公的年金からの市・県民税特別徴収制度が始まります
公的年金からの市・県民税特別徴収制度が始まります
平成21年10月支給分の公的年金から、市・県民税の特別徴収(引き落とし)制度が開始され、65歳以上の方の年金所得に係る市・県民税の納税方法が変わります。
現在、公的年金を受給されており市・県民税を納税する義務のある方は、納付書(口座振替)により納税をしていただいております。この制度の導入により、市・県民税を公的年金から引き落とし、市へ直接納められるようになるため、納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がなくなります。
なお、公的年金からの特別徴収制度は、市・県民税の納税方法を変更するものであり、この制度により新たに税負担が生じるものではありません。
Ⅰ対象者となるのは?
◎下記のすべてに当てはまる方が対象となります。
1.その年の4月1日現在65歳以上の人
2.公的年金受給者で、市・県民税が課税される人
3.介護保険料が公的年金から引き落としされている人
※以下の人は、対象から除外されます。
・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
・引き落とされる税額が老齢基礎年金の額を超える人
Ⅱ対象となる年金は?
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などです。
(障害年金や遺族年金からは、特別徴収されません。)
Ⅲ対象となる税額は?
年金所得の金額から計算した市・県民税額のみです。
※年金所得以外に給与所得や事業所得などがある方は、その分に対する市・県民税は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書や口座振替で納めていただくことになります。
Ⅳ特別徴収の方法は?
【21年度】
特別徴収開始前の6月と8月に年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書や口座振替で納ていただき、開始後は10月・12月・2月に年税額の1/6ずつを引き落とします。
【22年度以降】
4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を引き落とします。(仮徴収)
10月・12月・2月は年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの税額の1/3ずつを引き落とします。
- こんな方はご注意を -
65歳未満でも年金所得がある方は、年金所得に係る市・県民税が給与から特別徴収できなくなります。その分は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

