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【税】法人市民税

法人の届出

市内に新たに株式会社や有限会社などの法人を設立し営業を始めたときや、市外にある法人が富岡市内に事務所や事業所などを開設したときは、設立・開設届(別紙様式)を提出してください。

法人の申告と納付

法人市民税は課税標準額、税額等を納税義務者自ら算定し申告し、その申告に係る税額を納付する申告納付制度となっています。決算日から2ヶ月以内に確定申告書(20号様式)の提出と併せて、申告した法人市民税額を納付してください。

法人の納税義務者

1.市内に事務所、事業所等を有する法人
2.市内に寮等がある法人で市内に事務所、事業所のない法人
3.市内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団、財団(収益事業を行わないもの、たとえば、労働組合、慈善団体等)

税額計算

均等割:資本金額、従業員数を基に課税されます。

均等割額=税率(年額)×事務所等を持っていた月数/12

※税率は法人等の資本等の金額、及び従業者数に応じて定められています。
※従業員数は富岡市内の事務所等の従業員数をカウントします。

法人税割  税務署に申告される法人税を課税標準として課税されます。

法人税割額 = 課税標準 × 税率

富岡市の税率表※標準税率の1.2倍の制限税率を使用

資本等の金額 従業員数
の合計数
税率(年額)
1号 1千万円以下の法人 50人以下 60,000円
2号 50人超 144,000円
3号 1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 156,000円
4号 50人超 180,000円
5号 1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 192,000円
6号 50人超 480,000円
7号 10億円を超える法人 50人以下 492,000円
8号 10億円を超え50億円以下の法人 50人超 2,100,000円
9号 50億円を超える法人 50人超 3,600,000円

法人税割の税率:14.7%

※ただし、下記に該当する法人は、平成23年3月31日までは旧妙義町の税率を適用します。(不均一課税)

  • 旧妙義町地区に本店がある法人
  • 合併地域外に本店があり、新市の旧妙義町地区のみに支店や営業所等がある法人

旧妙義町の税率表

資本等の金額 従業員数の合計数 税率(年額)
1号 1千万円以下の法人 50人以下 50,000円
2号 50人超 120,000円
3号 1千万円を超え1億円以下の法人 50人以下 130,000円
4号 50人超 150,000円
5号 1億円を超え10億円以下の法人 50人以下 160,000円
6号 50人超 400,000円
7号 10億円を超える法人 50人以下 410,000円
8号 10億円を超え50億円以下の法人 50人超 1,750,000円
9号 50億円を超える法人 50人超 3,000,000円

法人税割の税率:12.3%

【法人市民税】
確定申告書(第二十号様式)(PDF文書)
予定申告書(第二十号の三様式)(PDF文書)
更正の請求(第十号の四様式)(PDF文書)
法人設立・変更等申告書(PDF文書)
法人設立・変更等申告書(Excel文書)(33KB)

お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

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