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【交付】精神障害者保健福祉手帳

障害程度によって1級(重)から3級(軽)までに区分されます。

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり、日常生活又は社会生活に制限がある方で手帳の交付を希望する方
※手帳の交付を希望する方は、まずは主治医にご相談ください。

手続きに必要なもの

  • 障害者手帳申請書
  • 診断書
    (精神障害者手帳用)
    (精神障害に係る初診日から6か月を経過しているもの)
    ※診断書の代わりに、精神障害を支給事由とした障害年金証書もしくは特別障害給付金受給資格者証等の写し、及び同意書の添付でも申請可能です。
  • 印かん(朱肉を使うもの)
  • 本人の顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    ※写真は、更新の場合(写真貼付済)は不要ですが、記載事項に変更があるときは必要です。
  • 交付されている精神障害者保健福祉手帳(更新のとき)

有効期限

おおむね2年です。
※更新される場合には更新申請の手続きが必要です。手続きは有効期限の3か月前から行うことができます。

お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp

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