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【交付】身体障害者手帳

各種福祉制度やサービスを利用するには、この手帳が必要になります。
障害程度によって1級(重)から6級(軽)までに区分されます。

対象者

視覚、聴覚、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、肝臓機能、免疫機能に永存する障害がある方

(手続きに必要なもの)

  • 手帳交付申請書
  • 県の指定した医師(指定医)による診断書

※指定様式の診断書用紙は福祉課でお渡ししています。

◆障害の部位によって様式が異なりますので、申請する障害を主治医に確認してください。 

  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印かん


身体障害者手帳の再交付

1.手帳を汚損・紛失した場合

  • 手帳再交付申請書
  • 交付を受けている身体障害者手帳
    (紛失・盗難などにより手帳がない場合には 事実申立書)
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印かん

2.障害の程度に変更があった場合

  • 手帳再交付申請書
  • 県の指定した医師(指定医)による診断書
    ※指定様式の診断書用紙は福祉課でお渡ししています。
    障害の部位によって様式が異なりますので、申請する障害を主治医に確認してください。
  • 交付を受けている身体障害者手帳
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
  • 印かん

身体障害者手帳の返還

障害を有しなくなったときや死亡したときなどで、手帳が必要でなくなった場合には、手帳を返還してください。

  • 交付を受けている身体障害者手帳
  • 印かん

お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp

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