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【税】税務証明の種類と手数料
税務証明交付申請書
| 証明の種類 | 証 明 事 項 等 | 手 数 料 |
|---|---|---|
| 所得証明 | 所得の種類、所得金額 | 300円×枚数 |
| 所得証明書(世帯) | 世帯員各々の所得金額、扶養人数、市県民税額 | 300円×人数 |
| 所得証明書 (児童手当・児童扶養手当用) |
所得金額、所得控除額の内訳 | 300円×枚数 |
| 課税証明書 (非課税証明書) |
市県民税額、所得金額の内訳、所得控除の内訳、扶養控除の内訳 | 300円×枚数 |
| 完納証明書 | 市税の滞納がないことの証明 | 300円×枚数 |
| 納税証明 | 年度・税目ごとの納付すべき額、納付済額、未納額 | 300円×税目数 |
| 軽自動車税納税証明書(継続検査用) | 軽自動車税の滞納がないことの証明 (車検用領収書を紛失した時に交付) |
無料 |
| 所在証明書 | 法人が所在することの証明 | 300円×枚数 |
| その他の証明 | その他台帳に記載されている事項及び事実に関する事項についての証明 | 300円 |
固定資産課税台帳登録事項証明等交付申請書
| 証明の種類 | 証 明 事 項 等 | 手 数 料 |
|---|---|---|
| 評価証明 | 土地 → 所在地、地目、地積、評価額 家屋 → 所在地、構造、床面積、評価額 |
300円 ※1筆増すごとに30円加算 |
| 評価通知書(登記用) | 記載内容は評価証明書と同じ 登記する際の登録免許税の算定に用いる |
無料 |
| 公課証明 | 土地 → 所在地、地目、地積、課税標準額、年税額 家屋 → 所在地、構造、床面積、課税標準額、年税額 |
300円 ※1筆増すごとに30円加算 |
| 住宅用家屋証明書 | 登録免許税の軽減(住宅用家屋の特例)を受けるために必要な要件に該当していることの証明 | 1,300円 |
| 資産証明書 (無資産証明書) |
土地 → 地目ごとの筆数、地積、評価額、課税標準額の合計 家屋 → 構造ごとの棟数、床面積、評価額、課税標準額の合計 |
300円 |
| 公図の写し | 300円×枚数 | |
| 課税台帳閲覧 | 300円×名義人数 | |
| その他の証明 | その他台帳に記載されている事項及び事実に関する事項についての証明 | 300円 |
請求のときに必要なもの
1.本人が来庁の場合:朱肉を使う印鑑と運転免許証等
2.住所地が同一の家族が来庁の場合:来庁する個人の朱肉を使う印鑑と運転免許証等
3.法人の証明の場合:法人の印鑑と来庁する個人の朱肉を使う印鑑及び運転免許証等
4.代理人が来庁の場合:本人が自署・押印した委任状と代理人自身の朱肉を使う印鑑及び運転免許証等
なお、証明書を交付請求できるのは、本人又は住所地が同一の家族及び委任状を提出した場合です。
ただし、相続人や土地及び家屋の賃借権等を有する人については、その権利を有することが確認できる書面の写しを添付して、証明を申請してください。
※本人又は同居の家族以外の人が証明書の交付を受ける場合は委任状が必要です。
郵送にて証明を申請する場合
申請書に必要事項を記入・押印し、証明手数料分の「定額小為替」を郵便局で購入し、免許証等申請者本人が確認できる身分証明書のコピー及び80円切手を貼った返信用封筒を同封して申し込んでください。
申請書及び委任状
Adobe PDF(Portable Document Format)形式のファイルはこちらから
【税】市県民税
個人市民税とは
地域社会の費用を住民がそれぞれの負担能力に応じて分担しあうという性格の税金で、「均等割」と「所得割」で構成されています。(個人市民税と同様な税金に個人県民税があります。個人県民税も富岡市で併せて課税し、納税も市・県民税併せて市へしていただき、市から県へ払い込まれます。)
税のしくみ

個人市民税のかかる人
◇その年の1月1日現在、市内に住所がある人(所得割と均等割)
※課税の対象は前年中の所得です(平成21年度は、平成20年1月~12月の所得)
◇その年の1月1日現在、市内に住所はないが、事務所、事業所(店舗を含む)又は家屋敷が市内にある人(均等割)・・・詳しくはこちらをご覧ください。
個人市民税のかからない人
【所得割も均等割もかからない人】
◇生活保護法によって生活扶助を受けている人
◇障害者、未成年者、寡婦(夫)で前年中の合計所得金額が125万円以下の人
※年齢65歳以上で前年の合計所得金額が125万円以下の人に対する非課税措置は平成18年度以降、段階的に廃止されました。つまり、平成17年1月1日現在において65歳以上であった人(昭和15年1月2日以前生まれの人)については、前年の合計所得金額が125万円以下(公的年金収入に換算すると245万円以下)の場合、均等割・所得割とも平成18年度は税額の3分の2相当額が、平成19年度は3分の1相当額が減額されています。平成20年度からは減額は無くなり、全額で課税されます。
【均等割がかからない人】
◇前年中の合計所得金額が、28万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じて得た金額(控除対象配偶者または扶養親族を有する場合は16万8千円を加えた額)以下の人
例:控除対象配偶者あり、扶養親族2人の場合:28万円 × 4+16万8千円=128万8千円以下であれば、かかりません。
【所得割がかからない人】
◇前年中の総所得金額等の合計額が、35万円に本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数を乗じた金額(控除対象配偶者または扶養親族がある場合には、その金額に32万円を加算した金額)以下の人
例:控除対象配偶者あり、扶養親族2人の場合:35万円 × 4+32万円=172万円以下であれば、かかりません。
均等割とは
均等割は、行政サービスや諸施策に要する経費の一部をその住民に広く負担を求め、税負担を通じて行政に参画することを期待する、いわゆる負担分任という考え方から課税されるものです。
◇年額4,000円
◇うち市民税 年額 3,000円
◇うち県民税 年額 1,000円
所得割とは
所得割は、その人の前年の所得金額に応じて負担するものです。
【所得割の計算方法】
◇前年の所得金額 - 所得控除額 = 課税所得金額
◇課税所得金額 × 税率 - 税額控除額(調整控除など)= 所得割額
〇所得割税率 市民税:6%、県民税:4%
※土地、建物の譲渡等分離課税の所得のある場合は、税率が異なります。
※所得控除には医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、損害保険料控除、障害者控除、寡婦(夫)控除、配偶者控除、扶養控除他の控除があります。
※老年者控除は平成18年度から廃止されました。
申告と期間
毎年1月1日(賦課期日)に市内に住んでいる人は、毎年3月15日までに、前年中の収入を市に申告しなければなりません。
申告記載指導は、各地区の公民館等で日程を定めて行っています。
平成24年2月16日~3月15日の日程は、こちらをご覧ください。
遺族年金や障害者年金などの「非課税所得」のみを受けている人や、前年中に全く所得がなかった人でも、申告書を提出することにより、所得証明などの税証明、国民健康保険税の軽減、国民年金保険料の免除、保育料や児童手当の算定などの資料になります。また、提出しないと所得があるのか判断できず、申告の催告などでご迷惑をお掛けする場合がありますので、必ず申告してください。
ただし、次の人は申告の必要はありません。
◇所得税の確定申告書を税務署へ提出する人
◇全ての勤務先から市へ給与支払報告書が全て提出されていて、他に所得のない人
◇前年の収入が公的年金等のみで、年金支払者から市へ支払報告書が全て提出されており、その年額が65歳未満で105万円以下、65歳以上で155万円以下の人(年齢は申告する年分の、年末時点での満年齢)。ただし、配偶者などの被扶養者がいる場合は申告が必要です。
なお、申告の準備として、医療費控除を受けようとする人、及び事業(営業・農業)所得がある人(白色申告に限る)を対象に、相談会を開催します。医療費控除を受けようとする人はこちらをご覧ください。事業(営業・農業)所得がある人(白色申告に限る)はこちらをご覧ください。
納税の方法
納税の方法には、普通徴収と特別徴収の2通りの方法があります。
【普通徴収】
市から送られた納税通知書で、納税者が指定金融機関に納めていただく方法です。
納期は年4回(通常6月、8月、10月、1月末)となります。
【特別徴収】
給与所得者と年金所得者が対象となります。
- 給与所得者:給与の支払者が、6月から翌年5月までの給与の支払いの際、給与から市・県民税を特別徴収(天引)して、翌月10日までに市に納めていただく方法です。
- 年金所得者:年金の支払者が、年金支給の際、年金から市・県民税を特別徴収(引き落とし)して、年金支給月の翌月10日までに市に納めていただく方法です。
パートタイマーと税金
- 配偶者控除について・・・パート等で得た給与収入が年間103万円までなら、控除対象配偶者として扶養に入ることができます。なお、年間103万円を超えると、扶養に入ることはできませんが、夫(妻)が配偶者特別控除を受けることができます。この配偶者特別控除は、パート収入が増えるに従って減額され、パート収入が141万円以上になると、受けられなくなります。なお、事業専従者の場合は、受けられません。また、夫(妻)の前年の合計所得金額が1,000万円を超える場合も受けられません。
- 本人の税金について・・・・①所得税:パート等で得た給与収入が年間103万円までなら、かかりません。103万円を超えると、所得控除額により、かかる場合があります。②市・県民税:年間93万円までは課税されません。93万円を超えると均等割が課税され、100万円を超えると所得控除額により、所得割が課税される場合があります。
税制改正について
平成24年度から実施される主な改正点
1.扶養控除が見直されます
①16歳未満(平成23年分においては、平成8年1月2日以降生まれ)の年少扶養控除が廃止されました。ただし、この年少扶養親族の数も非課税要件の判定に必要ですので(上記「個人市民税のかからない人」を参照してください)、申告書の該当欄に氏名等を忘れず記入してください。
②16歳以上19歳未満(平成23年分においては、平成5年1月2日から平成8年1月1日生まれ)の扶養親族に対する特定扶養控除の上乗せ部分12万円が廃止され、控除額が一般の扶養親族と同額の33万円になりました。
2.同居特別障害者加算の特例措置が改組されます
年少扶養控除の廃止に伴い、控除対象配偶者または扶養親族が同居の特別障害者である場合において、配偶者控除または扶養控除に額に23万円を加算する措置に代えて、特別障害者に対する障害者控除の額に23万円を加算し、53万円とする措置に改められました。
2.寄附金税額控除が拡充されます
寄附金税額控除の適用下限額が5千円から2千円に引き下げられ、より少額の寄附でも税額控除の対象となりました。
平成22年度から実施される主な改正点
1.住宅ローン控除の市役所への申告が不要になります
これまで市・県民税から住宅ローン控除を受けるために毎年必要だった申告が、22年度分から確定申告や年末調整をすることで、不要になります。つまり、平成22年3月に、住宅ローン控除の申告をする必要がありません。控除額は、確定申告書や事業所から提出される給与支払報告書によって、市役所が計算します。
また、新たに平成21年から平成25年までの間に入居した方に人も、市・県民税から住宅ローン控除ができるようになりました。
Ⅰ 平成11年から平成18年末までに入居した人
平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合、この額を翌年度の市・県民税(所得割)から控除することができます。この控除を受けるためには、申告が毎年必要でしたが、平成22年度分の市・県民税から確定申告や年末調整をしていただくことで、市役所への申告をしなくても住宅ローン控除が適用されることとなりました。(山林所得を有するなどの一部の人は、申告をしていただいた方が有利な場合があります。市・県民税を給与からの特別徴収で納付する方は、平成22年5月10日までに、納付書や口座振替による普通徴収で納付する方は、平成22年6月10日までに申告してください。)
Ⅱ 平成21年から平成25年までに入居した人
平成21年から平成25年までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受ける方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度分の市・県民税(所得割)において住宅ローン控除が適用されます。
なお、この制度の適用を受ける場合にも、市役所への申告手続きは、必要ありません。
◎ 市・県民税から控除できる額
次の(1)又は(2)のいずれか小さい額が、市・県民税(所得割)から税額控除されす。
(1)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
(2)所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円が限度)
※ 平成19年及び平成20年までに入居した人
平成19年及び平成20年に入居し、所得税において住宅ローン控除を受けている人に対しては、市・県民税の住宅ローン控除は、適用されません。
ただし、所得税においては、各年の控除率を引き下げたうえで、控除期間を15年に延長する特例措置が創設されています。
2.65歳未満で年金所得と給与所得がある方の徴収方法が変わります
65歳未満で年金所得と給与所得があり、給与から市・県民税が特別徴収されていた方は、21年度は年金所得に係る市・県民税は給与から特別徴収できませんでした。その分は、納付書や口座振替で納めていただきました。
22年度からは、年金所得に係る市・県民税は、原則として再度給与から特別徴収されることになります。ただし、22年度に限り、年金所得に係る市・県民税を、21年度と同様に納付書や口座振替により納付することができます。希望する場合は、平成22年4月20日までに市役所へ申し出てください。
平成21年度から実施される主な改正点
1.公的年金からの特別徴が始まります
平成21年10月支給分の公的収年金から、市・県民税の特別徴収(引き落とし)制度が開始され、65歳以上の方の年金所得に係る市・県民税の納税方法が変わります。
現在、公的年金を受給されており市・県民税を納税する義務のある方は、納付書(口座振替)により納税をしていただいております。この制度の導入により、市・県民税を公的年金から引き落とし、市へ直接納められるようになるため、納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がなくなります。
なお、公的年金からの特別徴収制度は、市・県民税の納税方法を変更するものであり、この制度により新たに税負担が生じるものではありません。
Ⅰ対象者となるのは?
◎下記のすべてに当てはまる方が対象となります。
1.その年の4月1日現在65歳以上の人
2.公的年金受給者で、市・県民税が課税される人
3.介護保険料が公的年金から引き落としされている人
※以下の人は、対象から除外されます。
・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
・引き落とされる税額が老齢基礎年金の額を超える人
Ⅱ対象となる年金は?
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などです。
(障害年金や遺族年金からは、特別徴収されません。)
Ⅲ対象となる税額は?
年金所得の金額から計算した市・県民税額のみです。
※年金所得以外に給与所得や事業所得などがある方は、その分に対する市・県民税は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書や口座振替で納めていただくことになります。
Ⅳ特別徴収の方法は?
【21年度】
特別徴収開始前の6月と8月に年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書や口座振替で納ていただき、開始後は10月・12月・2月に年税額の1/6ずつを引き落とします。
【22年度以降】
4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を引き落とします。(仮徴収)
10月・12月・2月は年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの税額の1/3ずつを引き落とします。
- こんな方はご注意を -
65歳未満でも年金所得がある方は、年金所得に係る市・県民税が給与から特別徴収できなくなります。その分は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。
2.寄附金控除が大幅に拡充されました
市・県民税の寄附金控除が、平成21年度から下記のとおり所得控除方式から税額控除方式に変わり、適用下限額が10万円から5千円に引き下げられました。
| 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|
| 控除方式 | 「寄附金-10万円」を総所得金額等の合計額から所得控除 | 「寄附金-5千円」×10%を所得割額から税額控除 ( 基本控除 ) |
| 控除対象限度額 | 総所得金額等の25% | 総所得金額等の30% |
| 適用額 | 10万円を超える寄附金額 | 5千円を超える寄附金額 |
また、ふるさとに貢献したい、応援したいという納税者の思いを活かすことができるよう、地方公共団体(富岡市など)に対する寄附金税制の見直しを行いました。(ふるさと納税制度)
控除対象となる寄附金のうち、地方公共団体に対する寄附金については、上記の方法で計算した基本控除額の他に、下記計算式による特例控除額が加算されます。(ただし、特例控除額は、市・県民税所得割額の10%が上限となります。)
特例控除額 = [寄附金-5千円] × [90%-0~40%(寄附者の所得税率)]
これにより、5千円を超える部分の寄附金は、一定の限度額まで所得税の控除と合わせて全額控除されます。
平成20年1月からの寄附金が対象となり、控除を受けるには寄附先からの領収書を添付した確定申告が必要です。
平成20年度から実施される主な改正点
1.新たな減額措置が創設されました
平成19年から実施された税源移譲に伴い、
・所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人
・平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった人
については、市役所に申告することで市・県民税が減額されるものでしたが、21年度分までについては、すでに申告期間が過ぎています。詳しくはこちらをご覧ください。
2.老年者非課税措置廃止に伴う経過措置が廃止されました
65歳以上(昭和15年1月2日以前に生まれた人)に適用されていた非課税措置が、平成18年度課税分以降、廃止されました。ただし、急激な税負担を軽減す経過措置として、平成18年度には税額の2/3、平成19年度には1/3が軽減されていましたが、平成20年度にはこの経過措置がなくなり全額負担になります。対象の人については、所得等が昨年と同条件の場合、約5割の負担増になります。
3.地震保険料控除が創設されました
近年多発している地震被害を受け、従来からの損害保険料控除が改組(基本的に廃止)され、地震保険料控除が創設されました。(控除限度額25,000円)
ただし、経過措置として、平成18年12月31日までに締結した長期損害保険契約については、従前の損害保険料控除が適用されます。(控除限度額10,000円、地震保険料控除と合わせ上限25,000円)
特別徴収各種届出書の様式
給与所得者異動届出書(特別徴収)(PDF文書)
所在地・名称変更届出書(特別徴収)(PDF文書)
給与所得者新規申出書(特別徴収)(PDF文書)
【税】固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。) を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
課税の対象となる固定資産
- 【土地】
田、畑、宅地、山林、雑種地など - 【家屋】
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など - 【償却資産】
事業のために用いることができる構築物、機械、船舶、航空機、車両、器具、備品など
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、1月1日(「賦課期日」といいます。) 現在の固定資産の所有者です。
- 【土地】
土地登記簿(又は土地補充課税台帳)に、所有者として登記(又は登録)されている人 - 【家屋】
建物登記簿(又は家屋補充課税台帳)に、所有者として登記(又は登録)されている人 - 【償却資産】
償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人
所有者として登記(又は登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その固定資産を実際に所有している人が納税義務者となります。
税額の計算方法
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を、納税義務者あてに通知します。
評価の方法
- 【土地】
売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、土地の現況に応じ地目を認定し評価します。 - 【家屋】
対象家屋と構造、規模、機能等が同一であり、該当家屋を構成している資材等とその量がほぼ同様であるものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)や物価水準等を考慮して評価します。 - ただし、このようにして求めた基準年度の価格が前年度の価格を超える場合には、前年度の価格を評価額とします。
- 【償却資産】
取得価格を基準として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
税率
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%
免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計が、次に揚げる額の場合には、課税されません。
- 【土地】
30万円未満 - 【家屋】
20万円未満 - 【償却資産】
150万円未満
【固定資産税】
相続人代表者指定届出書(様式第9号)(PDF文書)
市税減免申請書(様式第37号)(PDF文書)
納税管理人設定申告書(様式第39号)(PDF文書)
【税】軽自動車税
軽自動車税額一覧表
| 車 種 | 税額 | 手続き場所 | ||
|---|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 50cc以下 | 1,000円 | 富岡市役所税務課 富岡庁舎 9番窓口 電話62-1511 内線1125 妙義庁舎 地域振興課総合窓口 電話73-2121 |
|
| 50cc超90cc以下 | 1,200円 | |||
| 90cc超125cc以下 | 1.600円 | |||
| ミニカー | 2,500円 | |||
| 小型特殊自動車 | 農耕用 | 1,600円 | ||
| その他 | 4,700円 | |||
軽自動車 |
四輪貨物 | 営業用 | 3,000円 | 軽自動車検査協会群馬事務所 前橋市野中町322-1 電話027-261-4621 |
| 自家用 | 4,000円 | |||
| 四輪乗用 | 営業用 | 5,500円 | ||
| 自家用 | 7,200円 | |||
| 三輪車(660cc以下) | 3,100円 | |||
| 二輪車(125cc超250cc以下) | 2,400円 | 群馬県自動車整備振興会 前橋市上泉町397-1 電話027-261-0274 |
||
| 二輪小型自動車 | 250cc超 | 4,000円 | 関東運輸局群馬陸運支局 前橋市上泉町399-1 電話050-5540-2021 |
|
納める人
毎年4月1日現在、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車、二輪小型自動車を所有している人(使用している人)
※月割課税はありませんので、賦課期日以後に廃車や名義変更があっても税額(年額)及び納税義務者の変更はありません。
手続き (原動機付自転車及び小型特殊自動車のみ)富岡市ナンバーのみ
| 区 分 | 手続きに必要なもの | |
|---|---|---|
| 新規登録 | ・軽自動車税申告書★ ・新所有者の印鑑 ・販売証明または譲渡証明書 ・車名・車体番号・排気量のわかるもの |
|
| 廃車 | ・軽自動車税廃車申告書★ ・印鑑 ・ナンバープレート |
|
| 名義変更 | 市内の人から 市外の人に変更するとき |
・軽自動車税申告書★ ・印鑑 ・ナンバープレート |
| 富岡市ナンバーを 市内の人に変更するとき |
・軽自動車税申告書★ ・車名・車体番号・排気量・ナンバープレートのわかるもの ・新旧所有者の印鑑と譲渡証明書 |
|
| 市外のナンバーから 富岡市ナンバーに 変更するとき |
・軽自動車税申告書★ ・旧市区町村のナンバープレート (廃車済みの場合は、廃車証明書) ・新所有者の印鑑と譲渡証明書 |
|
| 盗難にあったとき (警察へ盗難届:課税保留) |
・盗難届出証明書(盗難受理番号) ・標識交付証明書 ・所有者の印鑑 |
|
| ナンバープレートの紛失 または破損したとき |
・標識交付証明書 ・所有者の印鑑 | |
★:下記よりダウンロードしてください。
【税】法人市民税
法人の届出
市内に新たに株式会社や有限会社などの法人を設立し営業を始めたときや、市外にある法人が富岡市内に事務所や事業所などを開設したときは、設立・開設届(別紙様式)を提出してください。
法人の申告と納付
法人市民税は課税標準額、税額等を納税義務者自ら算定し申告し、その申告に係る税額を納付する申告納付制度となっています。決算日から2ヶ月以内に確定申告書(20号様式)の提出と併せて、申告した法人市民税額を納付してください。
法人の納税義務者
1.市内に事務所、事業所等を有する法人
2.市内に寮等がある法人で市内に事務所、事業所のない法人
3.市内に事務所、事業所又は寮等がある法人でない社団、財団(収益事業を行わないもの、たとえば、労働組合、慈善団体等)
税額計算
均等割:資本金額、従業員数を基に課税されます。
均等割額=税率(年額)×事務所等を持っていた月数/12
※税率は法人等の資本等の金額、及び従業者数に応じて定められています。
※従業員数は富岡市内の事務所等の従業員数をカウントします。
法人税割 税務署に申告される法人税を課税標準として課税されます。
法人税割額 = 課税標準 × 税率
富岡市の税率表※標準税率の1.2倍の制限税率を使用
| 資本等の金額 | 従業員数 の合計数 |
税率(年額) | |
|---|---|---|---|
| 1号 | 1千万円以下の法人 | 50人以下 | 60,000円 |
| 2号 | 50人超 | 144,000円 | |
| 3号 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 156,000円 |
| 4号 | 50人超 | 180,000円 | |
| 5号 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 192,000円 |
| 6号 | 50人超 | 480,000円 | |
| 7号 | 10億円を超える法人 | 50人以下 | 492,000円 |
| 8号 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 2,100,000円 |
| 9号 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,600,000円 |
法人税割の税率:14.7%
※ただし、下記に該当する法人は、平成23年3月31日までは旧妙義町の税率を適用します。(不均一課税)
- 旧妙義町地区に本店がある法人
- 合併地域外に本店があり、新市の旧妙義町地区のみに支店や営業所等がある法人
旧妙義町の税率表
| 資本等の金額 | 従業員数の合計数 | 税率(年額) | |
|---|---|---|---|
| 1号 | 1千万円以下の法人 | 50人以下 | 50,000円 |
| 2号 | 50人超 | 120,000円 | |
| 3号 | 1千万円を超え1億円以下の法人 | 50人以下 | 130,000円 |
| 4号 | 50人超 | 150,000円 | |
| 5号 | 1億円を超え10億円以下の法人 | 50人以下 | 160,000円 |
| 6号 | 50人超 | 400,000円 | |
| 7号 | 10億円を超える法人 | 50人以下 | 410,000円 |
| 8号 | 10億円を超え50億円以下の法人 | 50人超 | 1,750,000円 |
| 9号 | 50億円を超える法人 | 50人超 | 3,000,000円 |
法人税割の税率:12.3%
【法人市民税】
確定申告書(第二十号様式)(PDF文書)
予定申告書(第二十号の三様式)(PDF文書)
更正の請求(第十号の四様式)(PDF文書)
法人設立・変更等申告書(PDF文書)
法人設立・変更等申告書(Excel文書)(33KB)
税源移譲に伴う減額措置
身近でよりよい行政サービスを行うため、国(所得税)から地方(住民税)への「税源移譲」が始まりました。
それに伴い、ほとんどの人は平成19年1月から所得税が減り、その分6月から市・県民税が増えています。
同時期に定率減税が廃止されたため、1年間に納めていただく税金の総額は上がっていますが、「所得税が軽減された分だけ市・県民税が増える」ようにすることで、基本的には「所得税+市・県民税」の合計は変わらないような制度となっています。
しかし、所得税と市・県民税では、控除額や、課税のもととなる所得をおさえる時期が異なるなどの理由で、実際には計算どおりにはいかないケースが出てきます。
このような、「所得税が軽減された分だけ市・県民税が増える」はずなのに「所得税の軽減の恩恵は受けない(少ない)まま市・県民税の負担だけが増える」といった人のために、新たに市・県民税を減額する制度が創設されました。
次のような人は申告が必要です!
1.所得税から住宅ローン控除額を引ききれなかった人
住宅ローン控除とは、借入金等を利用して住宅を取得した場合、一定の要件を満たせば借入金等の残高をもとに計算した金額を毎年の所得税額から控除する制度です。
すでにこの制度を利用している人は、適用年限満了までの控除額が見込まれていたわけですが、税源移譲により所得税そのものが減額となり、あらかじめ「約束されていた」住宅ローン控除額が減る場合があります。
このため、平成18年末までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれなかった、つまり税源移譲がなければ(税率が以前のままなら)もっと控除できた金額がある場合は、翌年度の市・県民税(所得割)から控除できることになりました。

平成20年以降、市・県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、毎年申告が必要になります。
平成19年分の所得税から控除しきれない額が発生した場合、平成20年3月17日(月)までに、平成20年1月1日現在お住まいの市区町村へ「平成20年度分市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を提出してください。
※平成21年度税制改正により、22年度分からは申告が不要になりました。詳しくは、「平成22年度から実施される主な改正点」をご覧ください。
◇申告には(1)確定申告をしない人用(年末調整のみで所得税を清算)と、(2)確定申告をする人用の2通りあり、それぞれで申告書が異なります。
【住宅ローン控除申告書】
確定申告をしない人用(ブランク)(PDF形式)(20KB)
確定申告をしない人用(自動計算)(Excel形式)(108KB)
確定申告をしない人用記載要領(PDF形式)(52KB)
確定申告をする人用(ブランク)(PDF形式)(24KB)
確定申告をする人用(自動計算)(Excel形式)l形式(112KB)
確定申告をする人用記載要領(PDF形式)(12KB)
◇住宅借入金等特別税額控除申告書の提出方法
*所得税の確定申告をしない人:源泉徴収票を添付して市区町村へ提出
<ご注意!>申告書に「住宅借入金等の年末残高合計額」を記入していただく必要があります。年末調整時に残高証明書などを提出すると手元に残りませんので、あらかじめ金額を控えておいてください。*所得税の確定申告をする人:所得税の確定申告書とともに税務署経由で提出
※富岡市に直接提出する場合(平成19年中に転出された人は転出先の市区町村役所(場)にご確認ください。)
・平成20年1月15日(火)から2月14日(木)まで:市役所富岡庁舎7番窓口
・平成20年2月15日(金)から3月17日(月)まで:各申告会場
*土日・祝日は除く
*申告書は用意してあります。
◇住宅ローン控除Q&A
Q:住民税の住宅ローン控除額はどう決まるの?
A:「住民税の住宅ローン控除額」は、「住宅ローン控除可能額」と「税源移譲前の税率を用いて算出した所得税額」のいずれか少ない金額から「所得税の住宅ローン控除額」を差し引いた金額となります。Q:どういう場合に住民税の住宅ローン控除の対象になるの?
A:給与所得者については、平成19年分の給与所得の源泉徴収票の摘要欄に「住宅借入金等特別控除可能額(借入残高をもとに計算した最大値)」が記載され、この金額が源泉徴収票の「住宅借入金等特別控除の額(実際に所得税から控除した金額)」より大きい場合に、住民税の住宅ローン控除の対象となります。Q:平成19年以降に入居した場合は?
A:「住民税の住宅ローン控除」の適用はありませんが、別途、所得税において、新たに住宅ローン控除制度の特例が設けられましたので、所轄の税務署にお問い合わせください。
2.平成19年に所得が減って所得税が課税されなくなった人
平成19年1月から始まった税源移譲ですが、所得税は平成19年分の所得から、市・県民税については平成18年中の所得をもとに計算されるので、例えば平成18年末に退職してそれ以降どこにも就職していない人は、平成19年度の市・県民税は平成18年中の所得に対して新たな税率で課税される一方で、平成 19年分の所得税はまったく課税されないため、税源移譲による市・県民税の増額分を所得税で調整することができません。
このように、税源移譲により、所得税率の変更による税負担の軽減の恩恵は受けず、住民税率の変更により税負担の増加の影響のみ受ける人については、税源移譲そのものがなかったものとして、すでに納付済みの平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額を、平成20年度に還付することになりました。
なお、この控除は税源移譲前後に所得変動があった「制度想定外者」に対する経過措置のため、平成20年度の1回のみ適用されます。
※所得変動に伴う住民税の還付を受けるためには申告が必要となります。
申告期間:平成20年7月1日(火)から7月31日(木)まで
※こちらは申告期間が過ぎていますので、現在は受け付けていません。
平成19年度分の住民税を、税源移譲前の税率を適用し計算しなおして還付額を決定するため、平成19年度分住民税を課税した、平成19年1月1日当時お住まいの市区町村へ減額申告書を提出してください。平成19年1月2日以降に他の市区町村へ転居した人は申告先を間違えないようご注意ください。
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp
