【税】国民健康保険(月割課税)
被保険者
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、市町村又は特別区の区域内に住所を有する者とされています。(国保法第5条)
ただし、他の社会保険に加入している者は除外されます。(国保法第6条)
1.資格の取得時期
国民健康保険の被保険者の資格の取得時期は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日、又は他の保険に該当しなくなった日からということになります。(国保法第7条)
このように一定の事実が発生すると自動的に資格を取得することになるので、法律的には、被保険者の属する世帯主に対して所定の届出の義務を課しています。(国保法 第9条第1項)
2.資格の喪失時期
国民健康保険の被保険者としての資格喪失の時期は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日、又は他の社会保険に加入した日の翌日(生保を受ける場合はその該当するに至った日)です。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日からということになっています。(国保法第8条)
資格の喪失についても届出制をとっています。(国保法第9条第7項)
3.賦課期日後の納税義務の扱い
(1)賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した額が課されます。
【例】H23/6/10納税義務発生:10ヶ月分を課税
(2)賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日の属する月の前月までの月割をもって算定した額が課されます。(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)
【例】H23/6/10納税義務消滅:2ヶ月分を課税
4.消滅した日が月の初日であるときの扱い
(1)国保取得(社保喪失日が国保取得日)(国保法第7条)
- 【事例1】4/1国保取得、4/1社保喪失:4月から国保税が賦課される
- 【事例2】3/31国保取得、3/31社保喪失:3月から国保税が賦課される
- 【事例3】3/15国保取得、3/15社保喪失:3月から国保税が賦課される
(2)国保喪失(社保取得日の翌日が国保喪失日)(国保法第8条)
- 【事例4】4/1社保取得、4/2国保喪失:3月まで国保税が賦課される
- 【事例5】3/31社保取得、4/1国保喪失:2月まで国保税が賦課される
- 【事例6】3/15社保取得、3/16国保喪失:2月まで国保税が賦課される
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
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