身体障害者標識
肢体不自由であることを理由に自動車免許に条件が付されている方が、普通自動車を運転する場合において、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがあるときに表示するように努めなければならない(努力義務)とされています。
この場合、他の自動車の運転者には、危険防止上やむを得ない場合を除き、障害者標識を表示している普通乗用車に対する幅寄せや割り込みが禁止されています。
なお、標識は交通安全協会やカー用品店等で販売されています。
対象者
肢体不自由であることを理由に、免許に条件を付されている方(○普通車はAT車でアクセル・ブレーキは手動式に限る ○義手 ○義足 等)で、肢体不自由が自動車の運転に影響を及ぼすおそれがある方
問合せ先
財団法人群馬県交通安全協会連合会(027-252-0251)
お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp
