トップ > 富岡市について > 各課のページ > 税務課

お知らせ

市・県民税申告記載指導を行います。

税務課では、市・県民税の申告記載指導(申告受付)を下の日程表等のとおり行います。市役所窓口での申告指導はできませんので、必ず最寄りの会場で申告してください。申告書は、市役所と各地区公民館に用意してあります。

期日: 2月16日(木)~3月15日(木)
時間: 午前9時~午後4時(受付は午前8時半から)
    なお、お昼休みも受け付けます。
会場: 下の「日程表等」をご覧ください。

日程表等

こちらをご覧ください(PDFファイル 64KB)

このページの先頭へ

医療費控除相談会のお知らせ

平成24年2月~3月の確定申告、市・県民税申告で医療費控除を受けようとする人を対象に、税務課職員が相談に応じます。

◎日 時 平成24年1月18日(水)、19日(木)、23日(月)、24日(火)
     午前9時~午後4時

◎場 所 妙義中央公民館1F講義室=18日、19日 
     富岡庁舎第3会議室(南庁舎)=23日、24日

◎対象者 医療費控除を受けようとする人、医療費控除に関して不明な点のある人
       
◎持参する物
・平成23年中に支払った医療費の領収書
・支払った医療費に対して、健康保険や生命保険、高額医療費などで補てんされた金額が分かる物
・平成23年分の給与や公的年金の源泉徴収票(準備のできる人だけ)

*この相談会では、確定申告、市・県民税の申告はできません。後日改めて申告してください。

このページの先頭へ

事業(営業・農業)所得相談会のお知らせ

平成24年2月~3月の確定申告、市・県民税申告で、営業所得または農業所得を申告しようとする人を対象に、税務課職員が相談に応じます。

◎日 時 平成24年1月18日(水)、19日(木)、23日(月)、24日(火)
     午前9時~午後4時

◎場 所 妙義中央公民館1F講義室=18日、19日 
     富岡庁舎第3会議室(南庁舎)=23日、24日

◎対象者 営業所得・農業所得がある人
(ただし、青色申告の人、公民館ではなく税務署で申告する人、他団体が開く収支相談会に出席する人、内職・外交員の人、農業の家事消費のみで販売をしていない人は対象外です)  
     
◎持参する物
・平成23年中の収入と必要経費が確認できるもの(帳簿、販売明細、領収書等)
・筆記用具、電卓、印章(朱肉を使うもの)

*この相談会では、確定申告、市・県民税の申告はできません。後日改めて申告してください。

このページの先頭へ

国税庁HPに「確定申告特集ページ」が開設されます

平成23年分所得税等の確定申告期にあたり、国税庁ホームページに「確定申告特集ページ」が開設されます。確定申告書を提出した場合は、市役所への市・県民税申告書の提出が不要となりますので、下のバナーからホームページに入り、確定申告の参考としてください。

リンク設定用バナー(23年分).jpg


なお、市役所でも、2月16日(木)から、市・県民税と所得税の申告受付を実施します。詳細は、こちらのページの「申告と期間」の項目をごらんください。

このページの先頭へ

家屋敷課税について

家屋敷課税とは

富岡市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人で、富岡市に住所がない方に、市県民税の均等割のみを納税していただくものです(地方税法第294条第2項第2号による)。
これは、富岡市に住所がなくても、店舗や住宅等を持つことにより、富岡市から何らかの行政サービスを受けているものとして、応益性の観点から一定の負担をしていただくというものです。土地や家屋の所有にかかる固定資産税とは別のものです。
ただし、住所地の市町村で住民税が非課税である場合は、この家屋敷課税についても非課税となります。
なお、県民税分については、住所地の市町村でも課税されていれば、同一県内で2つ以上の市町村で納税することもありますが、家屋敷課税の対象となる方は市町村民税を納税する市町村ごとに県民税も納税する義務がありますので、県民税分だけ納税しないということはできません(地方税法第24条第7項による)。


事務所、事業所とは
事業を行うために必要な設備であり、そこで継続して事業が行われる場所のことです。自己所有はもちろん、他人の所有であっても、それを自己の事業のために使用している場合は対象となります。
なお、単なる倉庫や車庫、資材置き場等は対象となりません。


家屋敷とは 
自己または家族の居住を目的に設けられた独立性のある住宅であり、自己所有でなくても、また現に居住していなくても、常に居住できる状態にあるものです。
なお、自己所有であっても他人に貸しつける目的で所有しているものや、現に他人に貸しているものには課税されません。

 ※「常に居住できる状態」とは、電気・ガス・水道などのライフラインが現在開通している状態であるか否かということではなく、住居の実質的な支配権を持っている状態のことをいいます。

このページの先頭へ

eLTAXによる電子申告を受け付けています

eltax.jpgのサムネール画像

eLTAXを利用して給与支払報告書をご提出いただく場合の注意点について(事業所向けの案内)

1 利用届出について

  • 税理士が代理で申告等を行うために、新規の利用届出をおこなう場合は、まず税理士個人又は税理士法人で利用届出を行い、その後、関与先法人(個人)の利用届出を行ってください。
  • 既に群馬県等、他の地方公共団体に利用届出を提出している場合は、関与先法人(個人)について、PCdeskや市販のソフトを使って、申告先団体に「富岡市」を追加してください。富岡市の届出審査システムには、「変更」という利用届出が届きます。


2 事前準備について

  • 利用届出とは別に、PCdeskにて「特別徴収義務者登録」が必要になります。これは、総括表に記載される情報を事前に登録しておくものです。ただし、指定番号の入力は、ここではできません。指定番号の入力につきましては、下記3でご説明します。
  • 「特別徴収義務者登録」の後、PCdeskにて「基本情報ファイルの授受」が必要になります。

3 給与支払報告書の作成について

(1) 特別徴収と普通徴収の区分については、紙ベースでご提出いただく場合は、仕分用紙で区切るか、普通徴収該当者の摘要欄に「普通徴収」とご記入いただくとともに、市独自の総括表の場合は、特別徴収と普通徴収の人員の内訳数をご記入いただくことにより区別していました。
  しかし、eLTAXでは、普通徴収該当者と中途退職者については、各従業員の給与支払報(個人別明細書)データの「普通徴収」の項目に「1」を、特別徴収該当者については「0」を入力していただくようになります。なお、eLTAXの総括表の報告人員については、特別徴収と普通徴収の内訳の入力がなく、各従業員の「0」か「1」かの入力だけが特別徴収と普通徴収の判断基準になりますので、十分ご注意いただきますようお願いいたします。
  eLTAXのHPの「ダウンロード」から、CSVレイアウト仕様書(給与支払報告書)や留意事項が入手できますので、ご参照ください。
  なお、「普通徴収」の項目は、平成23年分の仕様は88番目、平成22・21年分の仕様では87番目、平成20・19年分の仕様では78番目です。

(2) 指定番号の記載方法についても変更されます。紙ベースの提出においては、指定番号が予め印字されている市独自の総括表をご利用いただくか、または一般の総括表様式の場合は、総括表にのみ指定番号をご記入いただいていました。新たに特別徴収を始めたい場合は、「特別徴収希望」とご記入いただいていました。
  しかし、eLTAXでは、各従業員の給与支払報告書(個人別明細書)データの最後の項目に指定番号を入力していただくようになります。それをPCdeskに取り込むことにより、総括表の指定番号欄に反映するようになります。これに伴い、市独自の総括表の返送は、不要となります。したがって、事業所に市独自の総括表が送付されている場合、その指定番号をよくご確認いただき、必ず入力してください。一方、市独自の総括表が送付されておらず、特別徴収を希望する場合は、富岡市の指定番号を新たに取得していただく必要がありますので、下のダウンロードから指定用紙を利用して市税務課へ問い合わせてください。連絡は、FAXも可能です。なお、普通徴収を希望する場合の指定番号欄は、空欄で結構です。

Microsoft Word形式のファイルはこちらから
特別徴収義務者の指定番号交付依頼書(37.5KB)

4 その他

 給与支払報告書の提出についての全体的な流れやQ&A等はeLTAXのHPに詳しく載っていますので、ご参照ください。
 なお、eLTAXに関するお問い合わせは、eLTAXサポートデスク(0570-081459...全国一律市内通話料金、又はIP電話やPHSの場合は03-5339-6701...通常料金)へお問い合わせください。

index_05.gif

このページの先頭へ

公的年金からの市・県民税特別徴収制度が始まっています

公的年金からの市・県民税特別徴収制度が始まっています

平成21年10月支給分の公的年金から、市・県民税の特別徴収(引き落とし)制度が開始され、65歳以上の方の年金所得に係る市・県民税の納税方法が変わります。
現在、公的年金を受給されており市・県民税を納税する義務のある方は、納付書(口座振替)により納税をしていただいております。この制度の導入により、市・県民税を公的年金から引き落とし、市へ直接納められるようになるため、納税のために金融機関へ出向いたり、現金を用意する必要がなくなります。
 なお、公的年金からの特別徴収制度は、市・県民税の納税方法を変更するものであり、この制度により新たに税負担が生じるものではありません。

Ⅰ対象者となるのは?
◎下記のすべてに当てはまる方が対象となります。
1.その年の4月1日現在65歳以上の人
2.公的年金受給者で、市・県民税が課税される人
3.介護保険料が公的年金から引き落としされている人
※以下の人は、対象から除外されます。
・老齢基礎年金等の年額が18万円未満の人
・引き落とされる税額が老齢基礎年金の額を超える人
Ⅱ対象となる年金は?
老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などです。 
(障害年金や遺族年金からは、特別徴収されません。)
Ⅲ対象となる税額は?
年金所得の金額から計算した市・県民税額のみです。
※年金所得以外に給与所得や事業所得などがある方は、その分に対する市・県民税は、これまでどおり給与からの引き落とし、または納付書や口座振替で納めていただくことになります。
Ⅳ特別徴収の方法は?
【21年度】
特別徴収開始前の6月と8月に年税額の1/4ずつをこれまでどおり納付書や口座振替で納ていただき、開始後は10月・12月・2月に年税額の1/6ずつを引き落とします。
【22年度以降】
4月・6月・8月は前年度の2月の税額と同額を引き落とします。(仮徴収)
10月・12月・2月は年税額から仮徴収した額を差し引いた残りの税額の1/3ずつを引き落とします。

- こんな方はご注意を -
65歳未満で年金所得と給与所得があり、給与から市・県民税が特別徴収されていた方は、21年度は年金所得に係る市・県民税は給与から特別徴収できません。その分は、納付書や口座振替で納めていただくことになります。
22年度からは、年金所得に係る市・県民税は、原則として再度給与から特別徴収されることになります。ただし、22年度に限り、年金所得に係る市・県民税を、21年度と同様に納付書や口座振替により納付することができます。希望する場合は、平成22年4月20日までに市役所へ申し出てください。
制度説明のチラシはこちらです(PDF文書)。

このページの先頭へ

減価償却資産の耐用年数が大きく変わりました

平成21年度における償却資産の耐用年数と償却資産申告書等の取扱いについて

耐用年数省令の一部改正について

平成20年度の税制改正において、減価償却資産の大括り化及び法定耐用年数の見直しが行われ、平成20年4月30日に減価償却資産の耐用年数等に関する省令(以下「耐用年数省令」といいます。)の一部を改正する省令が公布され、同日から施行されました。
この改正により、減価償却資産の耐用年数表が大きく変更され、特に機械及び装置については、390区分を55区分へ見直す全面改正が行われました。
このことに伴い、平成21年度以後の固定資産税(償却資産)においては、改正後の耐用年数省令の別表第1、別表第2、別表第5及び別表第6を適用することになります。

※詳しくは、新旧対照表をご確認ください。
新旧対照表(PDF文書)

改正後の耐用年数の適用について

改正後の耐用年数については、決算期等にかかわらず、既存分を含めて、平成21年度分の固定資産税から適用されますので、償却資産を所有する方は、平成21年度償却資産の申告時(平成21年1月)においては、新耐用年数により申告をお願いします。
したがいまして、平成19年以前に取得した償却資産の平成21年度の評価額は、前年度評価額である平成20年度の評価額に、改正後の耐用年数に応じた減価残存率を乗じることによって算出します。償却資産の取得時に遡り、改正後の耐用年数を適用して再計算するものではありませんので、ご注意ください。
また、平成20年中に取得した償却資産の平成21年度の評価額は、取得価額に改正後の耐用年数に応じた減価残存率の半年分の率を乗じて算出します。

(平成21年評価額の計算例)

◆平成20年度中取得 取得価額100万円 新耐用年数5年(減価償却率0.369)の場合

  1,000,000円×0.815(20年・半年償却)=815,000円

◆平成18年度中取得 取得価額100万円 旧耐用年数7年(減価償却率0.28)新耐用年数5年
 の場合

  1,000,000円×0.86(18年・半年償却)×0.72(19年・1年償却)×0.631(20年・1年償却)
  =390,715円

※1年目の評価額の算出式
 評価額=取得価額×減価残存率(1-減価償却率/2)

※2年目以降の評価額の算出式
 評価額=取得価額×減価残存率(1-減価償却率)

※法人税・所得税における取扱いについては、お近くの税務署へお問い合わせください。

償却資産申告書の様式改正について

平成20 年度の税制改正において、理論帳簿価格算出の根拠である地方税法第414条が削除されたことに伴い、地方税法施行規則において規定している償却資産申告書(第26号様式)などの各種様式も帳簿価格の記載欄が削除されました。この改正に伴い、富岡市におきましても、平成21年度償却資産の申告から、地方税法施行規則の様式に準じたものを使用する予定ですので、ご承知おきください。

このページの先頭へ

【税源移譲】平成19年から市・県民税の仕組みが大きく変わります!

主な変更点は税源移譲の実施に伴う税率の変更と定率減税の廃止。
これらにより、ほとんどの人はこれまでより市・県民税が増えています。
市役所への申告により市・県民税が減額されます。

対象となる人は申告をお忘れなく!

48698e66009.jpgのサムネール画像

<税源移譲におけるロゴマーク コンセプト>
 円を描く矢印で国から地方への税源移譲を表し、中央に笑顔を描くことで、親しみやすく明るい印象を与えるマークと致しました。矢印の先の色が分かれていることで、さまざまな地方が、それぞれの個性を生かして行政を行っていくことを表現しています。

広報映像

◇ブロードバンドをお使いの方
所得税・住民税が変わります(30秒)【Windows Media 1.2MB】
税源移譲定率減税の廃止 住民税の非課税措置の段階的廃止(7分30秒)【Windows Media 16.4MB】

◇ダイヤルアップ・ISDNをお使いの方
所得税・住民税が変わります(30秒)【Windows Media 171KB】
税源移譲定率減税の廃止 住民税の非課税措置の段階的廃止(7分30秒)【Windows Media 2.3MB】

パンフレット

総務省・全国地方税務協議会パンフレット

◆総務省・全国地方税務協議会

http://www.soumu.go.jp/czaisei/czais.html

※ 所得税と市・県民税の課税方式が異なるため、例えば給与所得者の場合、大半は平成19年1月から、年金所得者の場合は平成19年2月から所得税が減り、その分だけ平成19年6月から市・県民税が増えました。税源移譲にあたっては、両税の負担総額は移譲前後で基本的には変わらないように制度設計されていますが、加えて同時期には定率減税が全廃されたため、実際には所得税が減る分はより少なく、市・県民税が増える分はより多くなります。(税額変動イメージ)

 なお、この変更は地方税法等の改正によるもので、富岡市に限らず、全国の都道府県、市町村においても実施されます。

このページの先頭へ

お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

このページの先頭へ