税源移譲に伴う減額措置
身近でよりよい行政サービスを行うため、国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が始まりました。
それに伴い、ほとんどの人は平成19年1月から所得税が減り、その分6月から市・県民税が増えています。
同時期に定率減税が廃止されたため、1年間に納めていただく税金の総額は上がっていますが、「所得税が軽減された分だけ市・県民税が増える」ようにすることで、基本的には「所得税+市・県民税」の合計は変わらないような制度となっています。
しかし、所得税と市・県民税では、控除額や、課税のもととなる所得をおさえる時期が異なるなどの理由で、実際には計算どおりにはいかないケースが出てきます。
このような、「所得税が軽減された分だけ市・県民税が増える」はずなのに「所得税の軽減の恩恵は受けない(少ない)まま市・県民税の負担だけが増える」といった人のために、新たに市・県民税を減額する制度が創設されました。
次のような人は申告が必要です!
1.所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人
住宅ローン控除とは、借入金等を利用して住宅を取得した場合、一定の要件を満たせば借入金等の残高をもとに計算した金額を毎年の所得税額から控除する制度です。
すでにこの制度を利用している人は、適用年限満了までの控除額が見込まれていたわけですが、税源移譲により所得税そのものが減額となり、あらかじめ「約束されていた」住宅ローン控除額が減る場合があります。
このため、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった、つまり税源移譲がなければ(税率が以前のままなら)もっと控除できた金額がある場合は、翌年度の市・県民税(所得割)から控除できることになりました。

平成20年以降、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要になります。
平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年3月17日(月)までに、平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ「平成20年度分市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
※平成21年度税制改正により、22年度分からは申告が不要になりました。詳しくは、「平成22年度から実施される主な改正点」をご覧ください。
◇申告には(1)確定申告をしない人用(年末調整のみで所得税を清算)と、(2)確定申告をする人用の2通りあり、それぞれで申告書が異なります。
【住宅ローン控除申告書】
確定申告をしない人用(ブランク)(PDF形式)(20KB)
確定申告をしない人用(自動計算)(Excel形式)(108KB)
確定申告をしない人用記載要領(PDF形式)(52KB)
確定申告をする人用(ブランク)(PDF形式)(24KB)
確定申告をする人用(自動計算)(Excel形式)l形式(112KB)
確定申告をする人用記載要領(PDF形式)(12KB)
◇住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
*所得税の確定申告をしない人:源泉徴収票を添付して市区町村へ提出
<ご注意!>申告書に「住宅借入金等の年末残高合計額」を記入していただく必要があります。年末調整時に残高証明書などを提出すると手元に残りませんので、あらかじめ金額を控えておいてください。*所得税の確定申告をする人:所得税の確定申告書とともに税務署経由で提出
※富岡市に直接提出する場合(平成19年中に転出された人は転出先の市区町村役所(場)にご確認ください。)
・平成20年1月15日(火)から2月14日(木)まで:市役所富岡庁舎7番窓口
・平成20年2月15日(金)から3月17日(月)まで:各申告会場
*土日・祝日は除く
*申告書は用意してあります。
◇住宅ローン控除Q&A
Q:住民税の住宅ローン控除額はどう決まるの?
A:「住民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。Q:どういう場合に住民税の住宅ローン控除の対象になるの?
A:給与所得者については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額(借入残高をもとに計算した最大値)」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額(実際に所得税から控除した金額)」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。Q:平成19年以降に入居した場合は?
A:「住民税の住宅ローン控除」の適用はありませんが、別途、所得税において、新たに住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。
2.平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった人
平成19年1月から始まった税源移譲ですが、所得税は平成19年分の所得から、市・県民税については平成18年中の所得をもとに計算されるので、例えば平成18年末に退職してそれ以降どこにも就職していない人は、平成19年度の市・県民税は平成18年中の所得に対して新たな税率で課税される一方で、平成 19年分の所得税はまったく課税されないため、税源移譲による市・県民税の増額分を所得税で調整することができません。
このように、税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の恩恵は受けず、住民税率の変更により税負担の増加の影響のみ受ける人については、税源移譲そのものがなかったものとして、すでに納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を、平成20年度に還付することになりました。
なお、この控除は税源移譲前後に所得変動があった「制度想定外者」に対する経過措置のため、平成20年度の1回のみ適用されます。
※所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要となります。
申告期間:平成20年7月1日(火)から7月31日(木)まで
※こちらは申告期間が過ぎていますので、現在は受け付けていません。
平成19年度分の住民税を、税源移譲前の税率を適用し計算しなおして還付額を決定するため、平成19年度分住民税を課税した、平成19年1月1日当時お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。平成19年1月2日以降に他の市区町村へ転居した人は申告先を間違えないようご注意ください。
お問い合わせ: 財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp
