国民健康保険税
【税】国民健康保険税のしくみ
国民健康保険税は、国保の大切な財源です。国保の加入者には、国民健康保険税を納める義務があります。国民健康保険税は、その年のおもに医療費の支払いに充てられる国保の収入の主力となるものです。決められた期日までに納めましょう。
平成23年度 国民健康保険税の納期
普通徴収
納付書または口座振替による納付方法です。
- 1期/平成23年 7月【納期: 8月 1日】
- 2期/平成23年 8月【納期: 8月31日】
- 3期/平成23年 9月【納期: 9月30日】
- 4期/平成23年10月【納期:10月31日】
- 5期/平成23年11月【納期:11月30日】
- 6期/平成23年12月【納期:12月26日】
- 7期/平成24年 1月【納期: 1月31日】
- 8期/平成24年 2月【納期: 2月29日】
- 9期/平成24年 3月【納期: 4月 2日】
特別徴収
年金支払月(偶数月)に年金からの引き落としで納める方法です。
(仮徴収) 4月、6月、8月 (本徴収) 10月、12月、2月
国民健康保険税の納め方
※国民健康保険税は世帯主課税の税金ですので、納税通知書は世帯主に送られます。
40歳未満の人
医療給付費分・後期高齢者支援金分を納めます。
40歳以上65歳未満の人
医療保険に加入する全ての人が介護保険の第2号被保険者となります。国保の被保険者で、第2号被保険者に該当する人は、医療給付費分・後期高齢者支援金分と介護納付金分を合わせて納めます。
65歳以上の人
介護保険の第1号被保険者となりますので、医療給付費分・後期高齢者支援金分を納めます。
年度の途中で加入・脱退した場合
- 途中で加入した場合: 加入した月から月割で計算します。
- 途中で脱退した場合: 脱退した月の前月分までを月割で計算します。
月割課税
税額の決めかた
医療給付費分
- 所得割/課税対象所得 ×税率 = 所得割額 *課税対象所得=総所得金額-330,000
- 資産割/固定資産税額 ×税率 = 資産割額 *都市計画税は除く
- 均等割/1人あたりの金額×加入者数 = 均等割額
- 平等割/1世帯あたりの金額
後期高齢者支援金分
- 所得割/課税対象所得 ×税率 = 所得割額
- 均等割/1人あたりの金額×加入者数 = 均等割額
- 平等割/1世帯あたりの金額
介護納付金分
- 所得割/課税対象所得 ×税率 = 所得割額
- 均等割/1人あたりの金額×該当者数 = 均等割額
- 平等割/1世帯あたりの金額
以上の合計額が、年間の国民健康保険税額になります。
後期高齢者医療制度が開始されたことに伴う経過措置
平成20年4月以降、75歳以上の人は、後期高齢者医療制度に移行し、新制度の保険料を納めることになりました。それに伴って、世帯全体の保険料(税)負担が急に増えることのないよう、軽減措置を実施します。
1.特定世帯の平等割軽減
異動のあった月から5年間は、医療給付費分・後期高齢者支援金分の平等割額が半額になります。ただし、世帯の構成員に変更があった場合は、変更月の前月までです。
特定世帯とは
世帯内の他の国保被保険者が後期高齢者医療制度に移行した結果、残った国保被保険者が1人だけになった世帯のことです。
2.旧被扶養者の減免について
会社の被用者保険等に加入していた人が後期高齢者医療制度に移行し、その被扶養者の人(65歳以上の場合)が国保に加入する場合、申請により減免を受けることができます。
国民健康保険税の年金引き落とし(特別徴収)が始まりました
地方税法の改正により、世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯では、国保税を年金から支払っていただくしくみを設け、平成20年10月15日に支給された年金から実施されました。
ただし、次の条件に該当する場合は、対象にはなりません。
- 世帯主が国保以外の医療保険に加入している場合
- 世帯主の年金額が年額18万円未満の場合
- 介護保険料と国保税を合わせた額が、世帯主の年金額の2分の1を超える場合
- 世帯内に65歳未満の国保加入者がいる場合
平成23年度に新たに特別徴収が始まる人は、原則として、9月までに納付した税額の残りを3等分して10月・12月・翌年2月の各月に年金から支払っていただくことになります。なお、今後、国保資格の異動や所得額に変動があった場合など、引き落としを中止して、納付書または口座振替により納付していただく場合があります。その際は変更通知書を発送しますので、確認してください。
なお、一定の要件を満たす場合は、本人からの申し出により年金引き落としを中止して、口座振替により納付することも可能です。
平成23年度の税率など
| 区 分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| 所得割 | 6.0% | 2.4% | 1.6% | 所得に応じて計算 |
| 資産割 | 9.0% | - | - | 資産税額に応じて計算 |
| 均等割 | 24,800円 | 9,700円 | 9,700円 | 1人あたりの金額 |
| 平等割 | 23,700円 | 8,600円 | 5,400円 | 1世帯あたりの金額 |
| 課税限度額 | 510,000円 | 140,000円 | 120,000円 |
【税】国民健康保険税額計算の実例
例1
- 世帯主/47歳
農業所得/3,000,000円
固定資産税額:100,000円- 妻/45歳
専従者給与収入/860,000円(給与所得210,000円)- 子/18歳
高校生 所得なし- 子/5歳
中学生/所得なし- 母/80歳
無職/所得なし
(後期高齢者医療制度加入のため国保税では計算しません)
医療給付費分
所得割 (3,000,000円-330,000円)×6.0% = 160,200円
※専従者給与分は控除により0円になります
資産割 100,000円×9.0% = 9,000円
均等割 24,800円×4人 = 99,200円
平等割 23,700円
合計(1) 292,100円(百円未満切捨て)
後期高齢者支援金分
所得割 (3,000,000円-330,000円)×2.4% = 64,080円
均等割 9,700円×4人 = 38,800円
平等割 8,600円
合計(2) 111,400円(百円未満切捨て)
介護納付金分
所得割 (3,000,000円-330,000円)×1.6% = 42,720円
均等割 9,700円×2人 = 19,400円
平等割 5,400円
合計(3) 67,500円(百円未満切捨て)
※この世帯の国民健康保険税の年税額は、(1)+(2)+(3)= 471,000円になります。
例2
- 世帯主/32歳
給与収入 1,500,000円(給与所得 850,000円)
固定資産税額:0円
医療給付費分
所得割 (850,000円-330,000円)×6.0% = 31,200円
資産割 0円
均等割 24,800円×1人 = 24,800円
平等割 23,700円
合計(1) 79,700円(百円未満切捨て)
後期高齢者支援金分
所得割 (850,000円-330,000円)×2.4% = 12,480円
均等割 9,700円×1人 = 9,700円
平等割 8,600円
合計(2) 30,700円(百円未満切捨て)
介護納付金分
本人が40歳未満なので課税されません
※この世帯の国民健康保険税の年税額は、(1)+(2)=110,400円 になります。
例3(世帯主は社会保険で国保未加入。3人の子供が国民健康保険加入)
- 世帯主/55歳
給与収入 5,000,000円(給与所得 3,460,000円)
固定資産税額:200,000円- 子/30歳
給与収入 1,600,000円(給与所得 950,000円)- 子/28歳
営業所得 1,000,000円- 子/27歳
給与収入 800,000円(給与所得 150,000円)
医療給付費分
所得割 (620,000円+670,000円)×6.0% = 77,400円
世帯主 社会保険者なので算出されません
内訳
子 950,000円-330,000円=620,000円
子 1,000,000円-330,000円=670,000円
子 150,000円-330,000円= 0円
資産割 0円 世帯主 社会保険者なので算出されません
均等割 24,800円×3人 = 74,400円
平等割 23,700円
合計(1) 175,500円(百円未満切捨て)
後期高齢者支援金分
所得割 (620,000円+670,000円)×2.4% = 30,960円
均等割 9,700円×3人 = 29,100円
平等割 8,600円
合計(2) 68,600円(百円未満切捨て)
介護納付金分
3人は、40歳未満なので課税されません
※この世帯の国民健康保険税の年税額は、(1)+(2)=244,100円 になります。
【税】国民健康保険(月割課税)
被保険者
市町村が行う国民健康保険の被保険者は、市町村又は特別区の区域内に住所を有する者とされています。(国保法第5条)
ただし、他の社会保険に加入している者は除外されます。(国保法第6条)
1.資格の取得時期
国民健康保険の被保険者の資格の取得時期は、当該市町村の区域内に住所を有するに至った日、又は他の保険に該当しなくなった日からということになります。(国保法第7条)
このように一定の事実が発生すると自動的に資格を取得することになるので、法律的には、被保険者の属する世帯主に対して所定の届出の義務を課しています。(国保法 第9条第1項)
2.資格の喪失時期
国民健康保険の被保険者としての資格喪失の時期は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日の翌日、又は他の社会保険に加入した日の翌日(生保を受ける場合はその該当するに至った日)です。ただし、当該市町村の区域内に住所を有しなくなった日に他の市町村の区域内に住所を有するに至ったときは、その日からということになっています。(国保法第8条)
資格の喪失についても届出制をとっています。(国保法第9条第7項)
3.賦課期日後の納税義務の扱い
(1)賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から月割をもって算定した額が課されます。
【例】H23/6/10納税義務発生:10ヶ月分を課税
(2)賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日の属する月の前月までの月割をもって算定した額が課されます。(国民健康保険法第6条第1号から第5号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)
【例】H23/6/10納税義務消滅:2ヶ月分を課税
4.消滅した日が月の初日であるときの扱い
(1)国保取得(社保喪失日が国保取得日)(国保法第7条)
- 【事例1】4/1国保取得、4/1社保喪失:4月から国保税が賦課される
- 【事例2】3/31国保取得、3/31社保喪失:3月から国保税が賦課される
- 【事例3】3/15国保取得、3/15社保喪失:3月から国保税が賦課される
(2)国保喪失(社保取得日の翌日が国保喪失日)(国保法第8条)
- 【事例4】4/1社保取得、4/2国保喪失:3月まで国保税が賦課される
- 【事例5】3/31社保取得、4/1国保喪失:2月まで国保税が賦課される
- 【事例6】3/15社保取得、3/16国保喪失:2月まで国保税が賦課される
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp
