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【福祉】暴力(DV)被害者生活支援金給付

 富岡市では配偶者等からの暴力(DV被害)により、定額給付金及び子育て応援特別手当を受けることができない人に定額給付金及び子育て応援特別手当相当額の暴力被害者生活支援金を支給します。

対象者

  1. ①基準日(平成21年2月1日)においてDV被害により、配偶者等と別居し、住民票及び市の外国人登録原票に記載又は登録されている住所とは異なる市内の住所に居住している方及びその同伴家族。ただし、外国人登録原票に登録されている方は、次に掲げる方とします。
    • 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者
    • 出入国管理及び難民認知法に定める在留資格を有する在留者
  2. ②公的機関の証明書等によりDV被害を証明できる方

給付額等

  1. ①給付対象者1人当たり1万2千円とします。ただし、基準日に65歳以上及び18歳以下の方は2万円とします。
    • 65歳以上......昭和19年2月2日以前に生まれた人
    • 18歳以下......平成2年2月2日以降に生まれた人
  2. ②上記のほか、基準日に3歳以上18歳以下の子どもが2人以上いてそのうち第2子以降の3歳・4歳・5歳の子どもは、3万6千円を加算します。
    • 3歳以上18歳以下......平成2年4月2日~平成17年4月1日生まれ
    • 3歳・4歳・5歳.........平成14年4月2日~平成17年4月1日生まれ

支払い方法

  対象者のいる世帯のDV被害者に口座振込みを原則とします。

申請期間

平成21年10月1日から平成21年12月28日まで

申請及び問合せ先

市役所南庁舎1階 健康福祉部福祉課
Tel 0274-62-1511 内線1412 Fax 0274-64-1294

暴力(DV)被害者生活支援金を給付(13KB PDFファイル)


お問い合わせ: 健康福祉部 福祉課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: hukusi@city.tomioka.lg.jp

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