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【税】市県民税

個人市民税とは

地域社会の費用を住民がそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金で、「均等割」と「所得割」で構成されています。(個人市民税と同様な税金に個人県民税があります。個人県民税も富岡市で併せて課税し、納税も市・県民税併せて市へしていただき、市から県へ払い込まれます。)

税のしくみ
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個人市民税のかかる人

◇その年の1月1日現在、市内に住所がある人(所得割と均等割)
 ※課税の対象は前年中の所得です(平成21年度は、平成20年1月~12月の所得)
◇その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所(店舗を含む)又は家屋敷が市内にある人(均等割)

個人市民税のかからない人

【所得割も均等割もかからない人】
◇生活保護法によって生活扶助を受けている人
◇障害者、未成年者、寡婦(夫)で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
※年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は平成18年度以降、段階的に廃止されました。つまり、平成17年1月1日現在において65歳以上であった人(昭和15年1月2日以前生まれの人)については、前年の合計所得金額が125万円以下(公的年金収入に換算すると245万円以下)の場合、均等割・所得割とも平成18年度は税額の3分の2相当額が、平成19年度は3分の1相当額が減額されています。平成20年度からは減額は無くなり、全額で課税されます。

【均等割がかからない人】
◇前年中の合計所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は16万8千円を加えた額)以下の人
例:控除対象配偶者あり、扶養親族2人の場合:28万円 × 4+16万8千円=128万8千円以下であれば、かかりません。

【所得割がかからない人】
◇前年中の総所得金額等の合計額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じた金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額に32万円を加算した金額)以下の人
例:控除対象配偶者あり、扶養親族2人の場合:35万円 × 4+32万円=172万円以下であれば、かかりません。

均等割とは

均等割は、行政サービスや諸施策に要する経費の一部をその住民に広く負担を求め、税負担を通じて行政に参画することを期待する、いわゆる負担分任という考え方から課税されるものです。

◇年額4,000円
◇うち市民税  年額 3,000円
◇うち県民税  年額 1,000円

所得割とは

所得割は、その人の前年の所得金額に応じて負担するものです。

【所得割の計算方法】

◇前年の所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
◇課税所得金額 × 税率 - 税額控除額(調整控除など) = 所得割額

〇所得割税率  市民税:6%、県民税:4%

※土地、建物の譲渡等分離課税の所得のある場合は、税率が異なります。
※所得控除には医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、配偶者控除、扶養控除他の控除があります。
※老年者控除は平成18年度から廃止されました。

申告と期間

 毎年1月1日(賦課期日)に市内に住んでいる人は、毎年3月15日までに、前年中の収入を市に申告しなければなりません。
 申告記載指導は、各地区の公民館等で日程を定めて行っています。
22年度(22年2月~3月)の申告日程はこちらです(PDF文書)。

遺族年金や障害者年金などの「非課税所得」のみを受けている人や、前年中に全く所得がなかった人でも、申告書を提出することにより、所得証明などの税証明、国民健康保険税の軽減、国民年金保険料の免除、保育料や児童手当の算定などの資料になります。また、提出しないと所得があるのか判断できず、申告の催告などでご迷惑をお掛けする場合がありますので、必ず申告してください。

ただし、次の人は申告の必要はありません。
◇確定申告書を税務署へ提出する人
◇前年の収入が給与所得のみで、勤め先から市へ給与支払報告書が全て提出されている人
◇前年の収入が公的年金等のみで、社会保険庁などから市へ支払報告書が全て提出されており、その年額が65歳未満で105万円以下、65歳以上で155万円以下の人(ただし、配偶者などの被扶養者がいる場合は申告が必要です)

なお、申告の準備として、医療費控除を受けようとする人、及び事業(営業・農業)所得がある人を対象に、相談会を開催します。
医療費控除を受けようとする人はこちらをご覧ください。
事業(営業・農業)所得がある人はこちらをごらんください。


納税の方法

納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。

【普通徴収】
市から送られた納税通知書で、納税者が指定金融機関に納めていただく方法です。
納期は年4回(通常6月、8月、10月、1月末)となります。

【特別徴収】
給与所得者と年金所得者が対象となります。


  • 給与所得者:給与の支払者が、6月から翌年5月までの給与の支払いの際、給与から市・県民税を特別徴収(天引)して、翌月10日までに市に納めていただく方法です。

  • 年金所得者:年金の支払者が、年金支給の際、年金から市・県民税を特別徴収(引き落とし)して、年金支給月の翌月10日までに市に納めていただく方法です。

パートタイマーと税金

  • 配偶者控除について・・・パート等で得た給与収入が年間103万円までなら、控除対象配偶者として扶養に入ることができます。なお、年間103万円を超えると、扶養に入ることはできませんが、夫(妻)が配偶者特別控除を受けることができます。この配偶者特別控除は、パート収入が増えるに従って減額され、パート収入が103万円以上になると、受けられなくなります。なお、事業専従者の場合は、受けられません。また、夫(妻)の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合も受けられません。
  • 本人の税金について・・・・①所得税:パート等で得た給与収入が年間103万円までなら、かかりません。103万円を超えると、所得控除額により、かかる場合があります。②市・県民税:年間93万円までは課税されません。93万円を超えると均等割が課税され、100万円を超えると所得控除額により、所得割が課税される場合があります。

税制改正について

平成22年度から実施される主な改正点

1.住宅ローン控除の市役所への申告が不要になります
 これまで市・県民税から住宅ローン控除を受けるために毎年必要だった申告が、22年度分から確定申告や年末調整をすることで、不要になります。つまり、平成22年3月に、住宅ローン控除の申告をする必要がありません。控除額は、確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書によって、市役所が計算します。
 また、新たに平成21年から平成25年までの間に入居した方に人も、市・県民税から住宅ローン控除ができるようになりました。

Ⅰ 平成11年から平成18年末までに入居した人
 平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合、この額を翌年度の市・県民税(所得割)から控除することができます。この控除を受けるためには、申告が毎年必要でしたが、平成22年度分の市・県民税から確定申告や年末調整をしていただくことで、市役所への申告をしなくても住宅ローン控除が適用されることとなりました。(山林所得を有するなどの一部の人は、申告をしていただいた方が有利な場合があります。)

Ⅱ 平成21年から平成25年までに入居した人
 平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度分の市・県民税(所得割)において住宅ローン控除が適用されます。
 なお、この制度の適用を受ける場合にも、市役所への申告手続きは、必要ありません。

◎ 市・県民税から控除できる額
   次の(1)又は(2)のいずれか小さい額が、市・県民税(所得割)から税額控除されます。
   (1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
   (2)所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円が限度)

※ 平成19年及び平成20年までに入居した人
 平成19年及び平成20年に入居し、所得税において住宅ローン控除を受けている人に対しては、市・県民税の住宅ローン控除は、適用されません。
 ただし、所得税においては、各年の控除率を引き下げたうえで、控除期間を15年に延長する特例措置が創設されています。


平成21年度から実施される主な改正点

1.公的年金からの特別徴が始まります
平成21年10月支給分の公的収年金から、市・県民税の特別徴収(引き落とし)制度が開始され、65歳以上の方の年金所得に係る市・県民税の納税方法が変わります。
現在、公的年金を受給されており市・県民税を納税する義務のある方は、納付書(口座振替)により納税をしていただいております。この制度の導入により、市・県民税を公的年金から引き落とし、市へ直接納められるようになるため、納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がなくなります。
 なお、公的年金からの特別徴収制度は、市・県民税の納税方法を変更するものであり、この制度により新たに税負担が生じるものではありません。

Ⅰ対象者となるのは?
◎下記のすべてに当てはまる方が対象となります。
1.その年の4月1日現在65歳以上の人
2.公的年金受給者で、市・県民税が課税される人
3.介護保険料が公的年金から引き落としされている人
※以下の人は、対象から除外されます。
・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
・引き落とされる税額が老齢基礎年金の額を超える人

Ⅱ対象となる年金は?
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などです。 
(障害年金や遺族年金からは、特別徴収されません。)

Ⅲ対象となる税額は?
年金所得の金額から計算した市・県民税額のみです。
※年金所得以外に給与所得や事業所得などがある方は、その分に対する市・県民税は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書や口座振替で納めていただくことになります。

Ⅳ特別徴収の方法は?
【21年度】
特別徴収開始前の6月と8月に年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書や口座振替で納ていただき、開始後は10月・12月・2月に年税額の1/6ずつを引き落とします。
【22年度以降】
4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を引き落とします。(仮徴収)
10月・12月・2月は年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの税額の1/3ずつを引き落とします。

- こんな方はご注意を -
65歳未満でも年金所得がある方は、年金所得に係る市・県民税が給与から特別徴収できなくなります。その分は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。

制度説明のチラシはこちらです(PDF文書)。


2.寄附金控除が大幅に拡充されました
市・県民税の寄附金控除が、平成21年度から下記のとおり所得控除方式から税額控除方式に変わり、適用下限額が10万円から5千円に引き下げられました。

  改正前 改正後
控除方式 「寄附金-10万円」を総所得金額等の合計額から所得控除 「寄附金-5千円」×10%を所得割額から税額控除 ( 基本控除 )
控除対象限度額 総所得金額等の25% 総所得金額等の30%
適用額 10万円を超える寄附金額 5千円を超える寄附金額

また、ふるさとに貢献したい、応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、地方公共団体(富岡市など)に対する寄附金税制の見直しを行いました。(ふるさと納税制度)
控除対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金については、上記の方法で計算した基本控除額の他に、下記計算式による特例控除額が加算されます。(ただし、特例控除額は、市・県民税所得割額の10%が上限となります。)
特例控除額  = [寄附金-5千円] × [90%-0~40%(寄附者の所得税率)]
これにより、5千円を超える部分の寄附金は、一定の限度額まで所得税の控除と合わせて全額控除されます。
平成20年1月からの寄附金が対象となり、控除を受けるには寄附先からの領収書を添付した確定申告が必要です。


平成20年度から実施される主な改正点

1.新たな減額措置が創設されました
平成19年から実施された税源移譲に伴い、
・所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人
・平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった人
については、市役所に申告することで市・県民税が減額されるものでしたが、21年度分までについては、すでに申告期間が過ぎています。詳しくはこちらをご覧ください。

2.老年者非課税措置廃止に伴う経過措置が廃止されました
65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた人)に適用されていた非課税措置が、平成18年度課税分以降、廃止されました。ただし、急激な税負担を軽減す経過措置として、平成18年度には税額の2/3、平成19年度には1/3が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなり全額負担になります。対象の人については、所得等が昨年と同条件の場合、約5割の負担増になります。

3.地震保険料控除が創設されました
近年多発している地震被害を受け、従来からの損害保険料控除が改組(基本的に廃止)され、地震保険料控除が創設されました。(控除限度額25,000円)
ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。(控除限度額10,000円、地震保険料控除と合わせ上限25,000円)

特別徴収各種届出書の様式

給与所得者異動届出書(特別徴収)(PDF文書)
所在地・名称変更届出書(特別徴収)(PDF文書)
給与所得者新規申出書(特別徴収)(PDF文書)

お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

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