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【特定施設の届出様式】県条例(騒音・振動)

届出書の
名称届出が
必要になるとき
様式 届出期限 提出部数 添付書類
特定施設の
設置届出
(条例第64条)
→特定施設を
設置しようとするとき  
★様式第1号 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書(カタログ等)
特定施設の
使用届出
(条例第65条)
→ある施設が
特定施設となった際、
現にその施設を
設置している場合
(設置工事を
しているものを含む)
★様式第2号 条例適用の日から
30日以内
2部 ・★騒音の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
特定施設の
種類ごとの
数変更届出
(条例第66条)
→以前届出をした
特定施設の種類ごとの
数を
変更しようとするとき
★様式第3号 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
騒音等の
防止の方法
変更届出
(条例第66条
)→以前届出をした
特定施設の
騒音等の防止の方法を
変更しようとするとき
★様式第4号 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
氏名等の変更届出
(条例第70条)
→氏名、名称、住所等
の変更があったとき
★様式第9号 変更のあった日から
30日以内
2部 なし
特定施設の
使用全廃届出
(条例第70条)
→特定施設の
すべての使用を
廃止したとき
★様式第10号 廃止した日から
30日以内
2部 なし
承継届出
(条例第70条)
→譲り受け、借り受け、
相続、合併、分割等が
あったとき
★様式第11号 承継のあった日から
30日以内
2部 なし
特定建設作業実施届出
(条例第71条)
→特定建設作業を伴う
建設工事を施行するとき
★様式第12号 作業開始の日の
7日前まで
2部 ・特定建設作業の
場所の付近の見取り図
・工事工程表
(特定建設作業の
工事工程を明示したもの)
フレキシブルディスク
による届出
→各種届出をフレキシブルディスクで
おこなう場合
★様式第15号 届出の
種類に準じる
2部  


◆数変更については、数を減らすとき、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しないときは、届出の必要はありません。           
◆届出者には審査・受理後副本を返却します。また、設置、使用、数変更、防止の方法変更届出については受理書を交付します。           
◆やむを得ず届出の提出期限を過ぎてしまった場合は、★遅延理由書を捺印の上、2部提出してください。

★:下記よりダウンロードしてください。

特定施設の届出様式(県条例/騒音・振動)

様式第1(県条例)(30KB)(Word文書)
様式第2(県条例)(29KB)(Word文書)
様式第3(県条例)(72KB)(Word文書)
様式第4(県条例)(22KB)(Word文書)
様式第9(県条例)(22KB)(Word文書)
様式第10(県条例)(22KB)(Word文書)
様式第11(県条例)(23KB)(Word文書)
様式第12(県条例)(28KB)(Word文書)
様式第15(県条例)(21KB)(Word文書)


騒音、振動の防止の方法(24KB)(Word文書)
届出参考事項(52KB)(Word文書)
遅延理由書(23KB)(Word文書)

お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp

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