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情報公開

富岡市政治倫理条例制定請求について

 平成22年2月26日、地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定により、富岡市政治倫理条例制定請求を受理しましたので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第1項の規定により、富岡市政治倫理条例制定請求代表者の住所、氏名及び請求の要旨を次のとおり公表します。

   平成22年2月26日

                      富岡市長 岩 井 賢 太 郎


1 請求代表者の住所及び氏名

  富岡市七日市1007番地2  五十嵐 正夫
  富岡市富岡1869番地    武内 貞夫
  富岡市内匠701番地2    長沼 今朝男

2 富岡市政治倫理条例制定請求の要旨

  富岡市の政治において市民のための政治が公平・公正に行われているとは思えず、市民の不信感がつのっています。このような状況では富岡の発展はおぼつかなく子供達に引き継ぐことができません。政治倫理条例は、市民全体の奉仕者である市長等や議員が政治倫理を確立して、政治の不正や腐敗を防止し、公平・公正で市民に開かれ、市民に信頼される清潔な市政の実現をめざすものです。具体的には、市長や議員の政治倫理基準を定め、地位や権限を利用して、私利や特定の者の利益を図ることを禁止します。また、市長や議員の活動をチェックするために政治倫理審査会を設置し、市民の調査請求権を規定して条例の実効性を確保するものです。

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【生活情報】情報公開制度

情報公開制度とは

 富岡市が保有している公文書を市民の皆さんなどからの請求によって開示する制度です。市民の皆さんなどは公文書を閲覧したり、写しの交付を受けることができます。

制度を実施する市の機関

市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、企業管理者、議会
※富岡市土地開発公社、富岡市公共施設管理公社については、市の施策に準じた措置を講ずるよう、市長が要請します

請求者の範囲(請求できる人など)

  • 市内に住所を有する人
  • 市内にある事務所、事業所に勤務する人
  • 市内にある学校に在学する人
  • 市内に事務所、事業所を有するもの
  • その他市の行政に利害関係を有するもの

請求できる情報

平成18年3月27日以後に、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、電磁的記録(磁気テープ、磁気ディスクなど)であって、組織的に用いるものとして実施機関が保有しているものです。
※平成18年3月26日以前に作成又は取得されたものは、任意的開示として開示に努めます

請求の方法

開示請求書を市役所総務部総務課(本庁舎2階)に提出してください。
郵送によることもできます。
開示請求書(33KB)(Word文書)
※あて先 〒370-2392 群馬県富岡市富岡1460-1 富岡市役所総務部総務課

開示・非開示の決定

開示決定等は、開示請求があった日から起算して15日以内に行われます。
ただし、事務処理上困難な理由があるときは、60日以内に延長されることがあります。

開示されない場合がある情報

公文書は原則開示されますが、次の情報が含まれる場合は開示されない場合があります。

  • 法令秘情報
    法令又はその他の条例の規定により、開示することができないとされている情報
  • 個人情報
    特定の個人が識別される情報。ただし、公務員の職務の遂行に係る情報の職、氏名等は開示されます
  • 法人情報
    法人その他の団体、事業を営む個人の当該事業に関する情報で、公にすると正当な利益を害するおそれがあるもの
  • 任意提供情報
    実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供された情報
  • 公共の安全情報
    公にすることにより、人の生命、身体又は財産の保護等公共の安全と秩序の維持に支障が生じるおそれがあるもの
  • 国等協力情報
    国などとの信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの
  • 意思決定過程情報
    実施機関及び国等の内部又は相互間における審議等に関する情報であって、公にすることで率直な意見の交換等が不当に損なわれるおそれがあるもの
  • 事務事業執行情報
    実施機関及び国等が行う事務又は事業に関する情報で、事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

開示の方法

実施機関が決定通知書でお知らせします。
※口頭で通知し、即日開示される場合があります

  • 文書、図画は閲覧又は写しの交付
  • 電磁的記録は種別、情報化の進展にあわせて適切な方法とします

費用

開示に係る手数料は無料です。
コピー(A3までの白黒、カラー)、郵送料は実費を負担していただきます。

決定に不服があるときは

実施機関の決定に不服があるときは、実施機関に対して不服申立てをすることができます。この場合、実施機関は富岡市情報公開・個人情報保護審査会の意見を聴き、その答申を尊重して裁決又は決定を行うことになっています。

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富岡市政治倫理条例制定請求の審議結果について

 平成22年2月26日付で受理した地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による富岡市政治倫理条例制定請求を、平成22年3月富岡市議会定例会に付議したところ、下記のとおりの審議結果となったので、同法第74条第3項及び同法施行令(昭和22年政令第16号)第98条第2項の規定により公表します。

     平成22年3月19日

                       
                         富岡市長 岩 井 賢 太 郎


          議 案 番 号: 第41号議案

          件      名: 富岡市政治倫理条例の制定について

          議決年月日 : 平成22年3月17日

          議 決 結 果: 少数決定 原案否決

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お問い合わせ: 総務部 総務課 文書法規係 TEL: 0274-62-1511(代)

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