【福祉】障害児福祉手当
対象者
著しく重度の障害の状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳未満の方。
ただし、障害を支給事由とする年金を受給している方や、社会福祉施設へ入所中の方は対象となりません。
なお、特別児童扶養手当とはあわせて受給することができます。
手当の金額
月額 14,330円(金額は今後変更になることもあります。)
支給月
2・5・8・11月の年4回、3か月分をまとめて支払います。
支給制限
次のいずれかに該当するときは支給が停止されます。
(1)障害者本人及び扶養している方の前年の所得が一定限度額以上である場合
(2)社会福祉施設へ入所している場合
(3)障害を支給事由とする公的年金等を受給している場
申請後は、年1回現況届の提出が必要です。
届出の時期がきましたら福祉課より書類をお送りしますので、指定された期日までに手続きをしてください。
また、手当受給後に社会福祉施設へ入所したり、満20歳になった時には届出が必要です。
お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp
