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【減免】NHK受信料

対象者

<全額免除>

1.身体障害者のいる世帯で、市民税非課税の世帯
2.知的障害者(療育手帳所持)のいる世帯で、市民税非課税の世帯
3.精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持)のいる世帯で、市民税非課税の世帯

<半額免除>

1.世帯主が視覚障害または聴覚障害の身体障害者手帳を持っている場合
2.世帯主が1級・2級の身体障害者手帳を持っている場合
3.世帯主がA判定の療育手帳を持っている場合
4.世帯主が1級の精神障害者保健福祉手帳を持っている場合

手続きに必要なもの

◇療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳のうちいずれか
◇印かん

◆問合せ先: NHK前橋放送局 (027-251-1714)

お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp

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