【福祉】福祉タクシー事業
障害者が利用したタクシーの運賃のうち、基本料金(初乗り運賃)分を補助するタクシー券を年間30枚(30回分)発行します。
対象者(下記の障害等級の者)
身体障害者手帳
- 下肢・体幹・視覚障害の1・2級
- 心臓・じん臓・呼吸器障害の1級
- 聴覚障害の2級
療育手帳
- A1・A2の者(※1)
(※1)平成18年12月1日以前に発行された療育手帳で記載の等級が「A重」の者を含む
ただし、上記等級に該当していても、自動車税・軽自動車税の減免を受けている場合は対象になりません。
また、有効期限内に30枚を使い切ってしまった場合は、券に記載されている有効期限日を過ぎてからでないと申請できません。
手続きに必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 継続して申請する場合は、期限が過ぎたタクシー券(控え)のつづり
お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp
