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【交付】療育手帳

各種福祉制度やサービスを利用するには、この手帳が必要になります。
障害程度によってA1(重)からB2(軽)まで5つに区分されます。

対象者

児童相談所または心身障害者福祉センターにおいて、知的障害と判定された方

手続きに必要なもの

  • 療育手帳交付申請書
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印かん

※手帳の申請の前に障害程度の判定が必要になります。
 18歳以上の方は、福祉課保護障害担当へ、18歳未満の方は、西部児童相談所へご相談ください。
 (西部児童相談所 027-322-2498)

療育手帳手帳を汚損・紛失した場合

再交付手続きに必要なもの

  • 手帳再交付申請書
  • 交付を受けている療育手帳(紛失・盗難などにより手帳がない場合には 事実申立書)
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印かん

お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp

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