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富岡市政治倫理条例制定請求について

 平成22年2月26日、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により、富岡市政治倫理条例制定請求を受理しましたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第1項の規定により、富岡市政治倫理条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を次のとおり公表します。

   平成22年2月26日

                      富岡市長 岩 井 賢 太 郎


1 請求代表者の住所及び氏名

  富岡市七日市1007番地2  五十嵐 正夫
  富岡市富岡1869番地    武内 貞夫
  富岡市内匠701番地2    長沼 今朝男

2 富岡市政治倫理条例制定請求の要旨

  富岡市の政治において市民のための政治が公平・公正に行われているとは思えず、市民の不信感がつのっています。このような状況では富岡の発展はおぼつかなく子供達に引き継ぐことができません。政治倫理条例は、市民全体の奉仕者である市長等や議員が政治倫理を確立して、政治の不正や腐敗を防止し、公平・公正で市民に開かれ、市民に信頼される清潔な市政の実現をめざすものです。具体的には、市長や議員の政治倫理基準を定め、地位や権限を利用して、私利や特定の者の利益を図ることを禁止します。また、市長や議員の活動をチェックするために政治倫理審査会を設置し、市民の調査請求権を規定して条例の実効性を確保するものです。

お問い合わせ: 総務部 総務課 文書法規係 TEL: 0274-62-1511(代)

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