空き地の管理をお願いいたします。
空き地の所有者や管理者の方へ
空き地に関する苦情が年々増加しています。なかでも、雑草や樹木の繁茂に対する苦情が多数寄せられています。雑草などの管理が適正に行われないと、次のような生活環境の悪化を招きます。
- ごみを不法投棄される
- 害虫が発生する
- 見通しが悪くなり、交通事故を招く
- 非行や犯罪を誘発する原因となる
- 花粉が発生し、アレルギーの原因となる
- 冬期には立ち枯れて、火災の原因となる 等
きちんと管理をしないことで、知らず知らずのうちに、近隣の方々に迷惑をかけています。
責任を持って所有地の管理をするようお願いいたします。
富岡市では「富岡市きれいなまちづくり条例」に基づき指導を行っております。
(抜粋)(空き地の管理)
第17条 空き地の所有者等は、投棄された廃棄物を放置し、又は雑草等を繁茂させることにより周辺の生活環境を損なうことのないよう、常に空き地を適切に管理しなければならない。
(※ ここで定義される「空き地」とは、所有者等が使用していない、又は使用していないのと同様の状態にある市内の土地をいう。)
皆様のご協力をお願いいたします。
お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp
