【特定施設の届出様式】騒音規制法
| 届出書の名称届出が 必要になるとき |
様式 | 届出期限 | 提出部数 | 添付書類 |
|---|---|---|---|---|
| 特定施設の設置届出 (法第6条) →特定施設を 設置しようとするとき |
★様式第1 | 工事着手の日の 30日前まで |
2部 | ・★騒音の防止の方法 ・★届出参考事項 ・工場等及び その付近の見取り図 ・特定施設配置図 ・特定施設の仕様書 (カタログ等) |
| 特定施設の使用届出 (法第7条) →ある施設が 特定施設となった際、 現にその施設を 設置している場合 (設置工事をしているものを含む) |
★様式第2 | 法律適用の日から 30日以内 |
2部 | ・★騒音の防止の方法 ・★届出参考事項 ・工場等及び その付近の見取り図 ・特定施設配置図 ・特定施設の仕様書 (カタログ等) |
| 特定施設の 種類ごとの数変更届出 (法第8条) →以前届出をした 特定施設の種類ごとの 数を変更しようと するとき |
★様式第3 | 工事着手の日の 30日前まで |
2部 | ・★騒音の防止の方法 ・工場等及び その付近の見取り図 ・特定施設配置図 ・特定施設の仕様書 (カタログ等) |
| 騒音の防止の方法変更届出 (法第8条) →以前届出をした 特定施設の騒音の 防止の方法を 変更しようとするとき |
★様式第4 | 工事着手の日の 30日前まで |
2部 | ・★騒音の防止の方法 ・工場等及び その付近の見取り図 ・特定施設配置図 ・特定施設の仕様書 (カタログ等) |
| 氏名等の変更届出 (法第10条) →氏名、名称、住所等 の変更があったとき |
★様式第6 | 変更のあった日から 30日以内 |
2部 | なし |
| 特定施設の使用全廃届出 (法第10条) →特定施設の すべての使用を 廃止したとき |
★様式第7 | 廃止した日から 30日以内 |
2部 | なし |
| 承継届出 (法第11条) →譲り受け、借り受け、 相続、合併、分割等が あったとき |
★様式第8 | 承継のあった日から 30日以内 |
2部 | なし |
| 特定建設 作業実施届出 (法第14条) →特定建設作業を伴う 建設工事を施行するとき |
★様式第9 | 作業開始の日の 7日前まで |
2部 | ・特定建設作業の 場所の付近の 見取り図 ・工事工程表 (特定建設作業の 工事工程を明示したもの) |
◆数変更については、数を減らすとき、種類ごとの数を直近の届出の2倍以内に増加するときは、届出の必要はありません。
◆届出者には審査・受理後副本を返却します。また、設置、使用、数変更、防止の方法変更届出については受理書を交付します。
◆やむを得ず届出の提出期限を過ぎてしまった場合は、★遅延理由書を捺印の上、2部提出してください。
★:下記よりダウンロードしてください。
特定施設の届出様式(騒音規制法)
様式第1(騒音規制法)(88KB)(Word文書)
様式第2(騒音規制法)(88KB)(Word文書)
様式第3(騒音規制法)(59KB)(Word文書)
様式第4(騒音規制法)(24KB)(Word文書)
様式第6(騒音規制法)(21KB)(Word文書)
様式第7(騒音規制法)(21KB)(Word文書)
様式第8(騒音規制法)(22KB)(Word文書)
様式第9(騒音規制法)(31KB)(Word文書)
騒音、振動の防止の方法(24KB)(Word文書)
届出参考事項(52KB)(Word文書)
遅延理由書(23KB)(Word文書)
お問い合わせ: 環境部 環境政策課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp

