トップ > 富岡市について > 各課のページ > 環境課

悪臭防止法規制地域指定

規制対象

悪臭防止法では、規制地域内のすべての事業場から発生する悪臭が対象となります。工場だけでなく飲食店、農場、事務所なども対象です。
事業者は敷地境界線、気体排出口、排出水における悪臭の規制基準を守らなければなりません。また、自動車等の移動発生源や家庭から発生する悪臭については、規制基準が適用されませんが、迷惑となるような悪臭が発生しないように心がけてください。

規制区域・規制基準

区  域 臭気指数
(敷地境界線)
下記概要図
都市計画区域内  第1種低層住居専用地域
第1種中高層住居専用地域
第1種住居地域
第2種住居地域
15 黄色の部分
その他の区域(市内全域) 21 黄色以外の部分


規制地域概要図

黄色の部分が臭気指数15の規制区域です。黄色以外の部分はすべて臭気指数21の規制区域です。こちらは概要図ですので、規制地域の詳細はお問い合わせください。

060810154629_0.jpg

臭気指数とは?

人間の嗅覚で、臭いの程度を数値化したもの。

【目安】
 15=何の臭いかわかる(弱い)臭い
 21=らくに感知できる(強い)臭い

 ※目安はあくまで参考としての程度をあらわしたものです。

お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp

このページの先頭へ