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戸籍

【届出】戸籍の証明書・住民票の写しの請求

個人情報の保護、不正請求の防止のため、平成20年5月1日から戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正されました。

戸籍の証明書を取得するには?

  • 窓口に来た方の本人確認が義務付けられました。運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カードなどを提示してください。
  • 請求理由を書かずに戸籍の証明書を取得できる人が本人・配偶者・直系血族となります。(直系であることが確認できる戸籍等を提出していただく場合があります)代理人や使者が窓口に来る場合、委任状が必要になります。
  • 第三者として請求する場合は、正当な請求理由及びそ明資料(契約書、事実関係のわかる書類等)が必要です。
  • 弁護士・司法書士・行政書士等として職務上戸籍証明書を請求する場合、統一請求書に具体的な請求理由を記載し、資格者証を提示のうえ請求してください。

戸籍の届出に必要なものは?

  • 婚姻届・離婚届・養子縁組届・養子離縁届・認知届については本人確認が義務付けられました。運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カードなどを提示してください。

住民票の写しを取得するには?

  • 窓口に来た方の本人確認が義務付けられました。運転免許証・パスポート・顔写真付きの住民基本台帳カードなどを提示してください。
  • 請求できる人は本人または本人と同一世帯の方です。それ以外の方が請求するときは委任状が必要になります。

委任状(124KB)(PDF文書)

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【届出】戸籍の届出
出生届 子どもが生まれたときは、生まれた日から14日以内に届け出てください。
婚姻届 届出の日から法律上の効力が生じます。
本籍地でない市町村に届書を出す場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本が必要です。
死亡届 死亡の事実を知った日から7日以内に届け出てください。
離婚届 協議離婚の場合は、届出の日から法律上の効力が生じます。
未成年の子どもがいるときは、父母のどちらが親権者になるか決めてから届け出てください。
調停、審判、裁判離婚の場合は、調停成立または審判、裁判確定の日から10日以内に届け出てください。
本籍地でない市町村に届書を出す場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本が必要です。
養子縁組届 届出の日から法律上の効力が生じます。
本籍地でない市町村に届書を出す場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本が必要です。
転籍届 届出の日から法律上の効力が生じます。
現在の本籍地の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本が必要です。
(同一市町村内で転籍する場合は、戸籍全部事項証明書または戸籍謄本は不要です。)

※婚姻届・離婚届・養子縁組届等の届出については、運転免許証・パスポート・住基カードなどにより、本人確認をさせていただきます。

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【届出】戸籍謄(抄)本・住民票の写しなどの各種手数料
戸籍関係
証明書
単 位 金 額 住民票、
その他の証明書
単 位 金 額
戸籍全部事項証明書
戸籍個人事項証明書
(戸籍の謄(抄)本)
1通 450円 住民票の写し 1通 300円
除籍全部事項証明書
除籍個人事項証明書
(除籍の謄(抄)本)
1通 750円 住民票記載事項証明書 1通 300円
改製原戸籍謄(抄)本 1通 750円 住民基本台帳の閲覧 1件 300円
戸籍の附票 1通 300円 印鑑登録 1件 300円
身分証明書 1通 300円 印鑑登録証明書 1通 300円
戸籍記載事項証明書 1通 350円 外国人登録原票
記載事項証明書
1通 300円
受理証明書 1通 350円 臨時運行許可証 1件 750円


1.各種証明書の交付申請及び受領を代理人に委任するときは委任状が必要です。

委任状(124KB)(PDF文書)

2.平成20年5月1日より、戸籍法・住民基本台帳法が変わりました。
戸籍の証明書・住民票の写しの交付請求の際、運転免許証・パスポート・顔写真付き住民基本台帳カードなどの本人確認書類による確認を行います。
戸籍の証明書・住民票の写しを請求する方は、戸籍の証明書・住民票の写しの請求をご覧になってください。

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お問い合わせ: 総務部 市民課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: shimin@city.tomioka.lg.jp

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