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【届出】戸籍の届出

出生届 子どもが生まれたときは、生まれた日から14日以内に届け出てください。
婚姻届 届出の日から法律上の効力が生じます。
本籍地でない市町村に届書を出す場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本が必要です。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
離婚届 協議離婚の場合は、届出の日から法律上の効力が生じます。
未成年の子どもがいるときは、父母のどちらが親権者になるか決めてから届け出てください。
調停、審判、裁判離婚の場合は、調停成立または審判、裁判確定の日から10日以内に届け出てください。
本籍地でない市町村に届書を出す場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本が必要です。
養子縁組届 届出の日から法律上の効力が生じます。
本籍地でない市町村に届書を出す場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本が必要です。
転籍届 届出の日から法律上の効力が生じます。
現在の本籍地の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本が必要です。
(同一市町村内で転籍する場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本は不要です。)

※婚姻届・離婚届・養子縁組届等の届出については、運転免許証・パスポート・住基カードなどにより、本人確認をさせていただきます。

お問い合わせ: 総務部 市民課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: shimin@city.tomioka.lg.jp

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