【税】入湯税のしくみ
1.入湯税を納める人
鉱泉浴場に入湯する入湯客です。
2.税率等
入湯税の税率は、入湯客(宿泊者)1人1泊について150円です。
3.申告と納入
鉱泉浴場の経営者が、入湯客が納付すべき入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分をまとめて申告し納入することになっています。
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp
鉱泉浴場に入湯する入湯客です。
入湯税の税率は、入湯客(宿泊者)1人1泊について150円です。
鉱泉浴場の経営者が、入湯客が納付すべき入湯税を徴収し、毎月15日までに前月分をまとめて申告し納入することになっています。
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp