浄化槽の維持管理
浄化槽の維持管理をきちんとしていますか?
浄化槽は、きれいな河川環境を守るためになくてはならないものですが、適切な維持管理を行わないと、浄化槽の機能が十分に発揮されません。そのため浄化槽法により、浄化槽管理者(所有者)に対し、「清掃」「保守点検」「法定検査」が義務付けられています。
年1回は槽内の清掃をしましょう
槽内にたまった汚泥等を汲み出し、機器を洗浄・清掃しましょう。作業を確実に行うために、市が許可をした浄化槽清掃業者に依頼してください。
浄化槽清掃業者一覧(許可業者名、本社所在地、電話番号)
(清掃区域や浄化槽の種類についての制限はありません)
- (株)富岡甘楽浄化槽管理センター
富岡市上高尾1220番地1
62-6161 - (有)富岡環境センター
富岡市富岡579番地
64-0433 - 日管興業(株)
富岡市後賀110番地
64-2176 - 西毛プラントサービス(株)
富岡市白岩30番地1
62-1140 - (有)群馬環境
高崎市沖町375番地5
027-343-3545 - (株)エムアイ
富岡市上高瀬426番地1
62-1458 - 斎藤衛生社
富岡市一ノ宮1521番地1
63-6401
定期的に保守点検をしましょう
浄化槽が正常に働くように、機器の点検・調整補修や消毒剤の補給等を行いましょう。正しく管理するために、県知事の登録を受けた保守点検業者に依頼してください。
浄化槽保守点検業者一覧
きちんと法定検査を受けましょう
水質や維持管理状況が適正であるかどうかの検査を行います。設置後、浄化槽が正常に機能し始めたころに一度検査(7条検査)をし、その後は1年に1回、(財)群馬県環境検査事業団が指定する指定検査機関の定期検査(効率化11条検査)が必要です。
浄化槽の管理が不十分で、生活環境上の大きな問題が発生したときは、浄化槽管理者に対し法令上の罰則が適用されます。ご自宅の浄化槽管理契約の内容や検査結果を見直して、必要な管理が適正に実施されているか確認しましょう。
お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp
