自立支援医療(精神通院医療)
対象者
精神疾患の治療のため、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している方。
てんかん、高次脳機能障害の方などは、精神科以外での通院も対象になります。
※対象となるかについては、まずは主治医にご相談ください。
対象となる医療費
通院により精神疾患の治療等を受けた場合の医療費や処方された薬、精神科訪問看護のみが対象になります。
(入院にかかる医療費は対象になりません。)
処方された薬のうち、風邪薬や高血圧の薬など、直接精神疾患を治療するもの以外の薬は対象になりません。
自己負担額
原則1割負担です。
本人および家族の収入・所得、疾病等により、月当たりの負担額に上限が設定されます。
手続きに必要なもの
- 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
- 診断書(精神通院医療用)
※精神障害者保健福祉手帳の交付申請と同時に手続きをする場合には、(障害者手帳用)の診断書のみで手帳と医療の両方の手続きができます。(二重に(精神通院医療用)の診断書を書いてもらう必要はありません) - 同意書(課税状況等確認表)
- 市民税非課税の世帯の方は、本人の収入がわかる書類(年金振込通知書・通帳など)
※平成20年7月から平成21年6月の申請は、平成19年中(平成19年1月1日~平成19年12月31日)の収入を見ます。 - 健康保険証のコピー
- 印かん(朱肉を使うもの)
- 交付されている自立支援医療受給者証(再認定のとき)
有効期限
おおむね1年です。
有効期限後も引き続いて支給を受けたい場合には再認定の申請手続きが必要です。
手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。
次のときは手続きが必要ですので、お問い合わせください。
- 住所、氏名、保険証、医療機関などの受給者証の記載事項に変更があるとき
市外に転出される場合は、新住所地の市区町村に届出が必要です。
- 受給者証の紛失等で再交付を希望するとき
- 精神科等の通院医療が不要となったときなど
お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp
