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【税】国民健康保険税のしくみ

国民健康保険税は、国保の大切な財源です。国保の加入者には、国民健康保険税を納める義務があります。国民健康保険税は、その年のおもに医療費の支払いに充てられる国保の収入の主力となるものです。決められた期日までに納めましょう。

平成21年度 国民健康保険税の納期

普通徴収

納付書または口座振替による納付方法です。

  • 1期/平成21年 7月【納期: 7月31日】
  • 2期/平成21年 8月【納期: 8月31日】
  • 3期/平成21年 9月【納期: 9月30日】
  • 4期/平成21年10月【納期:11月 2日】
  • 5期/平成21年11月【納期:11月30日】
  • 6期/平成21年12月【納期:12月25日】
  • 7期/平成22年 1月【納期: 2月 1日】
  • 8期/平成22年 2月【納期: 3月 1日】
  • 9期/平成22年 3月【納期: 3月31日】

特別徴収

年金支払月(偶数月)に年金からの引き落としで納める方法です。

(仮徴収) 4月、6月、8月  (本徴収) 10月、12月、2月


国民健康保険税の納め方

※国民健康保険税を納める義務は世帯主にありますので、納税通知書は世帯主に送られます。

40歳未満の人

医療給付費分・後期高齢者支援金分を納めます。

40歳以上65歳未満の人

医療保険に加入する全ての人が介護保険の第2号被保険者となります。国保の被保険者で、第2号被保険者に該当する人は、医療給付費分・後期高齢者支援金分と介護納付金分を合わせて納めます。

65歳以上の人

介護保険の第1号被保険者となりますので、医療給付費分・後期高齢者支援金分を納めます。

年度の途中で加入・脱退した場合

  • 途中で加入した場合: 加入した月から月割で計算します。
  • 途中で脱退した場合: 脱退した月の前月分までを月割で計算します。
月割課税

税額の決めかた

医療給付費分

  • 所得割/課税対象所得 ×税率 = 所得割額
  • 資産割/固定資産税額 ×税率 = 資産割額
  • 均等割/1人あたりの金額×加入者数 = 均等割額
  • 平等割/1世帯あたりの金額

後期高齢者支援金分

  • 所得割/課税対象所得 ×税率 = 所得割額
  • 均等割/1人あたりの金額×加入者数 = 均等割額
  • 平等割/1世帯あたりの金額

介護納付金分

  • 所得割/課税対象所得 ×税率 = 所得割額
  • 均等割/1人あたりの金額×該当者数 = 均等割額
  • 平等割/1世帯あたりの金額

以上の合計額が、年間の国民健康保険税額になります。


介護保険納付金における月割課税について

介護納付金分は、第2号被保険者の資格を有する40歳到達月(誕生日の前日で判定)から、医療給付費分・後期高齢者支援金分と一緒に納め始めます。年度の途中で65歳に到達する第2号被保険者については、賦課期日(または資格取得月以降)から65歳に到達する月の前月分までの介護納付金分を月割計算してから、医療給付費分・後期高齢者支援金分と合算して各納期に割り振られます。このため、年度の途中で第1号被保険者に移行し、第1号被保険者分の介護保険料の納付が開始されても、第2号被保険者分の介護納付金分は各納期ごとに納付することになりますが、二重課税ではありませんのでご留意ください。

後期高齢者医療制度が開始されたことに伴う経過措置

平成20年4月以降、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになりました。それに伴って、世帯全体の保険料(税)負担が急に増えることのないよう、軽減措置を実施します。

1.特定世帯の平等割軽減

異動のあった月から5年間は、医療給付費分・後期高齢者支援金分の平等割額が半額になります。ただし、世帯の構成員に変更があった場合は、変更月の前月までです。

特定世帯とは

世帯内の他の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行した結果、残った国保被保険者が1人だけになった世帯のことです。

2.旧被扶養者の減免について

会社の被用者保険等に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者の人(65歳以上の場合)が国保に加入する場合、申請により減免を受けることができます。



国民健康保険税の年金引き落とし(特別徴収)が始まりました

地方税法の改正により、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、国保税を年金から支払っていただくしくみを設け、平成20年10月15日に支給された年金から実施されました。
ただし、次の条件に該当する場合は、対象にはなりません。

  • 世帯主が国保以外の医療保険に加入している場合
  • 世帯主の年金額が年額18万円未満の場合
  • 介護保険料と国保税を合わせた額が、世帯主の年金額の2分の1を超える場合
  • 世帯内に65歳未満の国保加入者がいる場合

平成21年度に新たに特別徴収が始まる人は、原則として、9月までに納付した税額の残りを3等分して10月・12月・翌年2月の各月に年金から支払っていただくことになります。なお、今後、国保資格の異動や所得額に変動があった場合など、引き落としを中止して、納付書または口座振替により納付していただく場合があります。その際は変更通知書を発送しますので、確認してください。
なお、一定の要件を満たす場合は、本人からの申し出により年金引き落としを中止して、口座振替により納付することも可能です。


平成21年度の税率など

区 分 医療給付費分 後期高齢者支援金分 介護納付金分 備 考
所得割 6.7% 2.7% 1.8% 所得に応じて計算
資産割 10.0% 資産税額に応じて計算
均等割 27,600円 10,800円 10,800円 1人あたりの金額
平等割 26,400円 9,600円 6,000円 1世帯あたりの金額
課税限度額 470,000円 120,000円 100,000円  

お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

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