【税】固定資産税(家屋)
家屋に対する課税のしくみ
家屋の評価方法について
固定資産税の家屋の評価方法は、国が定める固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準として評価する方法をとっています。
この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同様のもの(建物の復元ではなく、構造、規模、機能等が同一で、構成資材等がほぼ同様のもの)をその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価や物価水準等を考慮して、その家屋の価格を求めるものです。
家屋の評価額の求め方
新築家屋の評価
それぞれの家屋について再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率(経年減点補正率)を乗じ、更に物価水準等を考慮した評点1点当たりの価額を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。
算式で示すと次のとおりとなります。
評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額
この再建築費評点数の付設について、原則として各戸の家屋に固定資産評価基準に基づく部分別(屋根、外壁、柱、建築設備、その他建物内外の建築部分等)による算出方法を採用しています。
既存家屋の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様な算式で求めますが、建築物価の変動を考慮します。仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、通常は前年度の評価額に据え置かれます。
在来分の家屋の再建築費 = 前基準年度の再建築費 × 建築物価の変動割合
新築住宅に対する減額措置
一定の用件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用対象の要件
1.専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
2.床面積要件
【H13.1.2からH17.1.1までの新築】
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
【H17.1.2以降の新築】
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
住居部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、税額が1/2となります。
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合は、120平方メートル分に相当する部分の税額が1/2となりますが、120平方メートルを超える部分については減額されません。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

