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【税】軽自動車税の減免

一定の要件に該当し、納期限(5月末日)の7日前までに軽自動車税の減免申請をされた方は軽自動車税の減免を受けることができます。

  • 身体障害者の方などが使用する軽自動車等で条件を満たすもの
  • 公益法人等がその目的を達成するために使うもの
  • 生活保護受給者が所有するもので条件を満たすもの、または特別の事情があると認められるもの

減免が受けられる軽自動車の範囲(身体障害者等の方)

1.障害者の方が所有(登録)し、本人が運転するもの
2.障害者又は同一世帯の方が所有(登録)し、その世帯のどなたかが運転するもの
 (同一世帯とは、原則として住民票の住所が一緒の場合です)
3.障害者又は同一世帯の方が所有(登録)し、常時介護する方が運転するもの
 (同一世帯とは、原則として住民票の住所が一緒の場合です)
4.車検証に「障害者輸送用」等と記載されたもの(改造車)

減免の対象となるの範囲(身体障害者等の方)

区分 自動車の所有者 自動車の運転者 自動車の使用目的 該当する障害の程度
身体障害者
(満18歳以上)
本 人 本 人 身体障害者のための使用 別表1(※1)のアの等級に該当
生計を一にする方又は常時介護する方 身体障害者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活 別表2(※2)のアの等級に該当
身体障害者
(満18歳未満)
本 人 生計を一にする方又は常時介護する方 身体障害者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活 別表2(※2)のアの等級に該当
生計を一にする方 生計を一にする方
戦傷病者 本 人 本 人 戦傷病者のための使用 別表1(※1)のイの項(款)に該当
生計を一にする方又は常時介護する方 戦傷病者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活 別表2(※2)のイの項(款)に該当
知的障害者 本 人 生計を一にする方又は常時介護する方 知的障害者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活 重度の知的障害者で療育手帳に「A」判定の表示がある場合
生計を一にする方 生計を一にする方
精神障害者 本 人 生計を一にする方又は常時介護する方 精神障害者の通学、通院、通所、生業もしくは日常生活 精神障害者保健福祉手帳に「1級」及び「通院医療費受給者番号」の表示がある場合
生計を一にする方 生計を一にする方

申請時に持参していただく書類(身体障害者等の方)

  • 軽自動車税納税通知書又は口座のお知らせ
  • 運転する方の免許証
  • 身体障害者手帳・療育手帳等(原本)
  • 朱肉を使う印鑑

公益法人等の減免

公益のために直接専用すると認められる場合に限り、軽自動車等の軽自動車税は、納期限(5月末日)の7日前までに申請することにより減免を受けることができます。減免の割合は、税額の100%です。(税額は0円になります)

お問い合わせ: 財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

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