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【特定施設の届出様式】騒音規制法

届出書の名称届出が
必要になるとき
様式 届出期限 提出部数 添付書類
特定施設の設置届出
(法第6条)
→特定施設を
設置しようとするとき
★様式第1 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
特定施設の使用届出
(法第7条)
→ある施設が
特定施設となった際、
現にその施設を
設置している場合
(設置工事をしているものを含む)
★様式第2 法律適用の日から
30日以内
2部 ・★騒音の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
特定施設の
種類ごとの数変更届出
(法第8条)
→以前届出をした
特定施設の種類ごとの
数を変更しようと
するとき
★様式第3 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
騒音の防止の方法変更届出
(法第8条)
→以前届出をした
特定施設の騒音の
防止の方法を
変更しようとするとき
★様式第4 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
氏名等の変更届出
(法第10条)
→氏名、名称、住所等
の変更があったとき
★様式第6 変更のあった日から
30日以内
2部 なし
特定施設の使用全廃届出
(法第10条)
→特定施設の
すべての使用を
廃止したとき
★様式第7 廃止した日から
30日以内
2部 なし
承継届出
(法第11条)
→譲り受け、借り受け、
相続、合併、分割等が
あったとき
★様式第8 承継のあった日から
30日以内
2部 なし
特定建設
作業実施届出
(法第14条)
→特定建設作業を伴う
建設工事を施行するとき
★様式第9 作業開始の日の
7日前まで
2部 ・特定建設作業の
場所の付近の
見取り図
・工事工程表
(特定建設作業の
工事工程を明示したもの)

◆数変更については、数を減らすとき、種類ごとの数を直近の届出の2倍以内に増加するときは、届出の必要はありません。           
◆届出者には審査・受理後副本を返却します。また、設置、使用、数変更、防止の方法変更届出については受理書を交付します。           
◆やむを得ず届出の提出期限を過ぎてしまった場合は、★遅延理由書を捺印の上、2部提出してください。

★:下記よりダウンロードしてください。

特定施設の届出様式(騒音規制法)

様式第1(騒音規制法)(88KB)(Word文書)
様式第2(騒音規制法)(88KB)(Word文書)
様式第3(騒音規制法)(59KB)(Word文書)
様式第4(騒音規制法)(24KB)(Word文書)
様式第6(騒音規制法)(21KB)(Word文書)
様式第7(騒音規制法)(21KB)(Word文書)
様式第8(騒音規制法)(22KB)(Word文書)
様式第9(騒音規制法)(31KB)(Word文書)


騒音、振動の防止の方法(24KB)(Word文書)
届出参考事項(52KB)(Word文書)
遅延理由書(23KB)(Word文書)

お問い合わせ: 環境部 環境政策課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp

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