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個人情報保護

【生活情報】個人情報保護制度

富岡市個人情報保護条例が、平成11年10月1日から施行されました。

個人情報保護制度とは

この制度は、個人のプライバシーを保護するため、市が個人に関する情報を収集、利用、提供する場合の適正な取扱いのルールを定めるとともに、市が保有する自分自身に関する個人情報の開示を請求する権利、誤りを訂正する権利等を保障し、市の行政機関に請求に応じて開示、訂正すること等を義務づけるものです。

制度を実施する市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、企業管理者、議会
※富岡市土地開発公社、富岡市公共施設管理公社については、市の施策に準じた措置を講ずるよう、市長が要請します

個人情報の適正な取扱いの確保

◆個人情報取扱事務の届出
  実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ事務の名称、目的等を市長に届け出なければなりません。届出をされたものは総務部総務課に備え、誰でも閲覧できます。

◆実施機関の収集の制限
 ◇個人情報は目的を明確にし、必要な範囲内で、適法かつ公正な手段で収集しなければなりません
 ◇本人から直接収集しなければなりません
 ◇思想、信教などに関する個人情報、犯罪歴その他社会的差別の原因となる個人情報は収集できません

◆利用及び提供の制限
 個人情報の収集の目的以外に、個人情報を利用又は外部のものに提供できません(例外があります)

◆オンライン結合による提供の制限
 オンライン結合により実施機関以外のものに対し、個人情報を提供できません(例外があります)

◆提供先に対する措置要求
 実施機関は、個人情報の提供先に対し、使用目的、使用方法など必要な制限を付けます
 また、その適正な取り扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければなりません

◆適正管理
 実施機関は、個人情報を正確かつ最新の情報に保ち、適正な管理に必要な措置を講じなければなりません

◆委託に伴う措置等
 実施機関は、個人情報の取り扱いを伴う事務を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければなりません

請求者の範囲と対象となる情報

誰でも、公文書に記録されている自分自身の個人情報の開示を請求できます。

請求の方法

開示請求書を市役所総務部総務課(本庁舎2階)に提出してください。
自分自身が本人又は代理人であることを証明するために必要な書類が必要です

開示・非開示の決定

開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内に行われます。
ただし、事務処理上困難な理由があるときは、60日以内に延長されることがあります。

開示できない情報

個人情報は原則開示されますが、次の情報が含まれる場合は開示されない場合があります。

◆法令秘情報
 法令又はその他の条例の規定により、開示することができないとされている情報

◆開示請求者以外の個人情報
 開示請求者以外の者の個人情報を含む情報で、開示することにより、正当な利益を害するおそれのあるもの

◆法人情報
 法人その他の団体、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすると正当な利益を害するおそれがあるもの

◆個人の評価等情報
 個人の評価、診断、選考等の情報で、開示することにより、当該個人の評価等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

◆公共の安全情報
 公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護等公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの
◆国等協力情報
 国などとの信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

◆意思決定過程情報
 実施機関及び国等の内部又は相互間における審議等に関する情報であって、公にすることで率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれがあるもの

◆事務事業執行情報
 実施機関及び国等が行う事務又は事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示の方法

実施機関が決定通知書でお知らせします。

◆文書、図画は閲覧又は写しの交付
◆電磁的記録は種別、情報化の進展にあわせて適切な方法とします

訂正請求

自分自身の個人情報の開示を受けた人は、個人情報に事実の誤りがあるときは、その訂正を請求できます

削除請求

自分自身の個人情報を、実施機関が第7条(収集の制限)の規定によらないで収集したと認める人は、自分自身の個人情報の削除を請求できます

費用

開示に係る手数料は無料です。
コピー(A3までの白黒、カラー)は実費を負担していただきます。

決定に不服があるときは

実施機関の決定に不服があるときは、実施機関に対して不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は富岡市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴き、その答申を尊重して裁決又は決定を行うことになっています。

是正の申出

自分自身の個人情報を、実施機関が第8条(利用提供の制限)、第9条(オンライン結合による提供の制限)、第10条(提供先に対する措置要求)の規定に違反して取り扱っていると認める人は、自分自身の個人情報の取り扱いの是正を申し出ることができます。

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お問い合わせ: 総務部 総務課 文書法規係 TEL: 0274-62-1511(代)

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