固定資産税
【税】固定資産税
固定資産税は、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。) を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
課税の対象となる固定資産
- 【土地】
田、畑、宅地、山林、雑種地など - 【家屋】
住宅、店舗、事務所、工場、倉庫など - 【償却資産】
事業のために用いることができる構築物、機械、船舶、航空機、車両、器具、備品など
固定資産税を納める人(納税義務者)
固定資産税を納める人は、1月1日(「賦課期日」といいます。) 現在の固定資産の所有者です。
- 【土地】
土地登記簿(又は土地補充課税台帳)に、所有者として登記(又は登録)されている人 - 【家屋】
建物登記簿(又は家屋補充課税台帳)に、所有者として登記(又は登録)されている人 - 【償却資産】
償却資産課税台帳に、所有者として登録されている人
所有者として登記(又は登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合には、賦課期日現在で、その固定資産を実際に所有している人が納税義務者となります。
税額の計算方法
固定資産税は、次のような手順で税額が決定されます。
- 固定資産を評価し、その価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定します。
- 課税標準額×税率(1.4%)=税額となります。
- 税額等を記載した納税通知書を、納税義務者あてに通知します。
評価の方法
- 【土地】
売買実例価格をもとに算定した正常売買価格を基礎として、土地の現況に応じ地目を認定し評価します。 - 【家屋】
対象家屋と構造、規模、機能等が同一であり、該当家屋を構成している資材等とその量がほぼ同様であるものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)を求め、これに建築後の経過によって生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)や物価水準等を考慮して評価します。 - ただし、このようにして求めた基準年度の価格が前年度の価格を超える場合には、前年度の価格を評価額とします。
- 【償却資産】
取得価格を基準として、取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して評価します。
税率
固定資産税=固定資産税課税標準額×1.4%
免税点
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産ごとの課税標準額の合計が、次に揚げる額の場合には、課税されません。
- 【土地】
30万円未満 - 【家屋】
20万円未満 - 【償却資産】
150万円未満
【固定資産税】
相続人代表者指定届出書(様式第9号)(PDF文書)
市税減免申請書(様式第37号)(PDF文書)
納税管理人設定申告書(様式第39号)(PDF文書)
【税】固定資産税(土地)
土地に対する課税のしくみ
土地の評価
評価額は、国が定める固定資産評価基準に基づき、不動産鑑定等を参考に算定した正常売買価格を基礎として算定します。平成6年度の評価替えから、宅地の評価は、地価公示価格の7割を目途に評価の均衡化・適正化を図っています。
評価額は、3年ごとの基準年度に適正な時価を基にして評価替えが行われ、価格が改正されます。以後の2年間は原則として据え置きますが、地目の変換又は急激な地価下落が見られる場合は、価格の見直しが行われます。
- 【地目】
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野及び雑種地をいいます。固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわりなく、そ の年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。 - 【地積】
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積になります。 - 【価格(評価額)】
価格は、固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。
課税標準額
原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。
しかし、住宅用地のように課税標準の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。
住宅用地の課税標準の特例
住宅用地については、その税負担を軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
◎住宅用地には、次の二つがあります。
1.専用住宅用地
専ら人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地
その土地全部(家屋の床面積の10倍まで)
2.併用住宅用地
一部を人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供されている土地
その土地全部 (家屋の床面積の10倍まで)に一定の率を乗じて得た面 積に相当する土地
*住宅の用に供されている土地とは、その住宅を維持し、又はその効用を果たすために使用されている一画地をいいます。
住宅用地の範囲
特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は家屋の敷地面積に次表の住宅用地の率を乗じて求めます。
| 家屋 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 |
|---|---|---|
| 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
| ハ以外の併用住宅 | 1/4以上1/2未満 1/2以上 |
0.5 1.0 |
| 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 1/4以上1/2未満 1/2以上3/4未満 3/4以上 |
0.5 0.75 1.0 |
住宅用地は、その面積によって次の特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
小規模住宅用地の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。
その他の住宅用地
小規模住宅用地以外の住宅用地をその他の住宅用地といいます。
たとえば、 300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその他の住宅用地になります。
その他の住宅用地の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。
住宅用地の申告
土地の所有者は、住宅用地に対する課税標準の特例に関して、次のような場合には申告が必要です。
- 住宅を新築し、その敷地が新たに住宅用地になった場合
- 事務所・店舗などを住宅に改築または用途変更し、その敷地が住宅用地になった場合
- 住宅を取り壊し、その敷地が住宅用地でなくなった場合
住宅を事務所・店舗などに改築または用途変更し、その敷地が住宅用地ではなくなった場合
【税】固定資産税(家屋)
家屋に対する課税のしくみ
家屋の評価方法について
固定資産税の家屋の評価方法は、国が定める固定資産評価基準に基づき再建築価格を基準として評価する方法をとっています。
この再建築価格方式は、評価の時点において、評価の対象となった家屋と同様のもの(建物の復元ではなく、構造、規模、機能等が同一で、構成資材等がほぼ同様のもの)をその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費を求め、建築後の年数の経過によって生じる損耗の状況による減価や物価水準等を考慮して、その家屋の価格を求めるものです。
家屋の評価額の求め方
新築家屋の評価
それぞれの家屋について再建築費評点数を付設し、経年(損耗)の状況による減点補正率(経年減点補正率)を乗じ、更に物価水準等を考慮した評点1点当たりの価額を乗じて対象となる家屋の評価額を求めることとされています。
算式で示すと次のとおりとなります。
評価額 = 再建築費評点数 × 経年減点補正率 × 評点1点当たりの価額
この再建築費評点数の付設について、原則として各戸の家屋に固定資産評価基準に基づく部分別(屋根、外壁、柱、建築設備、その他建物内外の建築部分等)による算出方法を採用しています。
既存家屋の評価
評価額は、上記の新築家屋の評価と同様な算式で求めますが、建築物価の変動を考慮します。仮に、評価額が前年度の価額を超える場合でも、通常は前年度の評価額に据え置かれます。
在来分の家屋の再建築費 = 前基準年度の再建築費 × 建築物価の変動割合
新築住宅に対する減額措置
一定の用件を満たす住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます。
適用対象の要件
1.専用住宅や併用住宅であること。
(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
2.床面積要件
【H13.1.2からH17.1.1までの新築】
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては35平方メートル)以上280平方メートル以下
【H17.1.2以降の新築】
50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額される範囲
住居部分の床面積が120平方メートル以下の場合は、税額が1/2となります。
120平方メートルを超え280平方メートル以下の場合は、120平方メートル分に相当する部分の税額が1/2となりますが、120平方メートルを超える部分については減額されません。
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分,事務所部分などは減額対象となりません。
減額される期間
一般の住宅(下記以外の住宅):新築後3年度分
3階建以上の中高層耐火住宅等:新築後5年度分
【税】固定資産税(償却資産)
償却資産に対する課税のしくみ
償却資産について
償却資産とは、一般に土地及び家屋以外の事業用資産で、おおむね次の資産をいいます。
課税の対象となる償却資産の種類別例示
- 【構築物】
門、煙突、塀、広告塔、アスファルト等の舗装路面、その他土地に定着する土木設備など - 【機械及び装置】
旋盤、工作機械、プレス、モーター、ポンプ、コンベア、クレーン、工場等における発・変電設備などの動力配線 - 【船 舶】
漁船、モーターボート等 - 【航空機】
飛行機、ヘリコプター等 - 【車両及び運搬具】
特殊自動車(ローラー、ショベルローダーなどで自動車税等の対象とならないもの)、貨車、客車など - 【工 具・器具及び備品】
測定・検査工具などの工具類、家具類(机、いす、陳列ケース、ロッカーなど)各種電気・ガス機器、冷暖房機器、コンピュータなどの事務用機器など
特定附帯設備について
家屋の附帯設備のうち、その家屋の所有者以外の者が事業の用に供するため取り付けたものであり、かつ、その家屋に付合したことによってその家屋の所有者が所有することになったもの(特定附帯設備)については、取り付けた者の事業の用に供することができる資産である場合に限り、家屋とは分離して、特定附帯設備を取り付けた者に固定資産税を課すことになりました。
特定附帯設備については、償却資産となりますので特定附帯設備の所有者が申告をしてください。
なお、平成17年1月2日以後取り付けられた特定附帯設備から適用となります。
償却資産の評価方法について
固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。
- 資産の取得年月・取得価額・耐用年数を基に「評価額」と「帳簿価額」を計算します。
- 「評価額」の合計と「帳簿価額」の合計の高い方が決定価格となります。
計算方法
【前年中に取得】
◇評価額:取得価額×(1-減価率/2)
◇帳簿価額:取得価額×{1-減価率×(13-取得月)/12}
【前年前に取得】
◇評価額:前年度評価額×(1-減価率)
◇帳簿価額:前年度帳簿評価額×(1-減価率)
- 減価償却の方法は、原則として定率法です。
- 減価率は原則として耐用年数表(財務省令)に掲げてある耐用年数に応じ定められています。
- 最低限度額は取得価額の5/100です。
課税の対象とならない償却資産
1.耐用年数1年未満の資産
2.取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(いわゆる少額償却資産)
3.取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(いわゆる一括償却資産)
4.自動車税及び軽自動車税の対象となるもの
(2、3の場合であっても、個別の資産ごとの耐用年数により通常の減価償却を行っているものは課税の対象となります。)
減価償却資産の耐用年数が大きく変わりました!
◆!!ご注意ください!!◆
平成21年度における償却資産の耐用年数と償却資産申告書等の取扱いについて
【税】特別土地保有税
平成15年度以降、当分の間、特別土地保有税の課税が停止になります。
特別土地保有税とは
特別土地保有税とは、土地の所有(保有分)と土地の取得(取得分)に課税される税金です。基準日現在に合計5,000平方メートル以上保有している人、又は1年間で合計5,000平方メール以上取得した人が対象となります。
特別土地保有税を納める人(納税義務者)
特別土地保有税を納める人は、次のとおりです。
【保有分】
毎年1月1日現在で合計5,000平方メートル以上土地を所有している人
*取得後10年を経過した土地は除かれます。
【取得分】
1月1日からその年の12月31日までの間に合計5,000平方メートル以上土地を取得した人
前年の7月1日から6月30日までの間に合計5,000平方メートル以上土地を取得した人
*特別土地保有税の保有、取得とは、登記の有無に関係なく実際の保有、取得をいいます。
税率と税額の計算方法
特別土地保有税の基となる課税標準額は取得価額(売買価格等)です。
ただし、その額が著しく低い場合や無償のときには、適正な価格を算定します。
【保有分】
毎年1月1日において所有する × 税率(1.4%)- その土地の固定資産税相当額 = 税額
土地の修正取得価額の合計
【取得分】
過去1年間に取得した土地の × 税率(3.0%)- その土地の不動産取取得税相当額 = 税額
取得価額の合計額
徴収猶予について
特別土地保有税では次のような場合については、徴収が猶予されます。
- 将来、非課税の土地として使用する場合
- 法令により認められた優良な宅地の供給をしようとする場合
- 将来、恒久的な建物及び施設の敷地として使用する場合
納付の方法について
納税義務者が課税標準額や税額を申告し納めていただくことになっています。
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp
