【交付】身体障害者手帳
各種福祉制度やサービスを利用するには、この手帳が必要になります。
障害程度によって1級(重)から6級(軽)までに区分されます。
対象者
視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永存する障害がある方
(手続きに必要なもの)
- 手帳交付申請書
- 県の指定した医師(指定医)による診断書
※指定様式の診断書用紙は福祉課でお渡ししています。
◆障害の部位によって様式が異なりますので、申請する障害を主治医に確認してください。
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印かん
身体障害者手帳の再交付
1.手帳を汚損・紛失した場合
- 手帳再交付申請書
- 交付を受けている身体障害者手帳
(紛失・盗難などにより手帳がない場合には 事実申立書)- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印かん
2.障害の程度に変更があった場合
- 手帳再交付申請書
- 県の指定した医師(指定医)による診断書
※指定様式の診断書用紙は福祉課でお渡ししています。
障害の部位によって様式が異なりますので、申請する障害を主治医に確認してください。- 交付を受けている身体障害者手帳
- 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
- 印かん
身体障害者手帳の返還
障害を有しなくなったときや死亡したときなどで、手帳が必要でなくなった場合には、手帳を返還してください。
- 交付を受けている身体障害者手帳
- 印かん
お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp
