 木 | 33 | 32 | 1 | 職員配置見直しによる増 | |
| 小 計 |
264 (0) |
270 (0) |
△6 |
||
| 特別行政部門 |
教 育 |
87 (0) |
90 (0) |
△3 |
職員配置見直し等による減 |
| 公営企業等会計部門 |
水 道 | 20 | 20 | ||
| 下 水 道 | 10 | 10 | |||
| そ の 他 |
36 | 36 | |||
| 小 計 |
66 (0) |
66 (0) |
|||
|
合 計 |
417 (0) |
426 (0) |
△9 |
||
注 ア 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員は含みません。
イ ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(2) 職員採用試験の実施状況 (単位 人)
| 区 分 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 一般事務職 | 38 | 20 | 58 | 28 | 17 | 45 | 9 | 5 | 14 | 技術職(土木) | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 学芸員 | 2 | 16 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 保健師 | 0 | 7 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
(3) 職員の任用状況
ア 採用者数(平成22年4月1日採用) (単位 人)
| 区 分 | 競争試験 | 選 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 一般事務職 | 9 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 技術職(土木) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 学芸員 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 保健師 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 |
イ 昇任者数(平成22年4月1日付け人事異動) (単位 人)
| 区 分 | 部長職 | 参事職 | 課長職 | 主幹職 | 課長補佐職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 数 | 5 | 0 | 6 | 7 | 11 |
(4) 再任用制度の状況
ア 制度の概要
再任用制度とは、地方公務員法第28条の4又は第28条の5の規定に基づいて、市を退職した職員を以前の勤務実績に基づいて1年を超えない期間(最長65歳まで)を定めて再び市に採用することができるというものです。
勤務形態は、正規職員と同じ週38時間45分のものと、週15時間30分~31時間の短時間勤務の2種類があります。
イ 再任用職員の任用の状況
市では、平成13年4月1日から再任用制度を導入していますが、市を退職した職員で、この制度により任用された職員はいません。
(5) 職員の離職の状況(平成21年度)
| 退 職 区 分 | 人 数 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 定年退職者 | 17人 | |
| 勧奨退職者 | 0人 | |
| 早期退職優遇措置による退職者 | 6人 | |
| 普通退職者 | 2人 | |
| 分限免職者 | 0人 | |
| 懲戒免職者 | 0人 | |
| 失職者 | 0人 | |
| 死亡退職者 | 0人 | |
| 計 | 25人 |
(6) 職員の在職状況
職種別職員数(平成22年4月1日現在)
| 職 種 区 分 | 職 員 数 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 278人 | |
| 税務職 | 36人 | |
| 看護・保健職 | 18人 | |
| 福祉職 | 14人 | |
| 企業職 | 31人 | |
| 技能労務職 | 31人 | |
| 教育公務員 | 9人 | |
| 計 | 417人 |
(7) 定員適正化計画の数値目標及び達成状況
ア 定員適正化目標(数・率)
| 区 分 | 現 状 | 目 標 | 削減数 | 削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成18年4月1日 | 486人 | - | - | - |
| 平成22年4月1日 | - | 423人 | 63人 | 13% |
イ 定員適正化計画の達成状況
| 区 分 | 目 標 | 実 績 | 削減数 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成19年4月1日 | 476人 | 474人 | 12人 | 19% |
| 平成20年4月1日 | 464人 | 460人 | 26人 | 41% |
| 平成21年4月1日 | 448人 | 426人 | 60人 | 95% | 平成22年4月1日 | 423人 | 417人 | 69人 | 109% |
2 職員の給与の状況
(1)人件費の状況(普通会計決算)
| 区分 |
住民基本台帳 人口 |
歳出総額 A |
実質収支 |
人 件 費 B |
人件費率 (B/A) |
(参考)20年度 の人件費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 年度 |
22.3.31 53,244人 |
千円 19,680,623 |
千円 405,015 |
千円 3,559,922 |
% 18.1 |
% 21.6 |
注:人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。
(2) 職員給与費の状況(一般会計予算)
| 区分 |
職員数 A |
給 与 費 |
1人当たり給与費(B/A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給 料 |
職員手当 |
期末・勤勉手当 |
計 B |
|||
| 22 年度 |
599人 (0) |
千円 1,761,295 |
千円 243,723 |
千円 597,376 |
千円 2,602,394 |
千円 5,014 |
注 ア 職員手当には、退職手当を含みません。
イ 職員数は嘱託職員を含みます。また、( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(3) ラスパイレス指数の状況
◆ 平成21年4月1日現在(一般行政職) 97.8
※ ラスパイレス指数とは、国の職員を100として学歴別・経験年数別に本市職員と対比して算出したものです。
(4) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(平成22年4月1日現在)
| 区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均給料月額 |
平均給与月額 |
平均年齢 |
平均給料月額 |
平均給与月額 |
平均年齢 |
|
| 富岡市 |
346,300円 |
409,712円 |
45.0歳 |
314,902円 |
339,292円 |
51.3歳 |
| 国 |
325,579円 |
395,666円 |
41.9歳 |
284,514円 |
322,291円 |
49.3歳 |
(5) 職員の初任給の状況(平成22年4月1日現在)
| 区 分 |
富 岡 市 |
国 |
||
|---|---|---|---|---|
| 初 任 給 |
採用2年経過後 |
初 任 給 |
||
| 一般行政職 |
大学卒 |
172,200円 |
192,800円 |
172,200円 |
| 高校卒 |
140,100円 |
148,500円 |
140,100円 |
|
(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成22年4月1日現在)
| 区 分 |
10年以上15年未満 |
15年以上20年未満 |
20年以上25年未満 |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 |
大学卒 |
288,125円 |
324,325円 |
356,063円 |
| 高校卒 |
249,700円 |
290,922円 |
327,882円 |
|
| 技能労務職 |
高校卒 |
239,000円 |
275,617円 |
300,275円 |
| 中学卒 |
- 円 |
- 円 |
- 円 |
|
(7) 一般行政職の級別職員数の状況(平成22年4月1日現在)
| 区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容※ |
主事 技師 |
主 事 技 師 |
係 長 係長代理 |
課長補佐 主任主査 |
主幹 |
課 長 |
参 事 |
部 長 |
|
| 職員数 |
13人 (0) |
15人 (0) |
103人 (0) |
43人 (0) |
62人 (0) |
19人 (0) |
15人 (0) |
8人 (0) |
278人 (0) |
| 構成比 |
4.7% (0) |
5.4% (0) |
37.0% (0) |
15.5% (0) |
22.3% (0) |
6.8% (0) |
5.4% (0) |
2.9% (0) |
100.0% (0) |
| 1年前の構成比 |
0.7% (0) |
6.7% (0) |
35.9% (0) |
15.5% (0) |
24.6% (0) |
5.3% (0) |
8.1% (0) |
3.2% (0) |
100.0% ( ) |
| 5年前の構成比 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
注 ア 本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
イ ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
※ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
(8) 職員手当の状況
| 区 分 |
富 岡 市 |
国 |
|---|---|---|
| 期末手当 勤勉手当 |
(平成21年度支給割合) 期末手当 勤勉手当 6月期 1.25月分 0.70月分 (0.65月分) (0.35月分) 12月期 1.50月分 0.70月分 (0.85月分) (0.35月分) 計 2.75月分 1.40月分 (1.50月分) (0.70月分) 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 |
(平成21年度支給割合) 期末手当 勤勉手当 6月期 1.25月分 0.70月分 (0.65月分) (0.35月分) 12月期 1.50月分 0.70月分 (0.85月分) (0.35月分) 計 2.75月分 1.40月分 (1.50月分) (0.70月分) 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 |
| 退職手当 |
(支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 23.5月分 30.55月分 勤続25年 33.5月分 41.34月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 2%~20%加算 退職時特別昇給 なし 1人当たり平均支給額 24,716千円 |
(支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 23.5月分 30.55月分 勤続25年 33.5月分 41.34月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) 退職時特別昇給 なし |
注 ア ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
イ 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成21年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
| 特殊勤務手当 (平成21年度) |
区 分 |
全 職 種 |
|
|---|---|---|---|
| 職員全体に占める手当支給職員の割合 |
6.42% |
||
| 支給対象職員1人当たり平均支給年額 |
20,480円 |
||
| 手当の種類(手当数) |
7種類 |
||
| 代表的な手当の名称 |
支給額の多い手当 |
・行旅死亡人措置業務手当 ・妙義山調査手当 |
|
| 多くの職員に支給されている手当 |
・社会福祉業務手当 ・学校給食調理作業手当 |
||
| 時間外勤務手当 |
21年度 |
支給総額 |
51,594千円 |
|---|---|---|---|
| 職員1人当たり支給年額 |
122千円 |
||
| 20年度 |
支給総額 |
54,284千円 | |
| 職員1人当たり支給年額 |
143千円 |
| 扶養手当 |
扶養親族である配偶者 |
1 人 目 |
2人目 以 降 |
16歳~22歳の子1人につき加算する額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者が扶養親族である場合 |
配偶者が扶養親族でない場合 |
配偶者がない場合 |
||||
| 13,000円 |
6,500円 |
6,500円 |
11,000円 |
6,500円 |
5,000円 |
|
| 住居手当 |
1 借家・借間の場合 家賃が12,000円を超える場合で、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 | |||||
| 通勤手当 |
1 交通機関を利用する場合 6か月定期券の額を基準に算定 (支給限度額1か月当たり55,000円) 2 交通用具利用者 2Km以上2,000円から通勤距離に応じて支給 (支給限度額 24,500円) |
|||||
(9) 特別職の報酬等の状況(平成22年6月1日現在)
| 区 分 |
給料月額等 |
期 末 手 当 |
|
|---|---|---|---|
| 給料 |
市 長 教 育 長 企業管理者 |
623,000円 528,000円 528,000円 |
6月期 1.925月分 12月期 2.175月分 計 4.100 月分 |
| 報酬 |
議 長 副 議 長 議 員 |
435,000円 390,000円 360,000円 |
|
※平成22年6月1日から平成26年4月22日までの間については、市長は3割、教育長・企業管理者は2割、それぞれの給料月額を減額しています。
※現在、企業管理者は置いていません。
3 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(1) 勤務時間の状況(変則勤務以外の職員の状況)
| 区 分 | 時 間 |
|---|---|
| 始業時刻 | 午前8時30分 |
| 終業時刻 | 午後5時15分 |
| 休憩時間 | 午後零時から午後1時まで | 休息時間 | 平成19年4月1日から廃止 |
(2) 休暇の種類
◆ 年次有給休暇:
職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的とする休暇で、日数は暦年によって1年を通じて20日間、1日又は1時間を単位としています。
◆ 病気休暇:
負傷又は疾病のために現実に労働力の提供ができず、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、医師の証明等に基づいて最小限度必要と認められる期間、その治療に服させることを目的とする休暇です。
◆ 特別休暇:
公民権の行使、証人等としての裁判所等出頭、骨髄液提供、災害ボランティア、結婚、出産、親族の死亡、子の看護その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合に勤務義務を免除される休暇です。
◆ 介護休暇:
職員が病気や老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母又は子等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇です。
(3) 育児休業及び部分休業
ア 制度の概要
地方公務員の育児休業等に関する法律及び富岡市職員の育児休業に関する条例に基づき、職員が子を養育するため、その子が3歳に達する日まで育児休業を取得できる制度で、休業期間中の給与は支給されませんが、職員としての身分は保障されます。
部分休業とは、職員が3歳に満たない子を養育する場合、勤務時間の一部分の休業を認める制度で、1日2時間までを限度として、勤務時間の最初又は最後に休業を取得することができます。休業を取得した時間は、勤務1時間当たりの給与が減額されます。
イ 取得状況(平成21年度)
育児休業取得者数 6人(うち平成21年度新規取得者数 2人)
4 職員の分限及び懲戒処分の状況
(1) 分限
ア 分限処分制度の概要
分限処分とは、職員がその職務を十分に果たせないことなどを理由に、その職員の意思に反して身分上の不利益な処分を行うことをいいます。分限処分の種類には、免職、休職、降任、降給があります。
イ 分限処分の状況(平成21年度)
| 免 職 | 休 職 | 降 任 | 降 給 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 2人 | 0人 | 0人 | 2人 |
(2) 懲戒
ア 懲戒処分制度の概要
懲戒処分とは、職員が職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行を行った場合に科される制裁としての処分をいいます。懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職、免職があります。
イ 懲戒処分の状況(平成21年度)
| 免 職 | 停 職 | 減 給 | 戒 告 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
5 職員の服務の状況
(1)地方公務員の服務規律の概要
職員は、地方公務員法の規定に基づき、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて専念しなければならないとされています。具体的には、「法令及び上司の命令に従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「争議行為の禁止」「営利企業等の従事制限」があります。
(2)営利企業等の従事の状況
平成21年度の許可件数は、68件(延べ68人)で、主なものは消防団活動や妙義山遭難者救助隊活動に従事する場合でした。
(3)職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況
| 内 容 |
人 数 |
摘 要 |
|---|---|---|
| 定期健康診断の受診 |
5人 |
|
| 人間ドックの受診 |
327人 |
|
| 上記以外の受診 |
64人 |
妊婦健診・生活習慣病予防検診等 |
| その他 |
60人 |
|
| 計 |
延べ456人 |
|
6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(1) 研修の実施状況(平成21年度)
ア 一般研修
| 研 修 名 |
対 象 |
期 間 |
人 数 |
|---|---|---|---|
| 新規採用職員研修(安中市と合同) |
新規採用者 |
前期4.6~4.8 後期10.1~10.2 |
2人 |
| 中級職員研修(藤岡市・安中市と合同) |
5年以上の在職者 |
7.2~7.3 |
6人 |
| 監督者研修Ⅰ(安中市と合同) |
新任課長補佐 |
5.14~5.15 |
9人 |
| 管理者職員研修(藤岡市・安中市と合同) |
参事・課長 |
11.5~11.6 |
6人 |
イ 特別研修
・ 専門研修
| 研 修 名 |
対 象 |
期 間 |
人 数 |
|---|---|---|---|
| 市民対応能力向上研修(3市合同) |
係長代理 |
6.4~6.5 |
8人 |
| プレゼンテーション研修(3市合同) |
係長代理 |
6.25~6.26 |
8人 |
| 政策法務研修 |
課長補佐・係長代理 |
11.25~11.26 |
19人 |
| 藤岡市・富岡市・安中市合同セミナー |
全職員 |
5.29 |
60人 |
| 接遇マナーアップ研修 |
全職員 |
7.30 |
20人 |
| 語学研修 |
全職員 |
全12回 |
13人 |
| 男女共同参画推進研修 |
全職員 |
5.29 |
59人 |
| 健康管理講演会 |
全職員 |
2.3 |
50人 |
| 安全運転研修 |
全職員 |
2.24 |
53人 |
・ 派遣研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
派遣先 |
|---|---|---|---|
| 大学院履修(公民連携) |
1年間 |
1人 |
東洋大学大学院 |
| 国土交通省 |
1年間 |
1人 |
地域振興局 |
| (財)自治体国際協会 |
3年間 |
1人 |
東京事務所 |
| 群馬県派遣研修 |
1年間 |
2人 |
世界遺産推進課 市町村課 |
| 民間派遣研修 |
1年間 |
3人 |
民間企業 |
| アカデミー専門実務研修 |
3~10日間 |
6人 |
国際文化アカデミー 市町村アカデミー |
| 国土交通大学校実務研修 |
8.31~9.11 | 1人 |
国土交通大学校 |
| 全国建設研修センター実務研修 |
3~5日間 | 2人 |
全国建設研修センター |
| 群馬県市長会第52回職員研修 |
10.6~10.9 |
5人 |
赤城青年の家 |
| 群馬県市町村職員合同研修 |
1~2日間 |
31人 |
群馬自治研修センターほか |
| 群馬県市町村振興協会先進地調査 |
11.4~11.6 | 1人 |
宗像市・長崎市 |
| NOMA行政管理講座 |
2日間 |
8人 |
NOMAホールほか |
| その他実務研修37課程 |
1~4日間 |
67人 |
各実務機関 |
・ 安全衛生に関する研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| 学校給食事業安全衛生管理セミナー |
8.7 |
1人 |
地方公務員安全衛生推進協会 |
| 安全衛生教育研修ほか |
1日間 |
6人 |
労働災害防止協会 |
・ 資格に関する研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉主事資格認定通信課程 |
年 間 |
2人 |
中央福祉学院 |
| 建築基準適合判定資格者受験講習 |
5.13 |
1人 |
建築行政情報センター |
| 廃棄物処理施設技術管理者講習 |
8.17~8.27 |
1人 |
日本環境衛生センター |
| 危険物取扱者保安講習 |
9.17 |
3人 |
富岡甘楽広域消防本部 |
| 無線従事者養成課程 |
12.15~12.16 |
1人 |
日本無線協会 |
| 介護支援専門員実務従事者研修 |
4日間 |
1人 |
県介護高齢課 |
| 主任介護支援専門員研修 |
11日間 |
2人 |
県介護高齢課 |
| 介護支援専門員再研修 |
6日間 |
1人 |
県介護高齢課 |
ウ 通信教育研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| スキルアップ通信講座 |
年 間 |
1人 |
産業能率大学 |
(2) 勤務成績の評定の実施状況
ア 勤務評定制度の概要
市では、職員が一定期間において達成した実績、職務遂行上見られた能力及び勤務態度を、統一的基準によって公正に評価することにより、これを職員の指導育成の指針とするとともに、適正な人事管理を行うことを目的として、毎年12月ころを目安に職員の勤務評定を実施しています。
(ア) 対象職員 正職員全員
(イ) 評定者等
| 被評定者 |
一次評定者 |
二次評定者 |
|---|---|---|
| 一般職・係長職 |
課長職 |
部長職 |
| 課長職 |
部長職 |
特別職 |
| 部長職 |
特別職 |
特別職 |
(ウ) 評定段階 AからEまでの5段階
(エ) 面 接 評定後、一次評定者が被評定者と面接を行い、評価結果のフィードバックなどを行います。
(オ) 結果開示 被評定者本人に限り、個人情報として評定結果を開示します。
7 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1) 職員の健康の保持増進対策
ア 健康診断(平成21年度)
| 区 分 |
人 数 |
摘 要 |
|---|---|---|
| 定期健康診断受診者 |
221人 |
|
| 人間ドック受診者 |
310人 |
|
イ 喫煙対策
平成15年5月1日に受動喫煙を防止することが施設の管理者の責任であることを定めた「健康増進法」が施行され、厚生労働省の新ガイドラインや人事院の新指針もこれに合わせて受動喫煙防止の徹底を呼びかけていることから、本市においても、平成17年4月1日から本庁舎内及び出先機関を含めて全面禁煙とし、一部の指定場所のみで喫煙可能としました。また、市職員の勤務時間内における喫煙については、平成22年5月1日より原則禁煙としています。
(2) 安全衛生に関する事項
市では、富岡市職員安全衛生管理規程を制定し、安全衛生管理体制を整備するとともに職員の安全及び健康管理に関し様々な配慮をしています。
安全衛生管理体制では、総括安全衛生管理者を総務部長とし、安全管理者については、富岡庁舎、清掃センター、学校給食センター、ガス水道局に配置することにより安全面での体制を整えています。更に、産業医や職員労働組合の代表も含めた安全衛生委員会を組織し、職員の安全衛生面における体制の整備に努めています。
(3) 災害補償の実施状況
ア 制度の概要
市職員が公務上の災害又は通勤による災害を被った場合には、地方公務員災害補償法に基づいて設立された地方公務員災害補償基金が、市に代わってこれら災害に対する補償を行うこととされています。
イ 認定件数
平成21年度 6件
(4)職員共済会に対する助成の状況
市では、職員の相互共済及び福利厚生制度の適切な運営を図り、公務能率の向上を目的として富岡市職員共済会を設置しており、その負担割合は次のとおりとなっています。
(平成22年4月1日現在)
| 区分 |
助成等の状況 |
総額 |
割合 |
1人当たり |
|---|---|---|---|---|
| 職員 |
給料月額の2.3/1,000に相当する額 |
4,068,041円 |
63.9% |
9,572円 |
| 市 |
給料月額の1.3/1,000に相当する額 |
2,305,000円 |
36.1% |
5,424円 |
8 勤務条件に関する措置の要求の状況
(1)制度の概要
職員は、公務員法第46条の規定により、給与や勤務時間その他の勤務条件に関して、市から適当な措置が取られるよう要求することができます。この要求は、公平委員会という市の内部で人事行政をチェックする機関に対して行うもので、職員からの要求を受けた公平委員会は、規則で定めるところによりその内容を審査・判定し、市に対して必要な勧告を行うという制度です。
(2)件数及び処理状況(平成21年度)
| 要求件数 |
調査・審査結果 |
摘 要 |
||
|---|---|---|---|---|
| 取り上げ |
打ち切り |
勧 告 |
||
| 0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
|
9 不利益処分に関する不服申し立ての状況
(1) 制度の概要
職員は、その意に反して不利益な処分を受けた場合には、地方公務員法に基づき、処分があったことを知った日から60日以内等に公平委員会に対して行政不服審査法による不服申立をすることができます。
職員からの不服申立を受理した公平委員会は、規則で定めるところによりこれを審査し、決定等を行い、任命権者に対して必要な指示を行うという制度です。
(2) 件数及び処理状況(平成21年度)
| 申立件数 |
調査・審査結果 |
摘 要 |
||
|---|---|---|---|---|
| 結審済み |
審 理 中 |
中 断 |
||
| 0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
|
平成23年度人事行政の運営等の状況公表
地方公務員法第58条の2第3項及び富岡市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の規定に基づき、人事行政の運営等の状況について次のように公表します。
1 職員の任免及び職員数に関する状況
(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 区 分 |
職員数 |
対前年増減数 |
主な増減理由 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成23年 |
平成22年 | ||||
| 一般行政部門 |
議 会 | 4 | 4 | ||
| 総 務 | 87 | 78 | 9 | 組織の統廃合による増 | |
| 税 務 | 32 | 36 | △4 | 職員配置見直しによる減 | |
| 民 生 | 40 | 42 | △2 | 職員配置見直しによる減 | |
| 衛 生 | 30 | 36 | △6 | 組織の統廃合による減 | |
| 労 働 | 0 | 0 | |||
| 農林水産 | 22 | 23 | △1 | 職員配置見直しによる減 | |
| 商 工 | 14 | 12 | 2 | 職員配置見直しによる増 | |
| 土 木 | 35 | 33 | 2 | 職員配置見直しによる増 | |
| 小 計 |
264 (0) |
264 (0) |
|||
| 特別行政部門 |
教 育 |
79 (0) |
87 (0) |
△8 |
組織の統廃合による減 |
| 公営企業等会計部門 |
水 道 | 18 | 20 | △2 | 職員配置見直しによる減 |
| 下 水 道 | 9 | 10 | △1 | 職員配置見直しによる減 | |
| そ の 他 |
39 | 36 | 3 | 職員配置見直しによる増 | |
| 小 計 |
66 (0) |
66 (0) |
|||
|
合 計 |
409 (0) |
417 (0) |
△8 |
||
注 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員は含みません。
( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(2) 職員採用試験の実施状況 (単位 人)
| 区 分 | 申込者数 | 第1次試験合格者数 | 最終合格者数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 一般事務職 | 50 | 26 | 76 | 16 | 7 | 23 | 9 | 2 | 11 | 技術職(土木) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 技術職(建築) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 学芸員 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
(3) 職員の任用状況
ア 採用者数(平成23年4月1日採用) (単位 人)
| 区 分 | 競争試験 | 選 考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 一般事務職 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 技術職(土木) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 技術職(建築) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 学芸員 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 13 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 |
イ 昇任者数(平成23年4月1日付け人事異動) (単位 人)
| 区 分 | 部長職 | 参事職 | 課長職 | 主幹職 | 課長補佐職 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人 数 | 5 | 3 | 8 | 9 | 20 |
(4) 再任用制度の状況
注 ア 制度の概要
再任用制度とは、地方公務員法第28条の4又は第28条の5の規定に基づいて、市を退職した職員を以前の勤務実績に基づいて1年を超えない期間(最長65歳まで)を定めて再び市に採用することができるというものです。
勤務形態は、正規職員と同じ週38時間45分のものと、週15時間30分~31時間の短時間勤務の2種類があります。
イ 再任用職員の任用の状況
市では、平成13年4月1日から再任用制度を導入していますが、市を退職した職員で、この制度により任用された職員はいません。
(5) 職員の離職の状況(平成22年度)
| 退 職 区 分 | 人 数 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 定年退職者 | 18人 | |
| 勧奨退職者 | ||
| 早期退職特例措置による退職者 | 5人 | |
| 普通退職者 | 2人 | |
| 分限免職者 | ||
| 懲戒免職者 | ||
| 失職者 | ||
| 死亡退職者 | ||
| 計 | 25人 |
(6) 職員の在職状況
職種別職員数(平成23年4月1日現在)
| 職 種 区 分 | 職 員 数 | 摘 要 |
|---|---|---|
| 一般行政職 | 278人 | |
| 税務職 | 32人 | |
| 看護・保健職 | 18人 | |
| 福祉職 | 13人 | |
| 企業職 | 31人 | |
| 技能労務職 | 27人 | |
| 教育公務員 | 10人 | |
| 計 | 409人 |
(7) 定員適正化計画の数値目標及び達成状況
ア 定員適正化目標(数・率)
| 区 分 | 現 状 | 目 標 | 削減数 | 削減率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成21年4月1日 | 426人 | - | - | - |
| 平成22年4月1日 | - | 418人 | 8人 | 2% |
イ 定員適正化計画の達成状況
| 区 分 | 目 標 | 実 績 | 削減数 | 進捗率 |
|---|---|---|---|---|
| 平成22年4月1日 | 418人 | 417人 | 1人 | 0.2% | 平成23年4月1日 | 412人 | 409人 | 3人 | 0.7% |
2 職員の給与の状況
(1)人件費の状況(普通会計決算)
| 区分 |
住民基本台帳 人口 |
歳出総額 A |
実質収支 |
人 件 費 B |
人件費率 (B/A) |
(参考)21年度 の人件費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 年度 |
23.3.31 52,134人 |
千円 19,459,808 |
千円 657,534 |
千円 3,354,209 |
% 17.2 |
% 18.1 |
注: ア 人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。
イ 普通会計とは、地方公共団体の財政規模は、個々の団体によって、一般会計や特別会計の範囲が違うため、単純な合算比較ができないので、共通の基準による統計上の財政比較が可能となるように設定された会計区分です。
(2) 職員給与費の状況(一般会計予算)
| 区分 |
職員数 A |
給 与 費 |
1人当たり給与費(B/A) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 給 料 |
職員手当 |
期末・勤勉手当 |
計 B |
|||
| 23 年度 |
366人 (0) |
千円 1,468,980 |
千円 217,357 |
千円 532,515 |
千円 2,218,852 |
千円 6,062 |
注 ア 職員手当には、退職手当を含みません。
イ 職員数は、正職員のみとし嘱託職員は含みません。また、( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
(3) ラスパイレス指数の状況
◆ 平成22年4月1日現在(一般行政職) 98.4
※ ラスパイレス指数とは、国の職員を100として学歴別・経験年数別に本市職員と対比して算出したものです。
(4) 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(平成23年4月1日現在)
| 区分 |
一般行政職 |
技能労務職 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均給料月額 |
平均給与月額 |
平均年齢 |
平均給料月額 |
平均給与月額 |
平均年齢 |
|
| 富岡市 |
339,966円 |
400,997円 |
44.5歳 |
312,117円 |
341,133円 |
50.9歳 |
| 国 |
327,205円 |
397,723円 |
42.3歳 |
283,862円 |
321,662円 |
49.5歳 |
(5) 職員の初任給の状況(平成23年4月1日現在)
| 区 分 |
富 岡 市 |
国 |
||
|---|---|---|---|---|
| 初 任 給 |
採用2年経過後 |
初 任 給 |
||
| 一般行政職 |
大学卒 |
172,200円 |
192,800円 |
172,200円 |
| 高校卒 |
140,100円 |
148,500円 |
140,100円 |
|
(6) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成23年4月1日現在)
| 区 分 |
10年以上15年未満 |
15年以上20年未満 |
20年以上25年未満 |
|
|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 |
大学卒 |
288,247円 |
327,841円 |
360,965円 |
| 高校卒 |
260,100円 |
292,163円 |
328,736円 |
|
| 技能労務職 |
高校卒 |
- 円 |
265,020円 |
302,020円 |
| 中学卒 |
- 円 |
- 円 |
- 円 |
|
(7) 一般行政職の級別職員数の状況(平成23年4月1日現在)
| 区分 |
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
6級 |
7級 |
8級 |
計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な職務内容※ |
主事 技師 |
主 事 技 師 |
係 長 係長代理 |
課長補佐 主任主査 |
主 幹 |
課 長 |
参 事 |
部 長 |
|
| 職員数 |
15人 (0) |
21人 (0) |
94人 (0) |
46人 (0) |
60人 (0) |
21人 (0) |
13人 (0) |
8人 (0) |
278人 (0) |
| 構成比 |
5.4% (0) |
7.6% (0) |
33.8% (0) |
16.5% (0) |
21.6% (0) |
7.6% (0) |
4.6% (0) |
2.9% (0) |
100.0% (0) |
| 1年前の構成比 |
4.7% (0) |
5.4% (0) |
37.0% (0) |
15.5% (0) |
22.3% (0) |
6.8% (0) |
5.4% (0) |
2.9% (0) |
100.0% ( ) |
| 5年前の構成比 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
注 ア 本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
イ ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
※ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
(8) 職員手当の状況
| 区 分 |
富 岡 市 |
国 |
|---|---|---|
| 期末手当 勤勉手当 |
(平成22年度支給割合) 期末手当 勤勉手当 6月期 1.25月分 0.70月分 (0.65月分) (0.35月分) 12月期 1.35月分 0.65月分 (0.80月分) (0.30月分) 計 2.60月分 1.35月分 (1.45月分) (0.65月分) 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 |
(平成22年度支給割合) 期末手当 勤勉手当 6月期 1.25月分 0.70月分 (0.65月分) (0.35月分) 12月期 1.35月分 0.65月分 (0.80月分) (0.30月分) 計 2.60月分 1.35月分 (1.45月分) (0.65月分) 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 |
| 退職手当 |
(支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 23.5月分 30.55月分 勤続25年 33.5月分 41.34月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 2%~20%加算 退職時特別昇給 なし 1人当たり平均支給額 24,043千円 |
(支給率) 自己都合 勧奨・定年 勤続20年 23.5月分 30.55月分 勤続25年 33.5月分 41.34月分 勤続35年 47.5月分 59.28月分 最高限度 59.28月分 59.28月分 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 (2%~20%加算) 退職時特別昇給 なし |
注 ア ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
イ 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成22年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
| 特殊勤務手当 (平成22年度) |
区 分 |
全 職 種 |
|
|---|---|---|---|
| 職員全体に占める手当支給職員の割合 |
5.98% |
||
| 支給対象職員1人当たり平均支給年額 |
11,790円 |
||
| 手当の種類(手当数) |
7種類 |
||
| 代表的な手当の名称 |
支給額の多い手当 |
・行旅死亡人措置業務手当 ・妙義山調査手当 |
|
| 多くの職員に支給されている手当 |
・社会福祉業務手当 ・学校給食調理作業手当 |
||
| 時間外勤務手当 |
22年度 |
支給総額 |
51,640千円 |
|---|---|---|---|
| 職員1人当たり支給年額 |
147千円 |
||
| 21年度 |
支給総額 |
51,594千円 | |
| 職員1人当たり支給年額 |
122千円 |
| 扶養手当 |
扶養親族である配偶者 |
1 人 目 |
2人目 以 降 |
16歳~22歳の子1人につき加算する額 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者が扶養親族である場合 |
配偶者が扶養親族でない場合 |
配偶者がない場合 |
||||
| 13,000円 |
6,500円 |
6,500円 |
11,000円 |
6,500円 |
5,000円 |
|
| 住居手当 |
1 借家・借間の場合 家賃が12,000円を超える場合で、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 | |||||
| 通勤手当 |
1 交通機関を利用する場合 6か月定期券の額を基準に算定 (支給限度額1か月当たり55,000円) 2 交通用具利用者 2Km以上2,000円から通勤距離に応じて支給 (支給限度額 24,500円) |
|||||
(9) 特別職の報酬等の状況(平成23年4月1日現在)
| 区 分 |
給料月額等 |
期 末 手 当 |
|
|---|---|---|---|
| 給料 |
市 長 教 育 長 企業管理者 |
623,000円 528,000円 528,000円 |
6月期 1.925月分 12月期 1.975月分 計 3.900月分 |
| 報酬 |
議 長 副 議 長 議 員 |
435,000円 390,000円 360,000円 |
|
※平成22年6月1日から平成26年4月22日までの間については、市長は3割、教育長・企業管理者は2割、それぞれの給料月額を減額しています。
※現在、企業管理者は置いていません。
3 職員の勤務時間その他勤務条件の状況
(1) 勤務時間の状況(変則勤務以外の職員の状況)
| 区 分 | 時 間 |
|---|---|
| 始業時刻 | 午前8時30分 |
| 終業時刻 | 午後5時15分 |
| 休憩時間 | 午後零時から午後1時まで | 休息時間 | 平成19年4月1日から廃止 |
(2) 休暇の種類
◆ 年次有給休暇:
職員の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図ることを目的とする休暇で、日数は暦年によって1年を通じて20日間、1日又は1時間を単位としています。
◆ 病気休暇:
負傷又は疾病のために現実に労働力の提供ができず、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に、医師の証明等に基づいて最小限度必要と認められる期間、その治療に服させることを目的とする休暇です。
◆ 特別休暇:
公民権の行使、証人等としての裁判所等出頭、骨髄液提供、災害ボランティア、結婚、出産、親族の死亡、子の看護その他特別の事由により職員が勤務しないことが相当であると認められる場合に勤務義務を免除される休暇です。
◆ 介護休暇:
職員が病気や老齢により日常生活を営むのに支障がある配偶者、父母又は子等の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合に与えられる休暇です。
(3) 育児休業及び部分休業
ア 制度の概要
地方公務員の育児休業等に関する法律及び富岡市職員の育児休業に関する条例に基づき、職員が子を養育するため、その子が3歳に達する日まで育児休業を取得できる制度で、休業期間中の給与は支給されませんが、職員としての身分は保障されます。
部分休業とは、職員が3歳に満たない子を養育する場合、勤務時間の一部分の休業を認める制度で、1日2時間までを限度として、勤務時間の最初又は最後に休業を取得することができます。休業を取得した時間は、勤務1時間当たりの給与が減額されます。
イ 取得状況(平成22年度)
育児休業取得者数 11人(うち平成22年度新規取得者数 8人)
4 職員の分限及び懲戒処分の状況
(1) 分限
ア 分限処分制度の概要
分限処分とは、職員がその職務を十分に果たせないことなどを理由に、その職員の意思に反して身分上の不利益な処分を行うことをいいます。分限処分の種類には、免職、休職、降任、降給があります。
イ 分限処分の状況(平成22年度)
| 免 職 | 休 職 | 降 任 | 降 給 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 1人 | 0人 | 0人 | 1人 |
(2) 懲戒
ア 懲戒処分制度の概要
懲戒処分とは、職員が職務上の義務違反や公務員としてふさわしくない非行を行った場合に科される制裁としての処分をいいます。懲戒処分の種類には、戒告、減給、停職、免職があります。
イ 懲戒処分の状況(平成22年度)
| 免 職 | 停 職 | 減 給 | 戒 告 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
5 職員の服務の状況
(1)地方公務員の服務規律の概要
職員は、地方公務員法の規定に基づき、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げて専念しなければならないとされています。具体的には、「法令及び上司の命令に従う義務」「信用失墜行為の禁止」「秘密を守る義務」「職務に専念する義務」「政治的行為の制限」「争議行為の禁止」「営利企業等の従事制限」があります。
(2)営利企業等の従事の状況
平成22年度の許可件数は、69件(延べ69人)で、主なものは消防団活動や妙義山遭難者救助隊活動に従事する場合でした。
(3)職務に専念する義務の特例に関する条例による免除の状況
| 内 容 |
人 数 |
摘 要 |
|---|---|---|
| 定期健康診断の受診 |
11人 |
|
| 人間ドックの受診 |
308人 |
|
| 上記以外の受診 |
60人 |
妊婦健診・生活習慣病予防検診等 |
| その他 |
82人 |
|
| 計 |
延べ461人 |
|
6 職員の研修及び勤務成績の評定の状況
(1) 研修の実施状況(平成22年度)
ア 一般研修
| 研 修 名 |
対 象 |
期 間 |
人 数 |
|---|---|---|---|
| 新規採用職員研修(安中市と合同) |
新規採用者 |
前期4.14~4.16 後期9.30~10.1 |
18人 |
| 中級職員研修(藤岡市・安中市と合同) |
5年以上の在籍者 |
7.1~7.2 |
6人 |
| 監督者研修Ⅰ(安中市と合同) |
新任課長補佐 |
5.13~5.14 |
7人 |
| 管理者職員研修(藤岡市・安中市と合同) |
参事・課長 |
11.11~11.12 |
6人 |
イ 特別研修
・ 専門研修
| 研 修 名 |
対 象 |
期 間 |
人 数 |
|---|---|---|---|
| 市民対応能力向上研修(3市合同) |
係長代理 |
6.3~6.4 |
8人 |
| プレゼンテーション研修(3市合同) |
係長代理 |
6.24~6.25 |
8人 |
| 政策法務研修 |
課長補佐・係長代理 |
10.28~10.29 |
17人 |
| 藤岡市・富岡市・安中市合同セミナー |
全職員 |
5.19 |
40人 |
| 接遇マナーアップ研修(初級・中級) |
全職員 |
7.28~7.29 |
38人 |
| 語学研修 |
全職員 |
1回 |
10人 |
| 男女共同参画推進研修 |
全職員 |
12.6 |
50人 |
| 健康管理講演会 |
全職員 |
10.6 |
61人 |
| 安全運転研修 |
全職員 |
1.20、1.27 |
108人 |
・ 派遣研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
派遣先 |
|---|---|---|---|
| 自治大学校第2部課程 |
23.1.12~3.18 |
1人 |
自治大学校 |
| (財)自治体国際化協会 |
3年間 |
1人 |
パリ事務所 |
| 横浜市派遣研修 |
1年間 |
1人 |
環境創造局企画部企画課 |
| 群馬県派遣研修 |
1年間 |
3人 |
東京事務所 世界遺産推進課 市町村課 |
| アカデミー専門実務研修 |
3~10日間 |
7人 |
市町村アカデミー |
| 全国建設研修センター実務研修 |
3~5日間 | 2人 |
全国建設研修センター |
| 群馬県市長会第53回職員研修 |
10.5~8 |
5人 |
赤城青少年の交流の家 |
| 群馬県市町村職員合同研修 |
1~2日間 |
13人 |
群馬自治研修センターほか |
| 群馬県市町村振興協会先進地調査 |
11.10~12 | 1人 |
|
| 接遇指導者養成研修 |
10.27~29 |
2人 |
公務人材開発協会 |
| NOMA行政管理講座 |
2日間 |
6人 |
NOMAホールほか |
| その他実務研修37課程 |
1~4日間 |
32人 |
各実務機関 |
・ 安全衛生に関する研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| 学校給食事業安全衛生管理セミナー |
8.6 |
1人 |
地方公務員安全衛生推進協会 |
| 安全衛生教育研修ほか |
1~2日間 |
7人 |
労働災害防止協会 |
・ 資格に関する研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| 社会福祉主事資格認定通信課程 |
年 間 |
2人 |
中央福祉学院 |
| 包括支援センター職員基礎研修 |
7.1~2 |
2人 |
|
| 食の安全に関する調理員講習会 |
8.3~4 |
1人 |
|
| 廃棄物処理施設技術管理者講習 |
11.29~12.2 |
2人 |
日本環境衛生センター |
| 危険物取扱者資格取得講習 |
6.2、6.20、10.26、11.7 |
3人 |
富岡甘楽広域消防本部 |
| 防火管理者講習 |
6.22~23 |
1人 |
富岡甘楽広域消防本部 |
| エネルギー管理講習 |
11.30 |
2人 |
|
| 無線従事者養成課程 |
12.1~2 |
1人 |
日本無線協会 |
| 保健師技能研修 |
12.11 |
1人 |
ウ 通信教育研修
| 研 修 名 |
期 間 |
人 数 |
開催機関 |
|---|---|---|---|
| 法制執務基礎講座 |
12~3月 |
1人 |
(財)日本通信教育学園 |
(2) 勤務成績の評定の実施状況
ア 勤務評定制度の概要
市では、職員が一定期間において達成した実績、職務遂行上見られた能力及び勤務態度を、統一的基準によって公正に評価することにより、これを職員の指導育成の指針とするとともに、適正な人事管理を行うことを目的として、毎年12月ころを目安に職員の勤務評定を実施しています。
(ア) 対象職員 正職員全員
(イ) 評定者等
| 被評定者 |
一次評定者 |
二次評定者 |
|---|---|---|
| 一般職・係長職 |
課長職 |
部長職 |
| 課長職 |
部長職 |
特別職 |
| 部長職 |
特別職 |
特別職 |
(ウ) 評定段階 AからEまでの5段階
(エ) 面 接 評定後、一次評定者が被評定者と面接を行い、評価結果のフィードバックなどを行います。
(オ) 結果開示 被評定者本人に限り、個人情報として評定結果を開示します。
7 職員の福祉及び利益の保護の状況
(1) 職員の健康の保持増進対策
ア 健康診断(平成22年度)
| 区 分 |
人 数 |
摘 要 |
|---|---|---|
| 定期健康診断受診者 |
233人 |
|
| 人間ドック受診者 |
294人 |
|
イ 喫煙対策
平成15年5月1日に受動喫煙を防止することが施設の管理者の責任であることを定めた「健康増進法」が施行され、厚生労働省の新ガイドラインや人事院の新指針もこれに合わせて受動喫煙防止の徹底を呼びかけていることから、本市においても、平成17年4月1日から本庁舎内及び出先機関を含めて全面禁煙とし、一部の指定場所のみで喫煙可能としました。また、市職員の勤務時間内における喫煙については、平成22年5月1日より原則禁煙としています。
(2) 安全衛生に関する事項
市では、富岡市職員安全衛生管理規程を制定し、安全衛生管理体制を整備するとともに職員の安全及び健康管理に関し様々な配慮をしています。
安全衛生管理体制では、総括安全衛生管理者を総務部長とし、安全管理者については、富岡庁舎、清掃センター、学校給食センター、ガス水道局に配置することにより安全面での体制を整えています。更に、産業医や職員労働組合の代表も含めた安全衛生委員会を組織し、職員の安全衛生面における体制の整備に努めています。
(3) 災害補償の実施状況
ア 制度の概要
市職員が公務上の災害又は通勤による災害を被った場合には、地方公務員災害補償法に基づいて設立された地方公務員災害補償基金が、市に代わってこれら災害に対する補償を行うこととされています。
イ 認定件数
平成22年度 4件
(4)職員共済会に対する助成の状況
市では、職員の相互共済及び福利厚生制度の適切な運営を図り、公務能率の向上を目的として富岡市職員共済会を設置しており、その負担割合は次のとおりとなっています。
(平成22年度)
| 区分 |
助成等の状況 |
総額 |
割合 |
1人当たり |
|---|---|---|---|---|
| 職員 |
給料月額の2.3/1,000に相当する額 |
3,900,288円 |
69.7% |
9,376円 |
| 市 |
給料月額の1.0/1,000に相当する額 |
1,699,000円 |
30.3% |
4,084円 |
8 勤務条件に関する措置の要求の状況
(1)制度の概要
職員は、公務員法第46条の規定により、給与や勤務時間その他の勤務条件に関して、市から適当な措置が取られるよう要求することができます。この要求は、公平委員会という市の内部で人事行政をチェックする機関に対して行うもので、職員からの要求を受けた公平委員会は、規則で定めるところによりその内容を審査・判定し、市に対して必要な勧告を行うという制度です。
(2)件数及び処理状況(平成22年度)
| 要求件数 |
調査・審査結果 |
摘 要 |
||
|---|---|---|---|---|
| 取り上げ |
打ち切り |
勧 告 |
||
| 0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
|
9 不利益処分に関する不服申し立ての状況
(1) 制度の概要
職員は、その意に反して不利益な処分を受けた場合には、地方公務員法に基づき、処分があったことを知った日から60日以内等に公平委員会に対して行政不服審査法による不服申立をすることができます。
職員からの不服申立を受理した公平委員会は、規則で定めるところによりこれを審査し、決定等を行い、任命権者に対して必要な指示を行うという制度です。
(2) 件数及び処理状況(平成22年度)
| 申立件数 |
調査・審査結果 |
摘 要 |
||
|---|---|---|---|---|
| 結審済み |
審 理 中 |
中 断 |
||
| 0件 |
0件 |
0件 |
0件 |
|
特定事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を、次の任命権者の連名により、ここに策定し、公表する。
平成18年 6月 6日
- 富岡市長 岩井 賢太郎
- 富岡市議会議長 勅使河原 喜夫
- 富 岡 市 農 業 委 員 会
- 富 岡 市 教 育 委 員 会
- 富岡市代表監査委員 北原 正昭
- 富岡市企業管理者 職務代理者 ガス水道局長 津金澤 修一
- 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 理事長 岩井 賢太郎
- 富岡甘楽衛生施設組合 管理者 岩井 賢太郎
1 総論
1 目的
行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定し、公表することとする。
2 計画期間
計画期間は、平成18年6月6日から平成22年3月31日までとする。
3 計画の推進体制
1 次世代育成支援対策(以下「支援対策」という。)を効果的に推進するため、各任命権者ごとの人事担当者等を構成員とした特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口の設置を行う。
3 啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等により、計画の内容を周知徹底する。
4 支援対策に関する管理職及び職員に対する研修、講習、情報提供等を実施する。
5 計画の実施状況については、各年度ごとに、委員会において把握をした結果及び職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施及び計画の見直しを図る。
2 具体的な内容
1 職員の勤務環境に関するもの
(1) 妊娠中及び出産後における配慮
1 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周知徹底を図る。
(実施時期 平成17年度から)2 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。
(実施時期 平成17年度から)3 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。
(実施時期 平成17年度から)4 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じないこととする。
(実施時期 平成17年度から)5 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務を制度化する。
(実施時期 平成17年度から)
(2) 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
1 子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周知徹底を図る。
(実施時期 平成17年度から)2 男性職員の育児参加を促進するための5日間の特別休暇制度(妻の産前産後期間中又は小学校就学前の上の子の養育)を導入する。
(実施時期 平成17年度から)3 妻の出産休暇を取得する場合、日又は時間単位で取得できるようにする。
(実施時期 平成17年度から)4 父親が子どもの出生時に5日間の休暇を取得できるようにする。ただし、第2子以降の子の出生時から適用する。
(実施時期 平成19年度から)
(3) 育児休業等を取得しやすい環境の整備等
ア 育児休業及び部分休業制度等の周知徹底
1 研修等において、育児休業制度等の制度説明を行う。
(実施時期 平成18年度から)2 育児休業等に関する資料を各部局に通知・配布し、制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底を図る。
(実施時期 平成19年度から)3 育児休業Q&A等を作成し、育児休業の取得手続きや経済的な支援等について情報提供を行う。
(実施時期 平成19年度から)
イ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成
幹部会議等の場において、担当部署から定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を行う。
(実施時期 平成18年度から)
ウ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
1 育児休業中の職員に対して、休業期間中の広報誌や通達等の送付等を行う。
(実施時期 平成17年度から)2 復職時におけるOJT研修等を実施する。
(実施時期 平成19年度から)
◎ 以上のような取り組みを通じて、育児休業等の取得率を
男性 50パーセント
女性100パーセントとする。
(目標達成年度 平成21年度)
(4) 超過勤務の縮減
ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について周知徹底を図る。
(実施時期 平成18年度から)
イ 一斉定時退庁日等の実施
1 幹部職員の巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。
(実施時期 平成19年度から)2 定時退庁ができない職員が多い部署を人事当局が把握し、管理職員への指導の徹底を図る。
(実施時期 平成20年度から)
ウ 事務の簡素合理化の推進
会議・打ち合わせについては、極力電子メール、電子掲示板等を活用する。
(実施時期 平成17年度から)
エ 超過勤務の縮減のための意識啓発等
1 超過勤務縮減の取り組みの重要性について、超過勤務縮減キャンペーン週間等の実施を通じて管理職を含む職員への意識啓発を図る。
(実施時期 平成18年度から)2 「時短推進員」等を各部署に設置し、組織的な取り組みを推進する。
(実施時期 平成19年度から)3 人事当局は、各部局・課室ごとの超過勤務の状況及び超過勤務の特に多い職員の状況を把握して幹部職員に報告し、幹部職員の超過勤務に関する認識の徹底を図る。
(実施時期 平成20年度から)4 部局・課室ごとの超過勤務の状況を、人事担当局等で把握できるようにし、超過勤務の多い職場の管理職からのヒアリングを行ったうえで注意喚起を行う。
(実施時期 平成21年度から)
◎以上のような取り組みを通じて、各職員の1年間の超過勤務時間数について、人事院指針等に定める上限目安時間の360時間の達成に努める。
(目標達成年度 平成21年度)
(5) 休暇の取得の促進
ア 年次休暇の取得の促進
1 管理者に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。
(実施時期 平成17年度から)2 各部署の業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成18年度から)3 職員が年間の年次休暇取得目標数を設定し、その確実な実行を図る。
(実施時期 平成19年度から)4 休暇取得促進キャンペーン等を実施し、取得促進の周知を図る。
(実施時期 平成19年度から)5 幹部会議等の場において、担当部署から定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意識改革を行う。
(実施時期 平成20年度から)6 人事当局による取得状況の確認を行い、取得率が低い部署の管理職からヒアリングを行ったうえで注意喚起を行う。
(実施時期 平成21年度から)
イ 連続休暇等の取得の促進
1 月・金と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー」、「ハッピーフライデー」の促進を図る。
(実施時期 平成17年度から)2 子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成17年度から)3 国民の祝日や夏季休暇と併せた年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成17年度から)4 職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成17年度から)5 勤続10周年等の節目に、年次休暇を利用した1週間以上のメモリアル休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成20年度から)6 年1回、年次休暇を利用した1週間のリフレッシュ休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成21年度から)
◎以上のような取り組みを通じて、職員1人あたりの年次休暇の取得を対前年比で5パーセント増加させる。
(実施時期 平成17年度から)
ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進
1 子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員に対して、100パーセント取得できる雰囲気の醸成を図る。
(実施時期 平成17年度から)2 子どもの看護休暇を取得する場合、日又は時間単位で取得できるようにする。
(実施時期 平成17年度から)
(6) 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取り組み
1 「特定職員による職場でのお茶くみ廃止」等について周知徹底を図る。
(実施時期 平成17年度から)2 セクシュアルハラスメント防止のための研修会を開催する。
(実施時期 平成18年度から)
2 その他の次世代育成支援対策に関する事項
(1) 子育てバリアフリー
子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取り組みを推進する。
(実施時期 平成17年度から)
(2) 子どもとふれあう機会の充実
子どもを対象とした職場見学ツアーを実施する。
(実施時期 平成21年度から)
特定事業主行動計画
次世代育成支援対策推進法に基づく特定事業主行動計画を、次の任命権者の連名により、ここに策定し、公表する。
平成22年1月25日
- 富岡市長 岩井 賢太郎
- 富岡市議会議長 大手 治之
- 富 岡 市 農 業 委 員 会
- 富 岡 市 教 育 委 員 会
- 富岡市代表監査委員 北原 正昭
- 富岡市企業管理者 職務代理者 ガス水道局長 森 仁
- 富岡甘楽広域市町村圏振興整備組合 理事長 岩井 賢太郎
- 富岡甘楽衛生施設組合 管理者 岩井 賢太郎
Ⅰ 総論
1 目的
行動計画策定指針に掲げられた基本的視点を踏まえつつ、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう、労働条件や雇用環境の整備を行い、職員のニーズに即した次世代育成支援対策を計画的かつ着実に推進するため、特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定し、公表することとする。
2 計画期間
計画期間は、平成22年4月1日から平成27年3月31日までとする。
3 計画の推進体制
(1) 次世代育成支援対策(以下「支援対策」という。)を効果的に推進するため、各任命権者の人事担当者等を構成員とした特定事業主行動計画策定・推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(2) 仕事と子育ての両立等についての相談・情報提供を行う窓口の設置を行う。
(3) 啓発資料の作成・配布、研修・講習の実施等により、計画の内容を周知徹底する。
(4) 支援対策に関する管理職及び職員に対する研修、講習、情報提供等を実施する。
(5) 計画の実施状況については、年度ごとに、委員会において把握をした結果及び職員のニーズを踏まえて、その後の対策の実施及び計画の見直しを図る。
Ⅱ 具体的な内容
1 職員の勤務環境に関するもの
(1) 妊娠中及び出産後における配慮
① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度について周知徹底を図る。
(実施時期 平成22年度から)② 出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図る。
(実施時期 平成22年度から)③ 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行う。
(実施時期 平成22年度から)④ 妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、超過勤務を原則として命じないこととする。
(実施時期 平成22年度から)
(2) 子どもの出生時における父親の休暇取得の促進
子どもの出生時における父親の特別休暇及び年次休暇の取得促進について周知徹底を図る。
(実施時期 平成22年度から)
(3) 育児休業等を取得しやすい環境の整備等
ア 育児休業及び部分休業制度等の周知徹底
① 研修等において、育児休業制度等の制度説明を行う。
(実施時期 平成22年度から)② 育児休業等に関する資料を各部局に通知・配布し、制度の周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底を図る。
(実施時期 平成25年度から)③ 育児休業Q&A等を作成し、育児休業の取得手続きや経済的な支援等について情報提供を行う。
(実施時期 平成25年度から)
イ 育児休業及び部分休業を取得しやすい雰囲気の醸成
幹部会議等の場において、担当部署から定期的に育児休業等の制度の趣旨を徹底させ、職場の意識改革を行う。
(実施時期 平成23年度から)
ウ 育児休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援
復職時におけるOJT研修等を実施する。
(実施時期 平成24年度から)
◎ 以上のような取り組みを通じて、育児休業等の取得率を
男性 50パーセント
女性100パーセントとする。
(目標達成年度 平成26年度)
(4) 超過勤務の縮減
ア 小学校就学始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び超過勤務を制限する制度について周知徹底を図る。
(実施時期 平成22年度から)
イ 一斉定時退庁日等の実施
① 幹部職員の巡回指導による定時退庁の実施徹底を図る。
(実施時期 平成25年度から)② 定時退庁ができない職員が多い部署を人事当局が把握し、管理職員への指導の徹底を図る。
(実施時期 平成25年度から)
ウ 超過勤務の縮減のための意識啓発等
① 超過勤務縮減の取り組みの重要性について、超過勤務縮減キャンペーン週間等の実施を通じて管理職を含む職員への意識啓発を図る。
(実施時期 平成23年度から)② 「時短推進員」等を各部署に設置し、組織的な取り組みを推進する。
(実施時期 平成25年度から)③ 人事当局は、各部局・課室ごとの超過勤務の状況及び超過勤務の特に多い職員の状況を把握して幹部職員に報告し、幹部職員の超過勤務に関する認識の徹底を図る。
(実施時期 平成26年度から)④ 部局・課室ごとの超過勤務の状況を、人事担当局等で把握できるようにし、超過勤務の多い職場の管理職からのヒアリングを行ったうえで注意喚起を行う。
(実施時期 平成26年度から)
◎以上のような取り組みを通じて、各職員の1年間の超過勤務時間数について、人事院指針等に定める上限目安時間の360時間の達成に努める。
(目標達成年度 平成26年度)
(5) 休暇の取得の促進
ア 年次休暇の取得の促進
① 所属長に対して、部下の年次休暇の取得状況を把握させ、計画的な年次休暇の取得を指導させる。
(実施時期 平成23年度から)② 各部署の業務計画を策定・周知することにより、職員の計画的な年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成24年度から)③ 職員が年間の年次休暇取得目標数を設定し、その確実な実行を図る。
(実施時期 平成24年度から)④ 休暇取得促進キャンペーン等を実施し、取得促進の周知を図る。
(実施時期 平成25年度から)⑤ 幹部会議等の場において、担当部署から定期的に休暇の取得促進を徹底させ、職場の意識改革を行う。
(実施時期 平成26年度から)⑥ 人事当局による取得状況の確認を行い、取得率が低い部署の管理職からヒアリングを行ったうえで注意喚起を行う。
(実施時期 平成26年度から)
イ 連続休暇等の取得の促進
① 月・金と休日を組み合わせて年次休暇を取得する「ハッピーマンデー」、「ハッピーフライデー」の促進を図る。その日に会議等と設定しない。
(実施時期 平成22年度から)② 子どもの予防接種実施日や授業参観日における年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成23年度から)③ 国民の祝日や夏季休暇と併せた年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成24年度から)④ 職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年次休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成24年度から)⑤ 勤続10周年等の節目に、年次休暇を利用した1週間以上のメモリアル休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成26年度から)⑥ 年1回、年次休暇を利用した1週間のリフレッシュ休暇の取得促進を図る。
(実施時期 平成26年度から)
◎以上のような取り組みを通じて、職員1人あたりの年次休暇の取得を対前年比で5パーセント増加させる。
ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進
子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希望する職員に対して、100パーセント取得できる雰囲気の醸成を図る。
(実施時期 平成22年度から)
(6) 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取り組み
① 「特定職員による職場でのお茶くみ廃止」等について周知徹底を図る。
(実施時期 平成23年度から)② セクシュアルハラスメント防止のための研修会を開催する。
(実施時期 平成24年度から)
2 その他の次世代育成支援対策に関する事項
(1) 子育てバリアフリー
子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等のソフト面でのバリアフリーの取り組みを推進する。
(実施時期 平成23年度から)
(2) 子どもとふれあう機会の充実
子どもを対象とした職場見学ツアーを実施する。
(実施時期 平成26年度から)
職員研修基本方針
平成18年3月27日をもって、富岡市は隣接の妙義町と合併し、新富岡市として新しいスタートをきりました。
少子高齢化の進展、財政状況の悪化、行政に対する市民ニーズの増大・多様化により、行政運営はますます複雑化し、地方分権の推進と相まって、明るい富岡市の将来のために、市民や職員は、みんなで新しいアイデアや知恵を出し合い、適切な施策を講ずる必要に迫られている状況です。
行財政改革のもと、予算は逼迫し、2007年問題も危惧されるなかにあっては、限られた財源を有効に活用するとともに資質の高い職員による少数精鋭での事業の実施と人的資源の開発・育成に努めなければならず、職員研修の重要性は今までになく、ますます高まっています。
そこで職員研修は、こうした現状を踏まえ、新しい時代の変化に対応できる人材の育成を図るため、次の方針で各種研修を積極的に推進します。
(1)時代の変化に対応できる職員像
富岡市の独自性を発揮し、創造的かつ効果的・効率的なまちづくりや行政サービスを提供するため、次のような職員の育成を目指す。
1. 市民感覚を持ち、市民の立場で行動する職員
2. 過去や前例にとらわれず、常に問題意識を持ち、新たな課題に挑戦する職員
3. 経営感覚に優れ、コスト意識・プロ意識の高い職員
4. 広い視野をもち、スピーディーに柔軟な対応ができる職員
5. バイタリティーにあふれ、自己啓発意欲の高い職員
(2)能力の向上と開発を図る研修の重点項目
変革の時代に即した職員を育成するため、次のような能力の向上や開発を目指す研修を実施する。
1. 高い倫理観と使命感の高揚
2. 専門的知識・実務能力
3. 説明能力と対人折衝・交渉能力
4. 組織管理能力・育成指導能力
5. 政策形成能力・法制執務能力
6. 課題発見・解決能力・情報収集管理能力
7. 自己啓発意識の高揚
(3)階層別に必要とされる能力
1. 部長: 政策決定能力、行政経営能力、マネジメント能力
2. 参事・課長: 政策決定能力、マネジメント能力、意思決定能力、折衝交渉能力
3. 課長補佐・係長: 担当業務の専門能力、政策立案能力、折衝交渉能力、指導育成能力
4. 係長代理・主任: 担当業務の専門能力、課題解決能力、事務改善能力、後輩指導力
5. 主事・主事補: 担当業務の遂行能力、課題発見能力、事務改善能力
お問い合わせ: 総務部 秘書課 TEL: 0274-62-1511(代) FAX: 0274-62-0357
e-mail: shokuin@city.tomioka.lg.jp
