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【税】軽自動車税の減免(別表2)

別表2 生計を一にする方又は常時介護者が運転する場合
(身体障害者等が18歳未満の者にあっては、生計を一にする方が取得し、又は所有し運転する場合を含む。)

(ア)身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分 1級 2級 3級 4級 5級 6級
視覚障害 4級の1◎    
4級の2
聴覚障害        
平衡機能障害          
喉頭摘出による音声機能障害            
上肢不自由 2級の1◎ 2級の3        
2級の2◎ 2級の4
下肢不自由 3級の1◎ 3級の3      
3級の2        
体幹不自由      
乳幼児期以前の
非進行性脳病変による
運動機能障害
上肢機能        
 
移動機能         
 
心臓機能障害        
じん蔵機能障害        
呼吸器機能障害        
ぼうこう又は直腸の機能障害        
小腸の機能障害        
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害       

◎部分が該当します

◆視覚障害の場合
4級の1:両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの「該当」
4級の2:両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
 
◆上肢不自由の場合
2級の1:両上肢機能で著しい障害「該当」
2級の2:両上肢の全ての指を欠くもの「該当」
2級の3:一上肢の上腕1/2以上で欠くもの
2級の4:一上肢の機能の全廃したもの
 
◆下肢不自由の場合
3級の1:両下肢をショッパー関節以上で欠くもの「該当」
3級の2:一下肢の大腿1/2以上で欠くもの
3級の3:一下肢の機能の全廃したもの
 
◆上肢機能の場合
2 級:一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
 
◆移動機能の場合
3 級:一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く

(イ)戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分 特別項症 第1項症 第2項症 第3項症 第4項症 第5項症 第6項症 第1款症 第2款症 第3款症
視覚障害          
聴覚障害          
平衡機能障害          
喉頭摘出による音声機能障害                    
上肢不自由            
下肢不自由            
体幹不自由          
心臓機能障害            
じん蔵機能障害            
呼吸器機能障害            
ぼうこう又は直腸の機能障害            
小腸の機能障害            

◎部分が該当します。

戦傷病者手帳と身体障害者手帳の両方の交付を受けている場合は、身体障害者手帳により判定します。

お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

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