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eLTAXによる電子申告の受付が始まります

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eLTAXを利用して給与支払報告書をご提出いただく場合の注意点について(事業所向けの案内)

1 利用届出について

  • 税理士が代理で申告等を行うために、新規の利用届出をおこなう場合は、まず税理士個人又は税理士法人で利用届出を行い、その後、関与先法人(個人)の利用届出を行ってください。
  • 既に群馬県等、他の地方公共団体に利用届出を提出している場合は、関与先法人(個人)について、PCdeskや市販のソフトを使って、申告先団体に「富岡市」を追加してください。富岡市の届出審査システムには、「変更」という利用届出が届きます。


2 事前準備について

  • 利用届出とは別に、PCdeskにて「特別徴収義務者登録」が必要になります。これは、総括表に記載される情報を事前に登録しておくものです。ただし、指定番号の入力は、ここではできません。指定番号の入力につきましては、下記3でご説明します。
  • 「特別徴収義務者登録」の後、PCdeskにて「基本情報ファイルの授受」が必要になります。

3 給与支払報告書の作成について

(1) 特別徴収と普通徴収の区分については、紙ベースでご提出いただく場合は、仕分用紙で区切るか、普通徴収該当者の摘要欄に「普通徴収」とご記入いただくとともに、市独自の総括表の場合は、特別徴収と普通徴収の人員の内訳数をご記入いただくことにより区別していました。
  しかし、eLTAXでは、普通徴収該当者と中途退職者については、各従業員の給与支払報(個人別明細書)データの「普通徴収」の項目に「1」を、特別徴収該当者については「0」を入力していただくようになります。なお、eLTAXの総括表の報告人員については、特別徴収と普通徴収の内訳の入力がなく、各従業員の「0」か「1」かの入力だけが特別徴収と普通徴収の判断基準になりますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。
  eLTAXのHPの「ダウンロード」から、CSVレイアウト仕様書(給与支払報告書 平成21年分~、または平成19年分~平成20年分)や留意事項が入手できますので、ご参照ください。
  なお、「普通徴収」の項目は、平成21年分~の仕様では87番目であり、平成19年分~20年分の仕様では78番目です。

(2) 指定番号の記載方法についても変更されます。紙ベースの提出においては、指定番号が予め印字されている市独自の総括表をご利用いただくか、または一般の総括表様式の場合は、総括表にのみ指定番号をご記入いただいていました。新たに特別徴収を始めたい場合は、「特別徴収希望」とご記入いただいていました。
  しかし、eLTAXでは、各従業員の給与支払報告書(個人別明細書)データの最後の項目に指定番号を入力していただくようになります。それをPCdeskに取り込むことにより、総括表の指定番号欄に反映するようになります。これに伴い、市独自の総括表の返送は、不要となります。したがって、事業所に市独自の総括表が送付されている場合、その指定番号をよくご確認いただき、必ず入力してください。一方、市独自の総括表が送付されておらず、特別徴収を希望する場合は、富岡市の指定番号を新たに取得していただく必要がありますので、下のダウンロードから指定用紙を利用して市税務課へ問い合わせてください。連絡は、FAXも可能です。なお、普通徴収を希望する場合の指定番号欄は、空欄で結構です。

Microsoft Word形式のファイルはこちらから
特別徴収義務者の指定番号交付依頼書(37.5KB)

4 その他

 給与支払報告書の提出についての全体的な流れやQ&A等はeLTAXのHPに詳しく載っていますので、ご参照ください。
 なお、eLTAXに関するお問い合わせは、eLTAXサポートデスク(0570-081459...全国一律市内通話料金、又はIP電話やPHSの場合は03-5339-6701...通常料金)へお問い合わせください。

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お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

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