トップ > 富岡市について > 各課のページ > 環境課

浄化槽の維持管理

浄化槽の維持管理をきちんとしていますか?

浄化槽は、きれいな河川環境を守るためになくてはならないものですが、適切な維持管理を行わないと、浄化槽の機能が十分に発揮されません。そのため浄化槽法により、浄化槽管理者(所有者)に対し、「清掃」「保守点検」「法定検査」が義務付けられています。

年1回は槽内の清掃をしましょう

槽内にたまった汚泥等を汲み出し、機器を洗浄・清掃しましょう。作業を確実に行うために、市が許可をした浄化槽清掃業者に依頼してください。

浄化槽清掃業者一覧(許可業者名、本社所在地、電話番号)

(清掃区域や浄化槽の種類についての制限はありません)

  • (株)富岡甘楽浄化槽管理センター
    富岡市上高尾1220番地1
    62-6161
  • (有)富岡環境センター
    富岡市富岡579番地
    64-0433
  • 日管興業(株)
    富岡市後賀110番地
    64-2176
  • 西毛プラントサービス(株)
    富岡市白岩30番地1
    62-1140
  • (有)群馬環境
    高崎市沖町375番地5
    027-343-3545
  • (株)エムアイ
    富岡市上高瀬426番地1
    62-1458
  • 斎藤衛生社
    富岡市一ノ宮1521番地1
    63-6401

定期的に保守点検をしましょう 

浄化槽が正常に働くように、機器の点検・調整補修や消毒剤の補給等を行いましょう。正しく管理するために、県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。

浄化槽保守点検業者一覧

群馬県ホームページへのリンク

きちんと法定検査を受けましょう

水質や維持管理状況が適正であるかどうかの検査を行います。設置後、浄化槽が正常に機能し始めたころに一度検査(7条検査)をし、その後は1年に1回、(財)群馬県環境検査事業団が指定する指定検査機関の定期検査(効率化11条検査)が必要です。

浄化槽の管理が不十分で、生活環境上の大きな問題が発生したときは、浄化槽管理者に対し法令上の罰則が適用されます。ご自宅の浄化槽管理契約の内容や検査結果を見直して、必要な管理が適正に実施されているか確認しましょう。

お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp

このページの先頭へ