【届出】管理者等・責任者の選任・届出について
◆特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく選任・届出が必要な事業場等
◆製造業(物品の加工業を含む。)に属し、以下の表に該当する施設を設置する事業場等
※以下の施設は「公害発生施設」と呼ばれ、それらを設置する事業所を「特定工場」といいます。騒音規制法・振動規制法の「特定施設」と区分が異なりますので、注意してください。
◇騒音発生施設
1.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン)以上のものに限る)
2.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)◇振動発生施設
1.液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン(300トン)以上のものに限る)
2.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン)以上のものに限る)
3.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)◇公害防止統括者については、特定工場であり、かつ従業員21人以上の特定事業者のみ選任が必要です。
◇これらのポストには、すべて代理者の選任が必要です。
◇既に大気・水質関係の公害発生施設を設置している特定工場は、県(西部環境森林事務所)へ届出をしてください。騒音・振動関係の公害発生施設のみ設置している特定工場は、市へ届出をしてください。
【届出様式】(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)
| 届出書の名称 | 様式 | 届出期限 | 提出 部数 |
添付書類 | 事由の発生した日から 選任までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公害防止統括者 (公害防止統括者の代理者)選任、 死亡・解任届出 (法第3条、6条) |
★様式第1 (公害防止統括者) |
選任(死亡・解任)した日 から30日以内 |
2部 | なし | 30日以内 |
| 公害防止管理者 (公害防止管理者の代理者)選任、 死亡・解任届出 (法第4条、6条) |
★様式第2 (公害防止管理者) |
選任(死亡・解任)した日 から30日以内 |
2部 | ★様式第2別紙 (騒音発生施設及び振動発生施設の種類) |
60日以内 |
| 試験合格証書の写し もしくは資格認定講習終了証の写し |
|||||
| 承継届出 (法第6条の2) |
★様式第3の2 (承継届出) |
承継のあった日から 30日以内 |
2部 | 2人以上の相続人の全員の同意により 選定された者の場合: ★様式第3の3 (相続同意証明書) 及び戸籍謄本 |
|
| 上記以外の者の場合: ★様式第3の4 (相続証明書) 及び戸籍謄本 |
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| 法人の場合は: その法人の登記簿謄本 |
★:下記よりダウンロードしてください。
◇市受理分(騒音・振動関係の公害発生施設のみ設置している工場)については、届出者には審査・受理後副本を返却します。
群馬県の生活環境を保全する条例に基づく選任・届出が必要な事業場等(規制対象)
製造業(物品の加工業を含む。)に属し、騒音規制法・振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定施設を設置する事業場等で、常時使用する従業員数が21人以上の工場が対象です。(ただし、公害防止管理者等の選任・届出が必要な事業場等では、公害防止責任者の選任・届出の必要はありません。)
※これらのポストには、代理者の選任は必要ありません。
【届出様式】(群馬県の生活環境を保全する条例)
| 届出書の名称 | 様式 | 届出期限 | 提出部数 | 添付書類 | 事由の発生した日から選任までの日数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 公害防止責任者選任(死亡、解任)届出(条例第87条) | ★様式第13 (公害防止責任者) |
選任(死亡・解任)した日から30日以内 | 2部 | ★様式第13別紙2 (経歴書) |
30日以内 |
| ★様式第13別紙1(公害防止責任者) | |||||
| 承継届出(条例第88) | ★様式第11 (承継届出) |
承継のあった日から30日以内 | 2部 | なし |
★:下記よりダウンロードしてください。
【管理者等・責任者の選任・届出について】
様式第1(公害防止統括者)(26KB)(Word文書)
様式第2(公害防止管理者)(33KB)(Word文書)
様式第2別紙(騒音発生施設及び振動発生施設の種類)(21KB)(Word文書)
様式第3の2(承継届出)(22KB)(Word文書)
様式第3の3(相続同意証明書)(20KB)(Word文書)
様式第3の4(相続証明書)(19KB)(Word文書)
様式第13(公害防止責任者)(37KB)(Word文書)
様式第13別紙1(公害防止責任者)(29KB)(Word文書)
様式第13別紙2(経歴書)(34KB)(Word文書)
様式第11(承継届出)(22KB)(Word文書)
◇市受理分(騒音・振動関係の公害発生施設のみ設置している工場)については、届出者には審査・受理後副本を返却します。
お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp
