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各種届出

【届出】特定施設・特定建設作業の届出について

特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音・振動を発生する施設であって、政令で定められているものを特定施設といい、市に届出をしなければなりません。
特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音・振動を発生する作業であって、政令で定められているものを特定建設作業といい、特定施設と同様に市に届出をしなければなりません。

騒音規制法に基づく届出が必要な事業場等(規制対象)

以下に該当する施設(特定施設)を設置する事業場等

1.金属加工機械

  • 圧延機械
    原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。
  • 製管機械
  • ベンディングマシン
    ロール式のものであって、原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。
  • 液圧プレス
    矯正プレスを除く。
  • 機械プレス
    呼び加圧能力が重量294キロニュートン(30トン)以上のものに限る。
  • せん断機
    原動機の定格出力が3.75kw以上のものに限る。
  • 鍛造機
  • ワイヤーフォーミングマシン
  • ブラスト
    タンブラスト以外のものであって、密閉式のものを除く。
  • タンブラー
  • 切断機
    といしを用いるものに限る。

2.空気圧縮機及び送風機
  原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。

3.土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
  原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。

4.織機
  原動機を用いるものに限る。

5.建設用資材製造機械

  • コンクリートプラント
    気ほうコンクリートプラントを除き、混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。
  • アスファルトプラント
    混練機の混練重量が200kg以上のものに限る。

6.穀物用製紛機
  ロール式のものであって、原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。

7.木材加工機械

  • ドラムバーカー
  • チッパー
    原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。
  • 砕木機
  • 帯のこ盤
    製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。
  • 丸のこ盤
    製材用のものにあっては原動機の定格出力が15kw以上のもの、木工用のものにあっては原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。
  • かんな盤
    原動機の定格出力が2.25kw以上のものに限る。

8.抄紙機

9.印刷機械
  原動機を用いるものに限る。

10.合成樹脂用射出成形

11.鋳型造型機
  ジョルト式のものに限る。

以下に該当する建設作業(特定建設作業)を実施する作業等

1.くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業
  くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。

2.びょう打機を使用する作業

3.さく岩機を使用する作業
  作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

4.空気圧縮機
  電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く。

5.コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45立方メートル以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200キログラム以上のものに限る。)を設けて行う作業
  モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。

6.バックホウ(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80kw以上のものに限る。)を使用する作業

7.トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70kw以上のものに限る。)を使用する作業

8.ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40kw以上のものに限る。)を使用する作業

振動規制法に基づく届出が必要な事業場等(規制対象)

以下に該当する施設(特定施設)を設置する事業場等

1.金属加工機械

  • 液圧プレス(矯正プレスを除く。)
  • 機械プレス 
  • せん断機(原動機の定格出力が1kw以上のものに限る。)
  • 鍛造機
  • ワイヤーフォーミングマシン(原動機の定格出力が37.5kw以上のものに限る。)

2.圧縮機
  原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。

3.土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機
  原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。

4.織機
  原動機を用いるものに限る。

5.コンクリートブロックマシン(原動機の定格出力の合計が2.95kw以上のものに限る。)並びにコンクリート管製造機械及びコンクリート柱製造機械
  原動機の定格出力の合計が10kw以上のものに限る。

6.木材加工機械

  • ドラムバーカー
  • チッパー(原動機の定格出力が2.2kw以上のものに限る。)

7.印刷機械
  原動機の定格出力が2.2kw以上のもに限る。

8.ゴム練用又は合成樹脂練用のロール機
  カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30kw以上のものに限る。

9.合成樹脂用射出成形機

10.鋳型造型機
  ジョルト式のものに限る。

以下に該当する建設作業(特定建設作業)を実施する作業等

1.くい打機(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)、くい抜機(油圧式くい抜機を除く。)または、くい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業

2.鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業

3.舗装版破砕機を使用する作業
  作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

4.ブレーカー(手持式のものを除く。)を使用する作業
  作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。

群馬県の生活環境を保全する条例(規制対象)

以下に該当する施設(特定施設)を設置する事業場等(騒音)

1.コンクリートブロックマシン

2.製びん機
  原動機を用いるものに限る。

3.ダイカストマシン

以下に該当する施設(特定施設)を設置する事業場等(振動)

1.圧延機械
  原動機の定格出力の合計が22.5kw以上のものに限る。

2.送風機
  原動機の定格出力が7.5kw以上のものに限る。

3.シェイクアウトマシン

4.オシレイティングコンベア

5.ダイカストマシン

以下に該当する建設作業(特定建設作業)を実施する作業等

  空気圧縮機(原動機の定格出力が15kw以上のものに限る。)を使用する作業
  (手持ち式以外のブレーカーを使用する作業を除く。)

