【税】法人市民税
法人の届出
市内に新たに株式会社や有限会社などの法人を設立し営業を始めたときや、市外にある法人が富岡市内に事務所や事業所などを開設したときは、設立・開設届(別紙様式)を提出してください。
法人の申告と納付
法人市民税は課税標準額、税額等を納税義務者自ら算定し申告し、その申告に係る税額を納付する申告納付制度となっています。決算日から2ヶ月以内に確定申告書(20号様式)の提出と併せて、申告した法人市民税額を納付してください。
法人の納税義務者
1.市内に事務所、事業所等を有する法人
2.市内に寮等がある法人で市内に事務所、事業所のない法人
3.市内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団、財団(収益事業を行わないもの、たとえば、労働組合、慈善団体等)
税額計算
均等割:資本金額、従業員数を基に課税されます。
均等割額=税率(年額)×事務所等を持っていた月数/12
※税率は法人等の資本等の金額、及び従業者数に応じて定められています。
※従業員数は富岡市内の事務所等の従業員数をカウントします。
法人税割 税務署に申告される法人税を課税標準として課税されます。
法人税割額 = 課税標準 × 税率
富岡市の税率表※標準税率の1.2倍の制限税率を使用
| 資本等の金額 | 従業員数 の合計数 |
税率(年額) | |
|---|---|---|---|
| 1号 | 1千万円以下の法人 | 50人以下 | 60,000円 |
| 2号 | 50人超 | 144,000円 | |
| 3号 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
| 4号 | 50人超 | 180,000円 | |
| 5号 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
| 6号 | 50人超 | 480,000円 | |
| 7号 | 10億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
| 8号 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 9号 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
法人税割の税率:14.7%
※ただし、下記に該当する法人は、平成23年3月31日までは旧妙義町の税率を適用します。(不均一課税)
- 旧妙義町地区に本店がある法人
- 合併地域外に本店があり、新市の旧妙義町地区のみに支店や営業所等がある法人
旧妙義町の税率表
| 資本等の金額 | 従業員数の合計数 | 税率(年額) | |
|---|---|---|---|
| 1号 | 1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
| 2号 | 50人超 | 120,000円 | |
| 3号 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
| 4号 | 50人超 | 150,000円 | |
| 5号 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
| 6号 | 50人超 | 400,000円 | |
| 7号 | 10億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
| 8号 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 9号 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
法人税割の税率:12.3%
【法人市民税】
確定申告書(第二十号様式)(PDF文書)
予定申告書(第二十号の三様式)(PDF文書)
更正の請求(第十号の四様式)(PDF文書)
法人設立・変更等申告書(PDF文書)
法人設立・変更等申告書(Excel文書)(33KB)
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