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【特定施設の届出様式】騒音規制法
届出書の名称届出が
必要になるとき
様式 届出期限 提出部数 添付書類
特定施設の設置届出
(法第6条)
→特定施設を
設置しようとするとき
★様式第1 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
特定施設の使用届出
(法第7条)
→ある施設が
特定施設となった際、
現にその施設を
設置している場合
(設置工事をしているものを含む)
★様式第2 法律適用の日から
30日以内
2部 ・★騒音の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
特定施設の
種類ごとの数変更届出
(法第8条)
→以前届出をした
特定施設の種類ごとの
数を変更しようと
するとき
★様式第3 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
騒音の防止の方法変更届出
(法第8条)
→以前届出をした
特定施設の騒音の
防止の方法を
変更しようとするとき
★様式第4 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
氏名等の変更届出
(法第10条)
→氏名、名称、住所等
の変更があったとき
★様式第6 変更のあった日から
30日以内
2部 なし
特定施設の使用全廃届出
(法第10条)
→特定施設の
すべての使用を
廃止したとき
★様式第7 廃止した日から
30日以内
2部 なし
承継届出
(法第11条)
→譲り受け、借り受け、
相続、合併、分割等が
あったとき
★様式第8 承継のあった日から
30日以内
2部 なし
特定建設
作業実施届出
(法第14条)
→特定建設作業を伴う
建設工事を施行するとき
★様式第9 作業開始の日の
7日前まで
2部 ・特定建設作業の
場所の付近の
見取り図
・工事工程表
(特定建設作業の
工事工程を明示したもの)

◆数変更については、数を減らすとき、種類ごとの数を直近の届出の2倍以内に増加するときは、届出の必要はありません。           
◆届出者には審査・受理後副本を返却します。また、設置、使用、数変更、防止の方法変更届出については受理書を交付します。           
◆やむを得ず届出の提出期限を過ぎてしまった場合は、★遅延理由書を捺印の上、2部提出してください。

★:下記よりダウンロードしてください。

特定施設の届出様式(騒音規制法)

様式第1(騒音規制法)(88KB)(Word文書)
様式第2(騒音規制法)(88KB)(Word文書)
様式第3(騒音規制法)(59KB)(Word文書)
様式第4(騒音規制法)(24KB)(Word文書)
様式第6(騒音規制法)(21KB)(Word文書)
様式第7(騒音規制法)(21KB)(Word文書)
様式第8(騒音規制法)(22KB)(Word文書)
様式第9(騒音規制法)(31KB)(Word文書)


騒音、振動の防止の方法(24KB)(Word文書)
届出参考事項(52KB)(Word文書)
遅延理由書(23KB)(Word文書)

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【特定施設の届出様式】振動規制法
届出書の名称届出が必要になるとき 様式 届出期限 提出部数 添付書類
特定施設の
設置届出
(法第6条)
→特定施設を
設置しようとするとき
★様式第1 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★振動の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及びその付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書(カタログ等)
特定施設の
使用届出
(法第7条)
→ある施設が
特定施設となった際、
現にその施設を
設置している場合
(設置工事を
しているものを含む) 
★様式第2 法律適用の日から
30日以内
2部 ・★振動の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及びその付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
特定施設の種類
及び能力ごとの
数変更届出
(法第8条)
→以前届出をした
特定施設の種類及び
能力ごとの数を
変更しようとするするとき
★様式第3 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及びその付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等) 
特定施設の
使用の方法変更届出
(法第8条)
→以前届出をした
特定施設の使用の方法を
変更しようとするとき
★様式第3 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
振動の防止の
方法変更届出
(法第8条)
→以前届出をした
特定施設の振動の
防止の方法を
変更しようとするとき
★様式第4 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★振動の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等) 
氏名等の
変更届出
(法第10条)
→氏名、名称、住所等
の変更があったとき
★様式第6 変更のあった日から
30日以内
2部 なし
特定施設の
使用全廃届出
(法第10条)
→特定施設の
すべての使用を廃止したとき
★様式第7 廃止した日から30日以内 2部 なし
承継届出
(法第11条)
→譲り受け、借り受け、
相続、合併、分割等が
あったとき
★様式第8 承継のあった日から
30日以内
2部 なし
特定建設
作業実施届出
(法第14条)
→特定建設作業を伴う
建設工事を
施行するとき
★様式第9 作業開始の日の
7日前まで
2部 ・特定建設作業の場所の
付近の見取り図
・工事工程表
(特定建設作業の
工事を明示したもの)

◆数変更については、数を減らすとき、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しないときは、届出の必要はありません。           
◆届出者には審査・受理後副本を返却します。また、設置、使用、数変更、防止の方法変更届出については受理書を交付します。           
◆やむを得ず届出の提出期限を過ぎてしまった場合は、★遅延理由書を捺印の上、2部提出してください。

★:下記よりダウンロードしてください。

特定施設の届出様式(振動規制法)

様式第1(振動規制法)(89KB)(Word文書)
様式第2(振動規制法)(88KB)(Word文書)
様式第3(振動規制法)(61KB)(Word文書)
様式第4(振動規制法)(23KB)(Word文書)
様式第6(振動規制法)(22KB)(Word文書)
様式第7(振動規制法)(21KB)(Word文書)
様式第8(振動規制法)(22KB)(Word文書)
様式第9(振動規制法)(32KB)(Word文書)


騒音、振動の防止の方法(24KB)(Word文書)
届出参考事項(52KB)(Word文書)
遅延理由書(23KB)(Word文書)

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【特定施設の届出様式】県条例(騒音・振動)
届出書の
名称届出が
必要になるとき
様式 届出期限 提出部数 添付書類
特定施設の
設置届出
(条例第64条)
→特定施設を
設置しようとするとき  
★様式第1号 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書(カタログ等)
特定施設の
使用届出
(条例第65条)
→ある施設が
特定施設となった際、
現にその施設を
設置している場合
(設置工事を
しているものを含む)
★様式第2号 条例適用の日から
30日以内
2部 ・★騒音の防止の方法
・★届出参考事項
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
特定施設の
種類ごとの
数変更届出
(条例第66条)
→以前届出をした
特定施設の種類ごとの
数を
変更しようとするとき
★様式第3号 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
騒音等の
防止の方法
変更届出
(条例第66条
)→以前届出をした
特定施設の
騒音等の防止の方法を
変更しようとするとき
★様式第4号 工事着手の日の
30日前まで
2部 ・★騒音の防止の方法
・工場等及び
その付近の見取り図
・特定施設配置図
・特定施設の仕様書
(カタログ等)
氏名等の変更届出
(条例第70条)
→氏名、名称、住所等
の変更があったとき
★様式第9号 変更のあった日から
30日以内
2部 なし
特定施設の
使用全廃届出
(条例第70条)
→特定施設の
すべての使用を
廃止したとき
★様式第10号 廃止した日から
30日以内
2部 なし
承継届出
(条例第70条)
→譲り受け、借り受け、
相続、合併、分割等が
あったとき
★様式第11号 承継のあった日から
30日以内
2部 なし
特定建設作業実施届出
(条例第71条)
→特定建設作業を伴う
建設工事を施行するとき
★様式第12号 作業開始の日の
7日前まで
2部 ・特定建設作業の
場所の付近の見取り図
・工事工程表
(特定建設作業の
工事工程を明示したもの)
フレキシブルディスク
による届出
→各種届出をフレキシブルディスクで
おこなう場合
★様式第15号 届出の
種類に準じる
2部  


◆数変更については、数を減らすとき、特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しないときは、届出の必要はありません。           
◆届出者には審査・受理後副本を返却します。また、設置、使用、数変更、防止の方法変更届出については受理書を交付します。           
◆やむを得ず届出の提出期限を過ぎてしまった場合は、★遅延理由書を捺印の上、2部提出してください。

★:下記よりダウンロードしてください。

特定施設の届出様式(県条例/騒音・振動)

様式第1(県条例)(30KB)(Word文書)
様式第2(県条例)(29KB)(Word文書)
様式第3(県条例)(72KB)(Word文書)
様式第4(県条例)(22KB)(Word文書)
様式第9(県条例)(22KB)(Word文書)
様式第10(県条例)(22KB)(Word文書)
様式第11(県条例)(23KB)(Word文書)
様式第12(県条例)(28KB)(Word文書)
様式第15(県条例)(21KB)(Word文書)


騒音、振動の防止の方法(24KB)(Word文書)
届出参考事項(52KB)(Word文書)
遅延理由書(23KB)(Word文書)

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【貸出】騒音計・振動計

 富岡市では騒音計・振動計の貸し出しを行っています。
貸出期間は1週間です。ご希望の方は、貸出要領をご確認のうえ、申請書に記入・捺印し、環境課環境衛生係(清掃センター2F)までご持参ください。
 使用中の場合もありますので、事前にご連絡ください。

騒音計・振動計の貸し出し

貸出要領(26KB)(Word文書)
借用申請書(25KB)(Word文書)

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【届出】管理者等・責任者の選任・届出について

◆特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に基づく選任・届出が必要な事業場等
◆製造業(物品の加工業を含む。)に属し、以下の表に該当する施設を設置する事業場等

※以下の施設は「公害発生施設」と呼ばれ、それらを設置する事業所を「特定工場」といいます。騒音規制法・振動規制法の「特定施設」と区分が異なりますので、注意してください。

◇騒音発生施設
1.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン)以上のものに限る)
2.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)

◇振動発生施設
1.液圧プレス(矯正プレスを除くものとし、呼び加圧能力が2941キロニュートン(300トン)以上のものに限る)
2.機械プレス(呼び加圧能力が980キロニュートン(100トン)以上のものに限る)
3.鍛造機(落下部分の重量が1トン以上のハンマーに限る)

◇公害防止統括者については、特定工場であり、かつ従業員21人以上の特定事業者のみ選任が必要です。

◇これらのポストには、すべて代理者の選任が必要です。

◇既に大気・水質関係の公害発生施設を設置している特定工場は、県(西部環境森林事務所)へ届出をしてください。騒音・振動関係の公害発生施設のみ設置している特定工場は、市へ届出をしてください。

【届出様式】(特定工場における公害防止組織の整備に関する法律)

届出書の名称 様式 届出期限 提出
部数
添付書類 事由の発生した日から
選任までの日数
公害防止統括者
(公害防止統括者の代理者)選任、
死亡・解任届出
(法第3条、6条)
★様式第1
(公害防止統括者)
選任(死亡・解任)した日
から30日以内 
2部 なし 30日以内
公害防止管理者
(公害防止管理者の代理者)選任、
死亡・解任届出
(法第4条、6条)  
★様式第2
(公害防止管理者)
選任(死亡・解任)した日
から30日以内
2部 ★様式第2別紙
(騒音発生施設及び振動発生施設の種類)
60日以内
試験合格証書の写し
 もしくは資格認定講習終了証の写し
承継届出
(法第6条の2)
★様式第3の2
(承継届出)
承継のあった日から
30日以内
2部 2人以上の相続人の全員の同意により
選定された者の場合:
 ★様式第3の3
(相続同意証明書)
  及び戸籍謄本
上記以外の者の場合:
 ★様式第3の4
(相続証明書)
  及び戸籍謄本
法人の場合は:
 その法人の登記簿謄本

★:下記よりダウンロードしてください。

◇市受理分(騒音・振動関係の公害発生施設のみ設置している工場)については、届出者には審査・受理後副本を返却します。

群馬県の生活環境を保全する条例に基づく選任・届出が必要な事業場等(規制対象)

製造業(物品の加工業を含む。)に属し、騒音規制法・振動規制法・群馬県の生活環境を保全する条例に基づく特定施設を設置する事業場等で、常時使用する従業員数が21人以上の工場が対象です。(ただし、公害防止管理者等の選任・届出が必要な事業場等では、公害防止責任者の選任・届出の必要はありません。)
※これらのポストには、代理者の選任は必要ありません。

【届出様式】(群馬県の生活環境を保全する条例)

届出書の名称 様式 届出期限 提出部数 添付書類 事由の発生した日から選任までの日数
公害防止責任者選任(死亡、解任)届出(条例第87条) ★様式第13
(公害防止責任者)
選任(死亡・解任)した日から30日以内 2部 ★様式第13別紙2
(経歴書)
30日以内
★様式第13別紙1(公害防止責任者)
承継届出(条例第88)  ★様式第11
(承継届出)
承継のあった日から30日以内 2部 なし   

★:下記よりダウンロードしてください。

【管理者等・責任者の選任・届出について】

様式第1(公害防止統括者)(26KB)(Word文書)
様式第2(公害防止管理者)(33KB)(Word文書)
様式第2別紙(騒音発生施設及び振動発生施設の種類)(21KB)(Word文書)
様式第3の2(承継届出)(22KB)(Word文書)
様式第3の3(相続同意証明書)(20KB)(Word文書)
様式第3の4(相続証明書)(19KB)(Word文書)
様式第13(公害防止責任者)(37KB)(Word文書)
様式第13別紙1(公害防止責任者)(29KB)(Word文書)
様式第13別紙2(経歴書)(34KB)(Word文書)
様式第11(承継届出)(22KB)(Word文書)

◇市受理分(騒音・振動関係の公害発生施設のみ設置している工場)については、届出者には審査・受理後副本を返却します。

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お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp

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